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○老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届の受給権者あて送付について

(昭和五四年四月五日)

(庁業発第四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一・第二課長連名通知)

厚生年金保険の被保険者に支給する老齢年金・通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者に係る毎年の定時決定時における標準報酬月額の変更報告は、昭和五十二年十月六日庁業発第一、〇八三号通知により、在職老齢(通算老齢・特例老齢)年金受給権者の標準報酬月額変更報告一覧表(以下「変更報告一覧表」という。)をもつて行うこととしているが、昭和五十三年の定時決定に基づき作成された変更報告一覧表に、変更報告一覧表の作成時において既に被保険者資格を喪失している受給権者として報告されたもののうち、未だ老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届を提出していない受給権者に対して、別添のとおり同届書を四月二十三日に送付することとしたので通知する。

ついては、届書の送付を受けた受給権者から、手続等に関する照会が一時的に増加することとなると思われるので、その対応に当たつてはよろしく御配意願いたい。

〔別添〕

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