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○厚生年金基金の保険事務費の改定及びその取扱いについて

(昭和四八年四月二〇日)

(年企発第二七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

厚生年金基金(以下「基金」という。)が、生命保険会社に支払う保険事務費について、厚生年金基金と生命保険会社との間に締結している基金保険契約の実施に関する協定(以下「協定」という。)が、このたび、厚生年金基金連合会と生命保険協会との間で別紙のとおり一部変更を行なうよう協議が整つたので通知する。

なお、この変更の概要及び留意事項は次のとおりであり、昭和四六年二月一日年企発第九号による小職通知の関係部分はこの通知により改められることになるので申し添える。

保険事務費を固有の保険事務費と業務委託の保険事務費に区分し、固有の保険事務費については、基金の年間掛金額に生命保険会社の受託割合を乗じて得た額にさらに一〇〇分の一・五を乗じて算出し、業務委託の保険事務費については、基金の年間掛金額に年間掛金額の区分に応じて定められる一〇〇分の三・五から一〇〇分の〇・五までの逓減率をそれぞれ乗じて得た額の合計額にさらに生命保険会社の受託割合を乗じて算出するものであること。

なお、この変更にともない、特例掛金を徴収する必要がなくなる場合が生じるので、ねんのため申し添える。

厚生年金基金保険契約の一部を変更する協定書

厚生年金基金(以下甲といいます。)と〇〇生命保険〇〇会社(以下乙といいます。)は、甲と乙との間に昭和  年  月  日付で締結された厚生年金基金保険契約協定の一部を、昭和四七年四月一日以降次記のとおり変更することを協定します。

この協定の証として、本協定書 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ甲と乙が各一通を所持します。

昭和  年  月  日

保険契約者                  (印)

保 険 者                  (印)

第六条を次のとおり改める。

(基本保険料の額)

基本保険料の額は、次の第一号ないし第三号に定める額の合計額の一〇〇分の に相当する額と第四号に定める額との合計額とする。

(1) 被保険者の規約に定める標準給与月額に次の保険料率を乗じて得た額

(ア) 男子千分の

(イ) 女子千分の

(2) 規約に定める加算適用加入員である被保険者の規約に定める加算給与の月額に千分の  を乗じて得た額

(3) 規約に定める加算適用加入員である被保険者の規約に定める加算給与の月額に千分の  を乗じて得た額

(4) 次の(ア)および(イ)に定める額を合計した付加保険料の額

(ア) 前三号に定める額の合計額(以下「掛金」という。)に一〇〇分の  を乗じて得た額にさらに一・五%を乗じて得た額

(イ) 掛金の額に次表に定める率を乗じて得た額にさらに一〇〇分の  を乗じて得た額

年間掛金

一億円以下の部分

三・五%

一億円超五億円以下の部分

二・五

五億円超十億円以下の部分

一・五

十億円超の部分

〇・五