アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○脱退手当金に関する所得税の源泉徴収事務の取扱いについて

(昭和五〇年四月二三日)

(庁保険発第九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)

標記については、昭和四一年五月三〇日付庁保険発第六号通知(以下「第六号通知」という。)により取扱つているところであるが、本年三月三一日所得税法及び所得税法施行令の一部が改正され、昭和五〇年分の所得から適用されることとなつた。

この改正による退職所得控除額の引上げに伴い、本年四月一日以後における脱退手当金に関する所得税の源泉徴収事務については、次により遺憾のないよう取扱われたい。

1 第六号通知の別添(1)の一部を次のように改正する。 略

2 昭和五〇年一月一日から同年三月三一日までの間において退職手当金等が支払われている者に対し、同年四月一日以後に脱退手当金を支給する場合の所得税の源泉徴収額は、第六号通知別添(1)の第二の4の(2)の規定にかかわらず、次の(1)により計算した税額から(2)により計算した税額を控除した残額に相当する税額とすること。

(1) 支払済の退職手当金等と脱退手当金との合計額から改正後の退職所得控除額を控除した残額に応ずる新税額表に掲げる税額

(2) 支払済の退職手当金等につき改正後の退職所得控除額を控除した残額に応ずる新税額表に掲げる税額

なお、支払済の退職手当金等につきすでに徴収された所得税額から前記(2)により計算された税額を控除した残額は、所得税の過納額となるが、この過納額については、受給権者が住所地の税務署に「昭和五〇年分の退職所得に対する源泉徴収税額の過納額還付請求書」により、その還付の請求を行い、税務署から直接還付を受けることとなつているので、念のため申し添える。