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○厚生年金基金の昭和五一年度決算における年金数理計算等について

(昭和五一年八月二五日)

(年企発第五一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六三号)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五一年政令第二〇二号)の施行に伴い、厚生年金基金(以下「基金」という。)の標準給与の上下限が引上げられ、また、「厚生年金基金の設立認可について等の一部改正について(昭和五一年八月二五日年発第二、三三七号厚生省年金局長通知)」により死亡率の変更が行われたところであるが、昭和五一年度(昭和五一年度において決算を行わない基金にあつては、昭和五二年度)の決算における責任準備金の評価にあたつての掛金率の計算方法等については、次により行うこととしたので、貴管下厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

1 掛金率の計算を行うべき基金

掛金率の計算を行うべき基金は、次の各号に掲げる基金以外の基金であること。

(1) 基金設立時において、改正後の標準給与及び変更後の死亡率を用いて掛金率を計算し、その掛金率によつて設立の認可を受けた基金

(2) 給付設計の変更又は企業の合併若しくは分割等による企業体質の著しい変化等に伴い、改正後の標準給与及び変更後の死亡率を用いて掛金率を計算し、その掛金率によつて、規約の変更の認可を受けた基金

2 掛金率の計算方法

掛金率の計算基準時点は、昭和五二年三月三一日(昭和五一年度において決算を行わない基金にあつては、昭和五三年三月三一日)とし、次により計算すること。

(1) 計算の基礎となる財政方式は、直近の財政再計算時(財政再計算を行つていない基金にあつては、基金設立時。以下同じ。)に採用した方式によること。

(2) 昇給指数(給与指数)は、昭和五一年八月一日から昭和五二年三月三一日までの一時点の標準給与の月額をもとにして算定すること

(3) 死亡率は、変更後の「厚生年金基金における財政再計算に伴う掛金率の計算に関する取扱いについて(昭和四五年六月一八日年発第一、〇一八号厚生省年金局長通知)」の3の(3)のイによること

(4) その他の計算基礎数は、次によること。

ア 脱退率、予定利率及び将来加入員の加入年齢は、直近の財政再計算時に用いた数値を使用すること

イ 前記以外の計算基礎数は、計算基礎時点における実績値によること

3 計算結果の取扱い

前記による計算結果の取扱いについては、「厚生年金基金の決算事務の取扱いについて(昭和四二年一一月九日年発第九三四号厚生省年金局長通知)」によるほか、前記2の(2)により昇給指数(給与指数)を変更した基金にあつては、「厚生年金基金における財政再計算に伴う掛金率の計算に関する取扱いについて(昭和四五年六月一八日年発第一、〇一八号厚生省年金局長通知)」の別表様式第8号と同様の様式により作成した書類を添付すること。

4 昭和五二年度以降の決算の取扱い

昭和五二年度以降の決算においては、前記により計算した掛金率を用いて決算を行うこと。