添付一覧
○厚生年金基金の年金信託契約の一部変更について
(昭和五一年三月六日)
(年企発第七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)
厚生年金基金が厚生年金保険法第一三〇条第四項の規定に基づき信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)と締結している信託の契約は、各厚生年金基金とも同一内容の標準的な契約書により契約されているところであるが、資産運用方法の一環として、本年四月から、年金投資基金信託として動産信託受益権口、不動産信託受益権口、金銭債権信託受益権口及び公社債口の四種の合同運用口を増設するとともに金銭債権信託受益権を新たに運用対象として追加することとし、標準的な年金信託契約を別紙1のとおり変更する旨の申し出が信託協会からあつたので通知する。
なお、これに伴い年金信託契約を変更した場合の届出は、別紙2により行うこととし、年金信託契約変更契約書謄本の添付は、省略する取扱いとするので、貴管下の厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
別紙1
年金信託契約変更契約書
昭和五一年四月一日
委託者
兼受益者
共同受託者
年金信託契約変更契約書
委託者(以下甲といいます。)と{/受託者/共同受託者/}(以下乙といいます。)は、この変更契約締結日において効力を有する年金信託契約(以下原契約といいます。)の一部を、昭和五一年四月一日付左記のとおり変更することに合意し、この変更契約を締結しました。
記
第一条 原契約第四条第一項ないし第四項を次のように改めます。
この信託金は、左記の財産に運用するものとします。
(1) 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)
(2) 年金投資基金信託受益権(貸付金口)
(3) 年金投資基金信託受益権(株式口)
(4) 年金投資基金信託受益権(政府保証債口、縁故債口、償還金口)
(5) 年金投資基金信託受益権(動産信託受益権口)
(6) 年金投資基金信託受益権(不動産信託受益権口)
(7) 年金投資基金信託受益権(金銭債権信託受益権口)
(8) 年金投資基金信託受益権(公社債口)
(9) 貸付信託受益証券
(10) 動産信託受益権および不動産信託受益権
(11) 貸付金
(12) 国債、地方債、社債および特別の法律により法人の発行する債券
(13) 株式および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(14) 証券投資信託受益証券
(15) 不動産
(16) 金銭債権信託受益権
(17) 預金およびコール・ローン
2 前項第一号から第一〇号までの各号、第一四号および第一六号に掲げる財産については、{/〇〇信託銀行株式会社/共同受託者/}のそれぞれを受託者とするものを含むものとします。
3 第一項第一一号に定める貸付金は、左記のとおりとします。
(1) 財団抵当貸付金
(2) 不動産抵当貸付金
(3) 船舶抵当貸付金
(4) 有価証券担保貸付金
(5) 担保留保条項を付した貸付金
(6) 企業担保法による企業担保権を設定している会社および電気事業法第三九条に規定する一般電気事業会社に対する貸付金
(7) 特別の法律により設立された法人および地方公共団体に対する貸付金
(8) 銀行が保証する貸付金
4 第一項各号のうち左記に掲げる財産の運用割合は、信託財産に対し次のとおりとします。
(1) 第一号、第二号、第四号、第七号、第八号、第九号、第一一号中確実かつ十分な担保を有する貸付金および銀行が保証する貸付金、第一二号中国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券および担保付社債、第一六号ならびに第一七号 一〇〇分の五〇以上
(2) 第三号、第一三号および第一四号(主として国債、地方債、または社債に運用することを目的とし、かつ、株式に運用しない証券投資信託受益証券を除く。) 一〇〇分の三〇以下
(3) 第六号、第一〇号中不動産信託受益権および第一五号 一〇〇分の二〇以下
(4) 前二号については、財産の価格の変動、担保権の実行その他{/受託者/共同受託者/}の意思にもとづかない事由による場合または特別の事情によりやむをえない場合は、この限りではありません。
第二条 この変更契約書は 通作成し、甲および乙がそれぞれ一通ずつ保有するものとします。
昭和五一年四月一日
住 所
甲
住 所
乙
住 所
乙
別紙2
第 号
昭和 年 月 日
厚生大臣 殿
基 金 番号 基第 号
基金所在地
基 金 名
理 事 長名 ((印))
年金信託契約一部変更届出書
厚生年金保険法第一三〇条第四項の規定により、当基金が昭和 年 月 日付けで締結した年金信託契約を昭和 年 月 日付けで、その一部を変更したので、厚生年金保険法第一七六条の規定に基づき届け出いたします。
なお、今回の変更は、信託金の運用対象に新たに年金投資基金信託受益権(動産信託受益権口)、同(不動産信託受益権口)、同(金銭債権信託受益権口)及び同(公社債口)並びに金銭債権信託受益権が追加されたことに伴うものです。