添付一覧
○厚生年金基金の解散等及び清算について
(昭和50年2月19日)
(年発第236号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
厚生年金基金規則の一部を改正する省令が昭和50年1月31日厚生省令第3号をもって、厚生年金保険法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法を定める告示が昭和50年1月31日厚生省告示第32号をもって、それぞれ公布されたところであるが、今般、厚生年金基金の解散及び清算の事務の取扱いを次のとおり定めたので通知する。
なお、厚生年金基金における最低責任準備金について(昭和45年10月8日年発第1612号通知)は、廃止する。
おって、貴管下の厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
第1 厚生年金基金の解散の認可申請について
厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号。以下「基金規則」という。)第6条の規定に基づき別添の様式により厚生労働大臣に提出する解散の認可の申請に関する書類のほか、同条第1号及び同条第2号に掲げる書類を次により作成するものであること。
1 財産目録(様式第1号)
厚生年金基金の事業運営基準(昭和41年11月30日年発第549号通知の別紙。以下「事業運営基準」という。)の第8の4の(1)の経理単位(以下「経理単位」という。)ごとの勘定科目(この通知の第2の8の勘定科目の説明の分類によること。以下同じ。)の大分類及び中分類ごとに作成すること。
2 貸借対照表(様式第2号)
経理単位ごとの勘定科目の大分類及び中分類ごとに作成すること。
2の2 年金数理に関する確認書(様式第2号の2)
次に掲げる書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認したことを示すこと。
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第176条の2第1項の規定に基づき、3の厚生年金保険法第85条の2の規定に基づき政府が徴収することとなる額及びその算出を示した書類(様式第3号)
(2) 基金規則第6条第1号の時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した最低積立基準額に相当する額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号の2)
3 厚生年金保険法第161条第1項の規定に基づき企業年金連合会(以下「連合会」という。)が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成26年厚生労働省告示第95号。以下「責任準備金算出告示」という。)により算出し作成すること。
なお、平成11年10月1日から基金解散日までに基金の分割があった場合又は平成12年4月1日から平成17年9月30日までに基金間の権利義務の移転若しくは承継があった場合は、基金解散日において責任準備金算出告示第7項から第18項までに定める必要な読替えを行って算出し作成した書類に分割日又は権利義務の移転日の前日において解散したものとみなして算出し作成した書類を添えて提出すること。
3の2 基金規則第6条第1号の時点を厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下「基金令」という。)第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した最低積立基準額に相当する額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号の2)
最低積立基準額に相当する額の算出方法は、厚生年金基金の財政運営基準(平成8年6月27日年発第3321号通知の別紙。以下「財政運営基準」という。)によること。ただし、基金令附則第8条の規定により読み替えて適用する基金令第33条の3に規定する規約で定める額が前記第1の3の額である場合は、簡易な方法により算出できること。
4 財産目録等の作成期日
前記1、2及び3に掲げる書類の作成期日は、解散の認可申請前一月以内における同日とすること。
第2 厚生年金基金の解散に伴う清算業務について
清算の業務は、民法、供託法等によるほか次により取り扱うものであること。
1 財産目録等の承認申請
基金令第44条の規定に基づき厚生労働大臣に提出する財産目録等の承認の申請に関する書類は、次により作成すること。
(1) 財産目録(様式第1号)
解散した日現在において、経理単位ごとの勘定科目の大分類及び中分類ごとに作成すること。
(2) 貸借対照表(様式第2号)
解散した日現在において、経理単位ごとの勘定科目の大分類及び中分類ごとに作成すること。
(3) 厚生年金保険法第162条の3第1項の規定により連合会が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号)
解散した日現在において、責任準備金算出告示により算出し作成すること。
なお、平成11年10月1日から基金解散日までに基金の分割があった場合又は平成12年4月1日から平成17年9月30日までに基金間の権利義務の移転若しくは承継があった場合は、基金解散日において責任準備金算出告示第7項から第18項までに定める必要な読替えを行って算出し作成した書類に分割日又は権利義務の移転日の前日において解散したものとみなして算出し作成した書類を添えて提出すること。
(4) 解散した日を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した最低積立基準額に相当する額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号の2)
解散した日現在において、財政運営基準により最低積立基準額に相当する額を算出し作成すること。ただし、残余財産がない場合は、簡易な方法により算出できること。
2 解散に伴う事務の引継ぎ
基金規則第66条の規定により連合会に提出する書類は、次により作成して行うこと。
(1) 解散基金加入員一覧表(様式第4号)
解散した日現在において、老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者について作成し、加入員台帳及び受給権者台帳を添えて行うこと。
(2) 厚生年金保険法第161条第1項の規定により連合会が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類(様式第3号)
解散した日現在において、責任準備金算出告示により算出し作成すること。
なお、平成11年10月1日から基金解散日までに基金の分割があった場合又は平成12年4月1日から平成17年9月30日までに基金間の権利義務の移転若しくは承継があった場合は、基金解散日において責任準備金算出告示第7項から第18項までに定める必要な読替えを行って算出し作成した書類に分割日又は権利義務の移転日の前日において解散したものとみなして算出し作成した書類を添えて提出すること。
2の2 解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出
基金規則第72条の2の規定により連合会に提出する書類は、解散基金加入員分配金相当額交付申出書(様式第8号)を作成して行うこと。
3 年金給付費等の供託
基金令第45条の規定及び残余財産の分配にあたって加入員等に分配できなかったものの供託は、当該基金の主たる事務所の所在地の最寄りの供託所に行うこと。
4 厚生年金基金等給付費負担金
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第84条第2項から第4項までの規定は、供託した年金たる給付についても適用されること。
(2) 負担金の交付請求は、交付請求の基礎となる年金たる給付の額が確定したときに請求しても差し支えないこと。この場合、負担金の交付申請を行っていないとき又は負担金の交付請求の額の総額が負担金の交付決定の額を上回るときは、厚生年金基金等給付費の厚生年金保険の管掌者たる政府の負担について(昭和62年2月26日庁発第2号通知)の別紙厚生年金基金等給付費負担金交付要綱の7又は8に定める申請期限にかかわらず、速やかに、負担金の交付申請又は追加交付の申請を行うこと。
5 決算報告書の承認
基金令第47条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に提出する決算報告書の承認の申請に関する書類は、次により作成すること。
(1) 貸借対照表(様式第5号)
基金の債務の弁済が完了した日において、経理単位ごとの勘定科目の大分類、中分類及び小分類ごとに作成すること。
(2) 損益計算書(様式第6号)
解散した日の属する年度の初日から基金の債務の弁済が完了した日までの期間について、経理単位ごとの勘定科目の大分類、中分類及び小分類ごとに作成すること。
(3) 残余財産処分計算書(様式第7号)
基金規約に定める方法により分配し、分配が完了した日において、作成すること。
6 関係書類の引継ぎ
清算が結了したときは、遅滞なく一切の関係書類を引継目録を附して当局に引継ぐこと。
ただし、電子計算機組織により関係書類を管理している基金については、出力されたもので引き継ぐこと。
7 経理間における繰入れ
基金の債務を弁済するにあたって、不足金の生ずる経理がある場合は、当該経理に対し剰余の生ずる他の経理から繰り入れを行うことができるものであること。
8 勘定科目の設定
貸借対照表及び損益計算書の勘定科目は、「厚生年金基金の財政運営について(平成8年6月27日年発第3321号)」及び「厚生年金基金における決算事務の取扱いについて(平成8年6月27日年発第3323号)」にかかわらず別記勘定科目説明によること。
なお、小分類の科目は、別記勘定科目によるほか当該基金の実情に応じて必要と認められる科目を追加設定しても差し支えないこと。
第3 解散等を行った基金に係る事業所情報の地方社会保険事務局長に対する提供
解散又は厚生年金保険法附則第32条第1項の認可に係る認可書の送付を受けた地方厚生局長又は地方厚生支局長は、解散した基金又は厚生年金保険法附則第32条第1項の認可を受けた基金に係る事業所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長に対して、基金番号、解散又は厚生年金保険法附則第32条第1項の認可の年月日、事業所の名称及び事業所の所在地を通知すること。
なお、当該事業所の事業所整理番号が明らかとなっているときは、当該記号を併せて通知すること。
第4 解散した基金の指導監督について
1 基金規則第78条第1項第4号の規定による実地監査は、基金に立ち入り又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとし、前記第2の1及び5の申請書が提出されたときに、当該申請書の内容の確認を中心に行うこと。
2 実地監査の結果、清算人に対し重要な指示を与える必要があると認めた場合は、当局と協議のうえ措置すること。
別記 勘定科目説明
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第2号の2)
(様式第3号)
(様式第3号の2)
(様式第3号の2)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)