添付一覧
○厚生年金基金における標準給与の定時決定の取扱いについて
(昭和四九年五月七日)
(年企発第三三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省年金局企画課長通知)
標記については、厚生年金基金令第十八条の規定により取り扱われているところであるが、この度、健康保険及び厚生年金保険における標準報酬の定時決定の取扱いが別添のとおり変更されたことに伴い、厚生年金基金においても同条本文の規定により定時決定を行う場合は、厚生年金保険の取扱いに準じて取り扱つてさしつかえないこととしたので、この旨貴管下厚生年金基金に周知されたい。
〔別添〕
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の七月随時改定者にかかる定時決定の取扱いについて
(昭和四九年五月七日 保険発第五三号・庁保険発第九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・年金保険部厚生年金保険・年金保険部業務課長連名通知)
健康保険及び厚生年金保険の標準報酬は、毎年八月一日現在の被保険者について定時決定することとされているところであるが、健康保険法第三条第四項および厚生年金保険法第二三条第一項の規定によつて七月から標準報酬の改定(以下「七月随時改定」という。)が行われた者の標準報酬が定時決定においても同一である場合が多いことにかんがみ、七月随時改定者にかかる定時決定に関し、事業主及び保険者の事務軽減を図るため、本年の定時決定から次により取り扱うこととしたので、遺憾のないように運用されたい。
なお、健康保険組合においても同様の取扱いとして差しつかえないものである。
1 算定基礎届の記載方法
七月随時改定者にかかる健康保険、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(以下単に「算定基礎届」という。)の記載にあたつては、従来どおりの記載方法のほか、七月随時改定が行われた者の定時決定の算定基礎月における報酬月額の平均額が、七月随時改定により改定された標準報酬の等級の報酬月額の範囲内にあるときは、算定基礎届の当該七月随時改定者にかかる備考欄に七月随時改定が行われた旨の表示(たとえば「七改」等)をさせることにより報酬月額欄の各事項の記載を省略させる方法(以下「新しい記載方法」という。)によることとしても差しつかえないものであること。
なお、この取扱いに伴い、新しい記載方法による算定基礎届の提出があつた場合は、当該届に基づき標準報酬の定時決定及び事業主に対する通知等を行うこと。
2 被保険者記録の取扱い
七月随時改定が行われた被保険者の標準報酬がその年の定時決定においても同一である場合においては、算定基礎届が従来どおりの記載方法又は新しい記載方法のいずれによつて記載された場合にあつても、当該被保険者にかかる健康保険、厚生年金保険被保険者原票又は、健康保険、厚生年金保険事業所別被保険者名簿へのその定時決定の記録を省略して差しつかえないものであること。