添付一覧
○厚生年金保険法の一部改正に伴う標準報酬の改定等の取扱いについて
(昭和五一年六月五日)
(庁保険発第九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務課長連名通知)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五一年六月五日法律第六三号。以下「改正法」という。)の施行については、昭和五一年六月五日庁保発第二一号通知により、社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、改正法附則第三条の規定に基づく標準報酬の改定等については、左記事項に留意のうえ行われたい。
記
1 厚生年金保険の被保険者でかつ健康保険組合の被保険者である者の報酬月額のは握については、健康保険組合から改定通知を受けた事業主に対して、その改定通知書に記載されている必要事項を提出させる省令の施行を予定していること。
2 昭和五一年七月において健康保険法等の一部を改正する法律により改定された標準報酬月額について被保険者原票又は被保険者名簿の進達記録欄等の「年月日」及び「月額」の記載を行つた者にかかる同年八月における改正法に基づく標準報酬月額及び改定年月日の記載については、省略すること。
なお、これらの者にかかる厚生年金保険進達記録票又は厚生年金保険被保険者喪失届が当庁に進達された場合においては、同年七月の標準報酬月額を同年八月以後の標準報酬月額と読み替え、同年七月において二万八〇〇〇円以下であつて健康保険の標準報酬月額三万円の記載を省略した者にかかる標準報酬月額は、同年八月以降三万円と読み替え、それぞれ処理し得るようプログラム上の手当を行うこととしていること。
3 前記2の措置が行われた者にかかる被保険者資格記録の報告書等(「厚生年金保険者記録進達関係手続」に定める記録関係書類のうち、記録事項の訂正、取消及び追記に関する報告書並びに「厚生年金保険年金給付裁定請求書の進達事務の手引」に定める厚生年金保険被保険者記録事項報告書(裁定用)(様式第7号)、厚生年金保険被保険者記録事項の回答について(様式第10号)及び「厚生年金保険年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引」に定める厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届(様式第5号)厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金額改定請求書(様式第7号)、厚生年金保険被保険者記録事項の回答について(様式第27号))を作成して進達する場合は、前記2のなお書に準じ読み替えを行つた後の標準報酬月額等を当該報告書に記載するものであること。
4 改正法に基づく標準報酬の改定が行われた者にかかる、改定通知には、改正法の規定により昭和五一年八月から改定されるべき標準報酬月額である旨を適宜附記すること。
5 その他
第四種被保険者の保険料の納付に関する取扱い等については、別途通知する予定であること。