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○厚生年金保険の被保険者が共済組合の組合員となることに伴う厚生年金保険事務の取扱いについて

(昭和四九年九月一九日)

(庁保険発第一九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務課長連名通知)

農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四九年六月二五日法律第九六号。以下「農林共済法」という。)及び昭和四二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四九年六月二五日法律第九五号)が、その一部を除き公布の日をもつて施行された。これにより移管の対象となる厚生年金保険の適用事業所は、昭和四九年一〇月一日(以下「切替日」という。)から農林漁業団体職員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の適用を受け、切替日の前日においてこれら事業所に使用される職員は切替日から農林漁業団体職員共済組合(以下「農林共済組合」という。)又は地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)の組合員となることとなつた。したがつて厚生年金保険の被保険者であつて切替日に農林共済組合及び団体共済組合の組合員となる者は、厚生年金保険法第一二条第一号ロ及び第一四条第四号の規定に該当することにより被保険者の資格を喪失することになるが、これに伴う厚生年金保険事務については、左記事項に留意のうえ取扱われたい。

なお、被保険者資格喪失届の記載要領及び裁定請求書等の提出方法については、各共済組合を通じ事業主及び受給権者に対し指示済であるので、念のため申し添える。

第一 農林共済組合関係

1 農林共済組合へ編入される事業所

農林共済組合へ編入される事業所は、農林中央金庫法(大正一二年法律第四二号)の規定に基づき設立された農林中央金庫及び農業信用保障保険法(昭和三六年法律第二〇四号)の規定に基づき設立された農業信用保険協会であること(別紙参照)。

2 被保険者資格喪失届及び被保険者原票等に関する事務

(1) 被保険者資格喪失届については、「資格喪失年月日」欄に「昭和四九年一〇月二日」と、「備考」欄に「農林共済組合編入」と記入した被保険者資格喪失届の提出を受けること。

なお、切替日以後も引き続き厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した者については、「備考」欄に「年金選択」と記入した被保険者資格喪失届の提出を受けること。

(2) 事業所原票については、「摘要」欄に、事業所名簿については、表面の上部余白に「昭和四九年一〇月一日農林共済組合編入」と朱記すること。

(3) 被保険者原票(進達記録票)については、「(9)」欄又は「(18)」欄に「四九・一〇・二」と、「資格喪失」欄に「農林編入」と記入、被保険者名簿については、「喪失年月日」欄に「四九・一〇・二」と「備考」欄に「農林編入」と記入すること。

ただし、切替日以後も引き続き厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した者については、「資格喪失」欄又は「備考」欄への「農林編入」の表示は不要であること。

3 被保険者期間及び年金給付に関する取扱

(1) 切替日の前日において、現に厚生年金保険の被保険者であつて農林共済組合の組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間が農林共済組合の組合員期間とみなされるものであること(図のB及びCの期間)。

├――一般厚年―――┼―――農林中金――――┤

│    A     │  B      C  │

│         │/ ̄  ̄\│/ ̄  ̄\│

├―――――――――┼―――――┼―――――┤

│         │     │     │

              受給権発生  切替日

(2) 切替日の前日において、現に厚生年金保険の被保険者であつて、年金受給権を有する者及び切替日の前日までに年金受給権を有することとなる者が、昭和四九年七月三一日までに切替日以後においては厚生年金保険の年金給付を受けないことを希望した場合においては、現に受けている年金給付、又は年金受給権を有することとなる者の年金給付は、昭和四九年九月三〇日をもつて失権するものであること。

なお、農林共済組合の組合員期間とみなされない期間(前記(1)のAの期間)に基づく厚生年金保険の年金給付については、新たな裁定請求に基づき年金給付が行われるものであること。

(3) 切替日の前日において、現に厚生年金保険の被保険者であつて年金受給権を有する者及び切替日の前日までに年金受給権を有することとなる者が昭和四九年七月三一日までに切替日以後においても引き続き厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した場合においては、切替日の前日までの被保険者期間は、厚生年金保険の被保険者期間として存続し、農林共済組合の組合員期間とはみなされないものであること。

4 裁定請求書等の受理に関する事務

前記3の(3)により厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した者に係る裁定請求書及び支給停止事由消滅届、改定事由該当届については、各事業所から裁定請求書及び支給停止事由消滅届・改定事由該当届の提出を一括して受けること。

なお、前記3の(2)により厚生年金保険の年金給付を受けないことを希望した者の失権に係る申出書については、共済組合から一括して業務課に提出を受けることとしていること。

5 進達記録票等の進達に関する事務

(1) 2の(3)の処理を行つた被保険者資格喪失届又は進達記録票は、一般の記録関係書類とは区分(「農林編入分」と表示した封筒(別途送付予定)に入れること。)して、昭和四九年一〇月三一日までに進達すること。

なお、進達票附票(被保険者資格喪失届処理票)の「備考」欄に「農林編入分」と記入し、記録関係書類進達票の「進達人員数」欄に人員数を記入すること。

おつて、東京都の進達事項については、社会保険庁年金保険部計画課機械化準備室から業務課に直接回付を受けることとしているので、別途連絡するものであること。

(2) 裁定請求書及び支給停止事由消滅届・改定事由該当届の進達は、一般の進達分と区分して昭和四九年一〇月三一日までに進達すること。

なお、厚生年金保険裁定請求書進達票及び厚生年金保険年金変更届進達票については、上部余白に「農林編入分」と表示し、進達番号については一般の進達分の一連番号を使用して差しつかえないこと。

第二 団体共済組合関係

1 団体共済組合へ編入される事業所

団体共済組合へ編入される事業所は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四七年法律第六六号)の規定に基づき設定された土地開発公社であり、これらの事業所は「土地開発公社」という名称を使用しているものであること。

なお、事業所からの資格喪失届等の提出については、管轄社会保険事務所へ直接提出するよう団体共済組合から指示していること。

2 被保険者資格喪失届及び被保険者原票等に関する事務

(1) 被保険者資格喪失届については、「資格喪失年月日」欄に「昭和四九年一〇月二日」と「備考」欄に「団体共済組合編入」と記入した被保険者資格喪失届の提出を受けること。

(2) 事業所原票については、「摘要」欄に、事業所名簿については、表面上部余白に「昭和四九年一〇月一日 団体共済組合編入」と朱記すること。

(3) 被保険者原票(進達記録票)については、「(9)」欄又は「(18)」欄に「四九・一〇・二」と「資格喪失」欄に「団体編入」と記入し、被保険者名簿については、「喪失年月日」欄に「四九・一〇・二」と「備考」欄に「団体編入」と記入すること。

3 年金給付に関する取扱

切替日の前日において現に厚生年金保険の被保険者であつて団体共済組合の組合員となつた者のすべての被保険者期間は、団体共済組合の組合員期間とみなされることとなつたので、これらの者に対する厚生年金保険の年金給付については切替日以後においては行われないこととなること。

4 進達記録票等の進達に関する事務

第二の2の(3)の処理を行つた被保険者資格喪失届又は進達記録票は、第一の5に準じて進達すること。

5 その他

(1) 切替日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者は、切替日以後においては団体共済組合の組合員となり、地方公務員等共済組合法の適用を受けることとなるが、団体共済組合の組合員となつた者の健康保険法の適用については、なお従前どおりであること。

(2) 団体共済組合へ編入される団体(適用事業所)に使用される者のうち、役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者は団体共済組合の組合員とはならないものであること(地方公務員等共済組合法第一九五条)。

別紙

農林漁業団体職員共済組合法の一部改正による加入事業所

厚生年金保険整理記号

適用事業所の名称

管轄社会保険事務所

札西NC

農林中央金庫 札幌支所

札幌西

青NK

〃      青森〃

青森

盛NE

〃      盛岡〃

盛岡

仙NAK

〃      仙台〃

仙台

秋NC

〃      秋田〃

秋田

福NE

〃      福島〃

東北福島

水NG

〃      水戸〃

水戸

新NAA

〃      新潟〃

新潟

長野NBA

〃      長野〃

長野

静NC

〃      静岡〃

静岡

金NS

〃      金沢〃

金沢

中NAK

〃      名古屋支所

鶴舞

東NK

〃      大阪〃

大手前

岡NG

〃      岡山〃

岡山

松NG

〃      松江〃

松江

広NAD

〃      広島〃

広島東

吉N

〃      山口〃

山口

高NT

〃      高松〃

高松

市NA

〃      高知〃

高知

松NA

〃      松山〃

松山

東福NAH

〃      福岡〃

東福岡

長NX

〃      長崎〃

長崎

熊NG

〃      熊本〃

熊本

大NC

〃      大分〃

大分

宮市NAE

〃      宮崎〃

宮崎

鹿NL

〃      鹿児島〃

鹿児島

那NE

〃      那覇〃

那覇

麹町NCB

〃      本所

麹町

神田N2AA

農業信用保険協会

神田