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○昭和四四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い私立学校教職員共済組合の組合員となつた者に係る厚生年金保険事務の取扱いについて

(昭和四九年三月一九日)

(庁保険発第五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務課長連名通知)

昭和四四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四八年九月二九日法律第一〇四号。以下「法」という。)は、その一部を除き昭和四八年一〇月一日をもつて施行された。

これに伴い別紙の学校法人等が昭和四九年四月一日(以下「切替日」という。)から私立学校教職員共済組合法の適用を受け、その学校法人に使用される教職員等は切替日から私立学校教職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)となることとなつたが、これらの者のうち同年三月三一日において厚生年金保険の被保険者である者は、厚生年金保険法第一二条第一号ロ及び第一四条第四号の規定に該当することにより被保険者の資格を喪失することとなるが、これらの者の厚生年金保険の被保険者であつた期間については、法附則第四項の規定により切替日以後においては共済組合の組合員期間とみなされることとなるので、これに伴う厚生年金保険事務については、左記事項に留意のうえ取り扱われたい。

なお、被保険者資格喪失届の記載要領及び裁定請求書等の提出方法については、共済組合を通じ事業主及び受給権者に対し、指示済である。

1 被保険者資格喪失届及び被保険者原票等に関する事務

(1) 被保険者資格喪失届については、「資格喪失年月日」欄に「昭和四九年四月二日」と、「備考」欄に「私学共済組合編入」と記入した被保険者資格喪失届の提出を受けること。

なお、切替日以後も引き続き厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した者については、「備考」欄に「年金選択」と記入した被保険者資格喪失届の提出を受けること。

(2) 事業所原票については、[摘要」欄に、事業所名簿については、表面の上部余白に「昭和四九年四月一日私学共済組合編入」と朱記すること。

(3) 被保険者原票(進達記録票)については、「(9)」欄または「(18)」欄に「四九・四・二」と、「資格喪失」欄に「私学編入」と記入し、被保険者名簿については、「喪失年月日」欄に「四九・四・二」と「備考」欄に「私学編入」と記入すること。

ただし、切替日以後も引き続き厚生年金保険の年金給付を受けることを希望した者については、「資格喪失」欄または「備考」欄への「私学編入」と表示は不要であること。

2 年金給付に関する取扱

切替日の前日において、現に厚生年金保険の被保険者であつて組合員となつた者の被保険者期間は共済組合の組合員期間とみなされることとなつたので、その者に対する厚生年金保険の年金給付については切替日以後においては行わないこととなること。

ただし、現に、年金受給権を有する者及び切替日の前日までに年金受給権を有することとなる者が昭和四八年一二月一日から昭和四九年一月三一日までの間に切替日以後においても引き続き厚生年金保険の年金給付を受給することを希望した場合においては当該年金給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間は、厚生年金保険の被保険者期間として存続し共済組合の組合員期間とはみなされないものであること。

3 裁定請求書等の提出に関する事務

前記2により厚生年金保険の年金給付を受給することを希望した者に係る裁定請求書及び支給停止事由消滅届・改定事由該当届については、各事業所から裁定請求書及び支給停止事由消滅届・改定事由該当届の提出を一括して受けること。

なお、切替日の前日に年金給付を受ける権利が消滅する者の失権に係る申出書については、共済組合から一括して業務課に提出を受けることとしていること。

4 進達記録票等の進達に関する事務

(1) 1の(3)の処理を行つた被保険者資格喪失届または進達記録票は、一般の記録関係書類とは区分(封筒等に入れ、「私学編入分」と表示すること。)して、昭和四九年五月二〇日までに進達すること。

なと、進達票附票(被保険者資格喪失届処理票)の「備考」欄に「私学編入分」と記入し、記録関係書類進達票の「進達人員数」欄に人員数を記入すること。

(2) 裁定請求書及び支給停止事由消滅届・改定事由該当届の進達は、一般の進達分と区分して昭和四九年五月一五日までに進達すること。

なお、厚生年金保険裁定請求書進達票及び厚生年金保険年金変更届進達票については、上部余白に「私学編入分」と表示し、進達番号については一般の進達分の一連番号を使用して差しつかえないこと。

別紙 略