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○通算遺族年金並びに障害年金、障害手当金及び遺族年金の通算制度の実施に伴う事務の取扱い等について

(昭和五一年一〇月二一日)

(庁業発第六六〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)・国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務課長通知)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和五一年政令第二六八号)及び厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令(昭和五一年政令第二六九号)の施行については、昭和五一年九月三〇日庁保発第三九号をもつて社会保険庁医療保険部長、同年金保険部長から、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五一年厚生省令第四七号)及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五一年厚生省令第四八号)の施行については、昭和五一年一〇月一日庁保発第四一号をもつて社会保険庁医療保険部長、同年金保険部長から、それぞれ都道府県知事あて通知されたところであるが、通算遺族年金並びに障害年金、障害手当金及び遺族年金の通算制度の実施に伴う事務の取扱い等については、前記通知によるほか、左記により取り扱われたく通知する。

1 障害年金及び障害手当金の取扱いについて

障害年金及び障害手当金について、初診日の属する月前の被保険者期間が六か月(船員保険にあつては、船員保険の被保険者期間に三分の四を乗じた期間が六か月。以下同じ。)未満である者が、他の公的年金期間を合算して六か月以上である場合は、受給資格期間を満たすものとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

(1) 公的年金期間確認通知書等の添付

初診日が昭和五一年一〇月一日以後にある場合であつて、初診日の属する月前の被保険者期間が六か月未満である者が、他の公的年金期間を合算して六か月以上であることにより、障害年金又は障害手当金の裁定の請求をしようとするときは、障害年金又は障害手当金の裁定請求書に、他の公的年金制度の管掌機関がその者に係る公的年金期間を確認した「公的年金期間確認通知書」(別添1)を添付させるものであること。

この場合、他の公的年金期間が厚生年金保険、船員保険又は国民年金に係る期間であるときは、当分の間公的年金期間確認通知書の添付にかえて「公的年金期間確認請求書」(別添2)を添付させる取扱いとするものであり、当該裁定請求書を受け付けた場合には、後記6の(1)のウ又は6の(2)のウにより被保険者記録を確認のうえ、当該公的年金期間確認請求書に「被保険者期間調書」(別添3)又は「被保険者期間報告書」(別添4)を添付し、当該裁定請求書とともに進達するものであること。

(2) 初診日の確認

障害年金又は障害手当金の裁定の請求をしようとする者が公的年金期間確認通知書又は公的年金期間確認請求書を添付する場合の初診日についての確認は、障害年金・障害手当金裁定請求書の第二面「初診日」欄により行うものであること。

(3) 留意事項

ア 前記取扱いは、昭和五一年一〇月一日以後に初診日がある者について行われるものであり、同日前に初診日がある者については、従前通りの取扱いとなるので、裁定請求書の点検にあたつては、この点留意されたいこと。

イ 障害年金又は障害手当金の裁定請求書の迅速かつ適正な審査を行うため、その様式を改正し、当該裁定請求書が前記(1)により提出されたものであるか否かの表示欄(縦一センチ横三センチ)を第一面上部欄外右端に設け、裁定請求書が前記(1)により提出されたものであるときは、当該表示欄を朱抹することとする予定であるが、それまでの間現行の裁定請求書を使用する場合においても、これと同様に取扱われたいこと。

2 遺族年金の取扱いについて

(1) 公的年金期間の合算

遺族年金について、被保険者期間が六か月未満であるが、他の公的年金期間を合算して六か月以上である被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合は、受給資格期間を満たすものとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

ア 公的年金期間確認通知書等の添付

昭和五一年一〇月一日以後に死亡した者に係る被保険者期間が六か月未満であるが、他の公的年金期間を合算して六か月以上あることにより遺族年金の受給要件を満たし、その裁定の請求をしようとする者は、遺族年金の裁定請求書に、他の公的年金制度の管掌機関がその者に係る公的年金期間を確認した公的年金期間確認通知書を添付させるものであること。

この場合、他の公的年金期間が厚生年金保険、船員保険又は国民年金に係る期間であるときは、当分の間、公的年金期間確認通知書の添付にかえて公的年金期間確認請求書を添付させる取扱いとするものであり、当該裁定請求書を受け付けた場合には、後記6の(1)のウ又は6の(2)のウにより被保険者記録を確認のうえ、当該公的年金期間確認請求書に被保険者期間調書又は被保険者期間報告書を添付し、当該裁定請求書とともに進達するものであること。

イ 留意事項

(ア) 前記取扱いは、昭和五一年一〇月一日以後に被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において行われるものである。同日前に被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合には従前通りの取扱いとなるので、裁定請求書の点検にあたつては、この点留意されたいこと。

(イ) 遺族年金の裁定請求書の迅速かつ適正な審査を行うため、その様式を別添5及び6のとおり改正し、第一面上部欄外右端に当該裁定請求書が前記アにより提出されたものであるか否かの表示欄(縦一センチ横三センチ)を設けることとしたので、裁定請求書が前記アにより提出されたものであるときは、当該表示欄を朱抹するものであること。

なお、新様式の遺族年金の裁定請求書については、近く管理換する予定であるが、それまでの間、現行の裁定請求書を使用する場合においても、これと同様に取扱われたいこと。

(2) 共済組合から支給される遺族年金との併給調整

昭和五一年一〇月一日以後に遺族年金(厚生年金保険にあつては、老齢年金の受給資格期間を満たした者に係る遺族年金を除き、船員保険にあつては、老齢年金の受給資格期間を満たした者に係る遺族年金及び職務上の事由により死亡した者に係る遺族年金を除く。以下「短期遺族年金」という。)の受給権を有することとなつた者が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金を受けることができるときは、短期遺族年金の支給を停止することとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

ア 裁定請求書の取扱い

(ア) 短期遺族年金の裁定の請求をしようとする者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金の支給を受けることができるときは、遺族年金の裁定請求書に当該共済組合の名称及びその支給を受けることができることとなつた年月日を記入することとされたところであり、これが取扱いについては、改正後の遺族年金の裁定請求書の様式中に該当の記載欄を設けることとしたので、昭和五一年一〇月一日以後に遺族年金の受給権を有することとなつた者がその裁定の請求をしようとするときは、当該記載欄にその旨を記入させるものであること。

なお、新様式の遺族年金の裁定請求書の管理換までの間は現行の遺族年金裁定請求書の第三面(9)欄中「共済組合が支給する遺族年金をうけることができる……」欄にその旨を記入させることにより、これを補うこととしたので、記入もれのないよう請求者を指導されたいこと。

また、共済組合から遺族年金を受けられるかどうか不明のものについては、当課において、短期遺族年金の裁定を行つた後その支払を保留することとしているので、請求者にその旨を説明するとともに、裁定の請求は、共済組合における遺族年金の決定処分を受けた後に行うよう指導されたいこと。

(イ) 共済組合が支給する遺族年金を受けることができることにより、短期遺族年金の支給を停止する場合の受給権者に対する通知は、裁定通知書の「停止事由」欄を「〇二」と表示することにより行うものであること。

イ 支給停止事由該当の届出

昭和五一年一〇月一日以後に短期遺族年金の受給権を有することとなつた者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金を受けることができることとなつたときは、「遺族年金受給権者支給停止事由該当届」(別添7又は8)を提出させるものであること。

なお、短期遺族年金の受給権者が寡婦加算の対象となる妻であつて、前記により当該届書を提出する場合には「遺族年金寡婦加算廃止届」の提出は要しないものであること。

ウ 支給停止事由消滅の届出

昭和五一年一〇月一日以後に被保険者又は被保険者であつた者の死亡について短期遺族年金及び共済組合が支給する遺族年金の両方の受給権を有することとなつた者が、その後共済組合が支給する遺族年金を受けることができなくなつたときは、「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」(別添9又は10)を提出させるものであること。

なお、短期遺族年金の受給権者が寡婦加算の対象となる妻であつて、前記により当該届書を提出する場合には、「遺族年金寡婦加算開始届」は要しないものであること。

(3) 寡婦加算の取扱い

昭和五一年一〇月一日以後に遺族年金(厚生年金保険にあつては、老齢年金の受給資格期間を満たした者に係る遺族年金及び船員保険にあつては、老齢年金の受給資格期間を満たし職務外の事由により死亡した者に係る遺族年金(ともに障害年金の受給権者に係るものを除く。)に限る。以下「長期遺族年金」という。)の受給権を有することとなつた者が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金のうち国家公務員共済組合法第九二条の二等の規定により算定される遺族年金(以下「実期間給付による遺族年金」という。)を受けることができるときは、長期遺族年金の額に寡婦加算額を加算することとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

ア 裁定請求書の取扱い

裁定請求書に共済組合が支給する遺族年金を受けることができる旨の記載がある場合で、その遺族年金が実期間給付による遺族年金であるときは、裁定請求書の第三面(13)欄中「同一死亡事由によつて共済組合の遺族年金……」欄にその旨を記入させるものであること。

なお、新様式の裁定請求書の管理換までの間は、現行の裁定請求書の第三面(9)欄中「共済組合が支給する遺族年金をうけることができる……」欄にその旨を記入させることによりこれを補うこととしたので、記入もれのないよう請求者を指導されたいこと。

おつて、裁定請求書に共済組合が支給する遺族年金を受けることができる旨だけの記載がある場合には、長期遺族年金の支給をする際に長期遺族年金の額に寡婦加算額を加算して支給するものであること。

イ 寡婦加算廃止の届出

長期遺族年金の受給権者が共済組合からその支給する遺族年金が実期間給付による遺族年金でない旨の通知を受けたときは、速やかに「遺族年金寡婦加算廃止届」を提出させるものであること。

(4) 差額支給の取扱い

昭和五一年一〇月一日以後に短期遺族年金の受給権を有することとなつた者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金(組合員期間が二〇年以上である者に係る遺族年金を除く。以下この(4)において同じ。)を受けることができる場合であつて、短期遺族年金の額が当該共済組合が支給する遺族年金の額よりも高額であるときは、その差額を支給することとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

ア 差額支給の請求

短期遺族年金の受給権者について、その短期遺族年金の額が共済組合の支給する遺族の年金の額よりも高額である場合又は高額となつた場合には、「遺族年金差額支給請求書」(別添11又は12)を提出させるものであること。

この場合、この請求書には、当該共済組合が支給する遺族年金の額を明らかにすることができる書類(年金証書等)を添付させるものであること。

イ 共済組合が支給する遺族年金の額の改定による届出

短期遺族年金の差額支給を受けている受給権者について、共済組合が支給する遺族年金の額に改定があつた場合には、「遺族年金差額変更届」(別添13又は14)を提出させるものであること。

この場合、この届書には、共済組合が支給する改定後の遺族年金の額を明らかにすることができる書類(年金額改定通知書等)を添付させるものであること。

ウ 差額支給を受けることができる者の死亡による未支給保険給付の請求

短期遺族年金の差額支給を受けることができる者が差額支給の請求を行わない間に死亡したことにより、未支給保険給付の請求をしようとする者については、未支給保険給付請求書のほかに、遺族年金差額支給請求書を提出させるものであること。

(5) 裁定請求書の様式の改正

遺族年金の裁定請求書の様式について、前記共済組合が支給する遺族年金との併給調整のための記載欄((12)欄)を設けたほか、公的年金期間の合算に併う(10)欄、職歴欄中健康保険の被保険者証の記号番号の記載欄、死亡した人の相続人となれるか否かの記載欄を設けるとともに、記載項目の増加に伴う整備を行つたものであること。

3 通算遺族年金の裁定請求の取扱いについて

昭和五一年一〇月一日以後に通算老齢年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その遺族に通算遺族年金を支給することとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

(1) 年金種別

通算遺族年金の年金種別は「〇九」とするものであること。

(2) 裁定請求書の様式

通算遺族年金の裁定請求書の様式は、別添15及び16とするものであること。

(3) 裁定請求書の受付、点検・補正、進達等の取扱い

通算遺族年金の裁定請求書の受付、点検・補正、進達等の取扱いについては、昭和五一年三月一五日庁業発第二二〇号通知の別添「厚生年金保険年金給付裁定請求書の進達事務の手引」及び昭和四七年三月二七日庁業発第四一〇号通知の添付「船員保険年金給付裁定請求書等の進達事務の手引」(以下あわせて「進達事務の手引」という。)を改正するまでの間、これらの進達事務の手引に準じて行うこととし、次の事項に留意されたいこと。

ア 同一死亡事由により通算遺族年金と遺族年金の両方の受給権が発生した場合には、どちらか一方の支給を停止することとされたところであり、通算遺族年金の受給資格期間が厚生年金保険のみ、厚生年金保険及び国民年金、船員保険のみ、又は船員保険及び国民年金の通算対象期間により満たされているときは、常に遺族年金の額が通算遺族年金の額より高額であり、受給権の消滅事由も同一であることから通算遺族年金の裁定の請求は実効がないため、その旨を請求者に説明し、通算遺族年金の裁定請求は行わないよう指導されたいこと。

イ 裁定請求書の点検・補正にあたつては、次のウによるもののほか、遺族年金及び通算老齢年金に準じて行うものであること。

ウ (16)欄、(17)欄及び(18)欄(船員保険にあつては、(25)欄、(26)欄及び(27)欄)の点検・補正

通算遺族年金の受給権者が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金(組合員期間が一〇年以上の者に係る遺族年金及び実期間給付による遺族年金を除く。)又は船員保険の遺族年金(船員保険の受給権者にあつては、厚生年金保険の遺族年金)の支給を受けているときは、通算遺族年金の支給が停止されることとされているため(16)欄、(17)欄及び(18)欄(船員保険にあつては、(25)欄、(26)欄及び(27)欄)を設けているので次の事項に留意のうえ点検・補正されたいこと。

(ア) (16)欄(船員保険にあつては、(25)欄)に共済組合から遺族年金を「うけられる」と記入されているときで、その支給事由が次によるときは、通算遺族年金の支給を停止するものであること。

(1) 死亡の原因が「公務上である」とき。

(2) 加入期間が「一〇年未満」で、死亡当時共済組合に「加入していた」とき。

(3) 加入期間が「一〇年未満」で、障害年金を「うけていた」とき。

したがつて、共済組合から遺族年金を「うけられる」と記入されているときで、通算遺族年金の支給が行われる場合は、その支給事由が次によるときであること。

(4) 死亡の原因が公務外「(「ちがう」)であり、かつ、加入期間が「一〇年以上」であるとき。

ただし、共済組合が支給する遺族年金の支給事由が、(2)又は(3)の場合であつて、当該受給権者が実期間給付による遺族年金の支給を受けることを希望し、国家公務員共済組合等に申し出たときは通算遺族年金の支給の停止が解除されることとなるので、この場合には、その旨申し出るよう指導されたいこと。

なお、(16)欄の記載内容から判断して、通算遺族年金を支給すべきか、あるいは支給停止すべきかの決定ができないものについては、当課において裁定を行つた後その支払を保留することとしているので、請求者にその旨を説明し、できるかぎり詳しく記入させるとともに、裁定の請求は、共済組合における遺族年金の決定処分を受けた後に行うよう指導されたいこと。

(イ) (16)欄(船員保険にあつては、(25)欄)に共済組合から遺族年金を「うけられる」と記入されているときは、(17)欄(船員保険にあつては、(26)欄)も記載させるものであること。

(ウ) (18)欄(船員保険にあつては、(27)欄)に船員保険(船員保険にあつては、厚生年金保険)から遺族年金を「うけられる」と記入されているときは、通算遺族年金の支給を停止するものであること。

(エ) 共済組合又は船員保険(船員保険の受給権者にあつては、厚生年金保険)の遺族年金を受けることができることにより通算遺族年金の支給を停止する場合の受給権者に対する通知は、遺族年金の場合と同様に裁定通知書の「停止事由」欄を「〇二」と表示することにより行うものであること。

(4) 通算対象期間確認通知書等の添付

通算遺族年金の裁定請求をしようとする者については、通算遺族年金の裁定請求書に、他の公的年金制度の管掌機関が死亡した者に係る通算対象期間を確認した通算対象期間確認通知書を添付させるものであること。

この場合、他の公的年金制度の通算対象期間が厚生年金保険・船員保険又は国民年金に係る期間であるときは、当分の間、通算対象期間確認通知書の添付にかえて通算対象期間確認請求書を添付させる取扱いとするものであり、当該裁定請求書を受け付けた場合には後記7の(1)のア又は7の(2)のアにより被保険者記録を確認のうえ、当該通算対象期間確認請求書に被保険者期間調書又は被保険者期間報告書を添付し、当該裁定請求書とともに進達するものであること。

ただし、すでに通算老齢年金の裁定を受けていた者が死亡したことにより、通算遺族年金の裁定の請求をしようとする者については、すでに死亡した者に係る通算対象期間を確認済であるため、死亡した者に係る通算対象期間確認通知書等の添付は要しないものであること。

なお、通算遺族年金の裁定請求書に添付すべき書類等については、前記のほか、遺族年金及び通算老齢年金の場合に準ずるものであること。

(5) 進達票の作成

進達票の作成については、現行の様式を改正し、通算遺族年金の記載欄を設けることにより行う予定であるが、それまでの間、現行の様式の「給付種別」欄の「遺族年金」を適宜補正し、下部欄外に通算遺族年金の進達件数を記載されたいこと。

4 特例遺族年金の裁定請求の取扱いについて

昭和五一年一〇月一日以後において特例老齢年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その遺族に特例遺族年金を支給することとされたところであるが、これに伴う事務は、次により行うものであること。

(1) 年金種別

特例遺族年金の年金種別は「一〇]とするものであること。

(2) 裁定請求書の様式

特例遺族年金の裁定請求書の様式は、別添17とするものであること。

なお、船員保険の特例遺族年金については、該当する者がほとんど生じないことから裁定請求書の様式を定めていないので、裁定請求の申出があつた場合には、当課に照会されたいこと。

(3) 裁定請求書の受付等の取扱い

特例遺族年金の裁定請求書の受付、点検・補正、進達等の取扱い及び進達票作成等については、通算遺族年金の場合に準じて取り扱われたいこと。

(4) 旧共済組合の組合員期間

特例遺族年金の裁定請求をしようとする者については、特例遺族年金の裁定請求書に死亡した者に係る旧共済組合の組合員期間があることを明らかにすることができる書類を添付させるものであること。

ただし、すでに特例老齢年金の支給を受けていた者が死亡したことにより、特例遺族年金の裁定の請求をしようとする者については、すでに死亡した者に係る旧共済組合員期間を確認済であるため、死亡した者に係る組合の共済組合員期間があることを明らかにすることができる書類の添付は要しないものであること。

5 通算遺族年金及び特例遺族年金の受給権者に係る諸変更の取扱について

通算遺族年金及び特例遺族年金の受給権者に係る諸変更の届出についての事務は、次のように取扱うものであること。

(1) 支給停止事由該当の届出

通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金(組合員期間が一〇年以上の者に係る遺族年金及び実期間給付による遺族年金を除く。)又は船員保険の遺族年金(船員保険の受給権者にあつては、厚生年金保険の遺族年金)の支給を受けることとなつたときは「通算・特例遺族年金受給権者支給停止事由該当届」(別添7又は8)を提出させるものであること。

(2) 支給停止事由消滅の届出

通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金(組合員期間が一〇年以上の者に係る遺族年金及び実期間給付による遺族年金を除く。)又は船員保険の遺族年金(船員保険の受給権者にあつては、厚生年金保険の遺族年金)の支給を受けることができなくなつたときは、「通算・特例遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」(別添9又は10)を提出させるものであること。

また、その他の支給停止消滅の届出についても遺族年金におけると同様に届書を提出させるものであること。

(3) 厚生年金保険における胎児出生による裁定の請求

厚生年金保険の通算遺族年金及び特例遺族年金について、被保険者又は被保険者であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、「通算・特例遺族年金胎児出生による裁定の請求書」(別添18)を提出させるものであること。

なお、この場合、当該年金に係る請求者以外の受給権者について、裁定が行われていないため、年金証書の記号番号が記載されていないときは、当該請求者以外の受給権者に係る裁定請求書の進達番号を上部欄外に記入されたいこと。

(4) その他の届出

選択の申出、失権の届出、所在不明による支給停止の申請、所在不明とされた者の申請、現況の届出、氏名の変更の届出、住所変更の届出、払渡希望金融機関の変更の届出、証書再交付の申請、死亡の届出及び未支給保険給付の請求については、遺族年金における届出に準じて行うものであること。

また、届書等のうち必要なものについてはその様式を改正し、管理換することとしているが、それまでの間は、現行の遺族年金に係る様式中標題について「……遺族年金……」とあるのを「……通算遺族年金……」又は「……特例遺族年金……」と訂正し取り扱われたいこと。

(5) 現況届を提出すべき日の指定

通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者が現況届を提出すべき指定日については、別途、社会保険庁長官から告示される予定であるが、遺族年金における指定日と同様に毎年四月一五日と予定されていること。

なお、現況届が所定の期日までに提出されない場合には同年の一二月期支払分よりその支払を差し止めることを予定していること。

6 公的年金期間の確認について

公的年金期間の確認の手続きについては、通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令の規定を準用することとされたところであるが、その取扱いに係る事務については、次により行うものであること。

(1) 厚生年金保険及び船員保険における公的年金期間の確認

ア 公的年金期間の確認に関する様式

「公的年金期間確認通知書」、「公的年金期間確認請求書」及び「公的年金期間確認請求却下通知書」の様式は、別添1、2及び別添19とするものであること。

イ 公的年金期間確認請求書の受理

公的年金期間確認請求書が提出されたときは、管掌機関、記載事項、経由機関としての管掌について点検のうえ、適正であると認められるものを受理すること。

また、公的年金期間確認請求書を点検した結果、記載事項に不備があるものについては、適宜補正し又は請求者に当該不備を補正させるものであること。

なお、経由機関としての管轄が異なるものについては、当該請求書に係る厚生年金保険、船員保険若しくは国民年金の事務を管轄する保険課、国民年金課又は社会保険事務所(以下「管轄課所」という。)に公的年金期間確認請求書を移送すること。

ウ 被保険者期間調書の作成

公的年金期間確認請求書を受け付けた場合には、その者に係る自庁の一年間(障害年金又は障害手当金(障害一時金)に係る公的年金期間の確認の請求であつて、初診日がわかるときは、初診日前一年間をいう。以下同じ。)の被保険者記録(被保険者記録が一年に満たないときは、全記録)を被保険者期間調書に記入したうえ、これを当該公的年金期間確認請求書に添付するものであること。

ただし、その者に係る被保険者記録の一年以上が当課の原簿に収録済である場合には、被保険者期間調書の添付は要しないものであること。

エ 公的年金期間確認請求書の進達

管轄課所において、イ、及びウの処理をしたときは送付書を添えて当課あて速やかに進達すること。

オ 公的年金期間確認通知書の交付

公的年金期間の確認請求に基づく公的年金期間の確認をしたときは、当課から管轄課所あて公的年金期間確認通知書又は公的年金期間確認請求却下通知書を送付するので、送付を受けた管轄課所は、直ちに請求書に対し、当該通知書を交付すること。

カ 帳簿の作成

管轄課所は、公的年金期間確認請求書の受付及びその処理経過を明らかにする帳簿を作成し、整理すること。

キ 当課からの被保険者記録の照会

公的年金期間の確認に関して、当課から被保険者記録の照会を受けたときはすみやかに調査のうえ回答すること。

また、照会を受けた被保険者記録が他庁で管理されていることが明らかであるときは、管轄課所に照会書を回送し、その経過を明らかにしておくこと。

(2) 国民年金における公的年金期間の確認

ア 公的年金期間の確認に関する様式

(1)のアと同様であること。

イ 公的年金期間確認請求書の受理

(1)のイと同様であること。

ウ 被保険者期間報告書の作成

(ア) 公的年金期間確認請求書に係る被保険者又は被保険者であつた者が六〇歳以上であるときには、その者に係る被保険者記録は、通常の場合、当課の原簿に収録済であるが、なお、自庁に原簿未収録の記録がある場合であつて、原簿収録済の記録が一年に満たない場合には、被保険者期間報告書を作成し、当該公的年金期間確認請求書に添付するものであること。

(イ) 公的年金期間確認請求書に係る被保険者又は被保険者であつた者が六〇歳未満であるときは、自庁に当課の原簿に収録済の記録(保険料未納期間に係るものを除く。以下このウにおいて同じ。)がある場合であつても、すべて被保険者期間報告書を作成し、当該公的年金期間確認請求書に添付するものであること。

(ウ) 前記(ア)及び(イ)の被保険者期間報告書には、その者に係る一年間(障害年金又は障害手当金(障害一時金)に係る公的年金期間の確認の請求であつて、初診日がわかるときは初診日前一年間)の被保険者記録(被保険者記録が一年間に満たないときは、全記録)を記入するものであること。

エ 公的年金期間確認請求書の進達

管轄課所において、イ及びウの処理をしたときは当課あて速やかに進達すること。

オ 公的年金期間確認通知書の交付

公的年金期間の確認請求に基づく公的年金期間の確認をしたときは、当課から直接当該請求者に公的年金期間確認通知書又は公的年金期間確認請求却下通知書を送付するものであること。

カ 当課からの被保険者記録の照会

(1)のキと同様であること。

(3) 公的年金期間確認請求書の用紙が管理換されるまでの取扱い

公的年金期間確認請求書の用紙が管理換されるまでの間は、現行の通算対象期間確認請求書を別添20のとおり補正し、取り扱うものであること。

7 通算遺族年金の通算対象期間の確認について

通算遺族年金の通算対象期間の確認の手続については、通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令の規定を準用することとされたところであるが、その取扱いに係る事務については、次により行うものであること。

(1) 厚生年金保険及び船員保険における通算対象期間の確認

ア 通算対象期間の確認に関する手続等

通算遺族年金の通算対象期間の確認に関する手続等については、通算老齢年金の場合に準じて行うものであること。

イ 通算対象期間の確認に関する様式

通算対象期間確認請求書の様式を別添21のとおり改めたものであること。

ウ 通算対象期間確認請求書の取扱い

通算対象期間確認請求書が通算遺族年金の請求者であるときは、通算対象期間確認請求書の様式中、/通算老齢(退職)年金/通算遺族年金/を請求……の〔通算遺族年金〕を、○印で囲ませることとし、氏名は、請求者の氏名を、住所は、請求者の住所を記入させるものであること。

また、「(1)氏名」欄には、被保険者又は被保険者であつた者の氏名を記入させ、「(2)住所」欄の記入は要しないものであること。

(2) 国民年金における通算対象期間の確認

ア 通算対象期間の確認に関する手続等

通算遺族年金の通算対象期間の確認に関する手続等については、通算老齢年金の場合に準じて行うものであること。ただし、通算老齢年金における通算対象期間の確認については、昭和四七年八月二五日庁業発第一、〇〇三号通知の2の後段及び3により通算対象期間確認請求書に係る被保険者記録で自庁に当課の原簿に未収録の記録があるときは、最終被保険者期間報告書及び被保険者期間報告書を作成し、当該通算対象期間確認請求書に添付することとされているところであるが、通算遺族年金における通算対象期間の確認は、次により行うものであること。

(ア) 通算対象期間確認請求書に係る被保険者又は被保険者であつた者が六〇歳以上であるときは、前記通知による取扱いに準じて行うものであること。

(イ) 通算対象期間確認請求書に係る被保険者又は被保険者であつた者が六〇歳未満であるときは、当分の間、被保険者期間報告書の添付にかえて「国民年金被保険者台帳」の写を添付されたいこと。

イ 通算対象期間の確認に関する様式

通算対象期間確認請求書の様式を別添22のとおり改めたものであること。

ウ 通算対象期間確認請求書の取扱い

通算対象期間確認請求者が通算遺族年金の請求者であるときは、通算対象期間確認請求書の様式中、/通算老齢(退職)年金/通算遺族年金/を請求……の〔通算遺族年金〕を○印で囲ませることとし、氏名は、請求者の氏名を、住所は、請求者の住所を記入させるものであること。

また、「(2)氏名」欄には、被保険者又は被保険者であつた者の氏名を記入させ、「(1)住所」欄の記入は要しないものであること。

(3) 通算対象期間確認請求書の用紙が管理換されるまでの取扱い

新様式の通算対象期間確認請求書が管理換されるまでの間は、現行の通算対象期間確認請求書を別添23のとおり補正し、取り扱うものであること。

8 その他

(1) 今回の通算遺族年金並びに障害年金、障害手当金及び遺族年金の通算制度の施行に伴う「厚生年金保険年金給付裁定請求書の進達事務の手引」及び「厚生年金保険年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引(昭和五一年三月一五日庁業発第二二〇号通知の別添)並びに「船員保険年金給付裁定請求書等の進達事務の手引」(昭和四七年三月二七日庁業発第四一〇号通知の別添)の改正については、別添通知するものであること。

(2) 厚生年金保険及び船員保険の「老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金受給権者の標準報酬月額変更報告書」の様式を別添24及び25のとおり改正し、別途管理換したので、老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)の受給権者である被保険者の標準報酬月額の改定により当該年金の支給割合に変更があつたときは、この変更報告書を作成し進達するものであること。

この場合、六五歳以上の老齢年金等の受給権者に係るものであるときは、様式中〔六五歳以上の者〕を○印で囲み、六五歳未満の老齢年金等の受給権者に係るものであるときは、様式中〔六五歳未満の者〕を○印で囲むものであること。

(3) 厚生年金保険及び船員保険の「老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金受給権者の被保険者資格取得報告書」の様式を別添26及び27のとおり改正し、別途管理換したので老齢年金等の受給権者が被保険者の資格を取得したときは、この報告書を作成し進達するものであること。

この場合、六五歳以上の老齢年金等の受給権者に係るものであるときは、様式中「資格取得時の標準報酬月額」欄に当該受給権者の被保険者の資格取得時の標準報酬月額を記入し、「整理符号番号」欄に被保険者の資格を取得した事業所の整理符号及び被保険者の番号を記入するものであること。

なお、六五歳未満の受給権者に係るものであるときは、被保険者の資格を取得することにより当該受給権が消滅することになるので「資格取得時の標準報酬月額」欄及び「整理符号番号」欄の記入は、要しないものであること。

別添 略