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○厚生年金保険法の一部改正に伴う標準報酬の改定事務の取扱いについて

(昭和四六年六月五日)

(庁文発第一、一七三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務課長連名通知)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四六年五月二七日法律第七二号)附則第二条の規定に基づく標準報酬の改定事務は、次により取扱われたく通知する。

1 標準報酬の改定

(1) 本年の定時決定において決定される同年一〇月の標準報酬月額が一〇万円である被保険者については、当該決定の基礎となつた厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届によつて届け出られた報酬月額(厚生年金保険法第二四条第一項の規定により都道府県知事が算定したものについては、その額。(2)、(3)及び(4)において同じ。)を基礎として、標準報酬月額を改定すること。

(2) 本年七月一日から一〇月三一日までの間に被保険者の資格を取得した者であつて、決定された標準報酬月額が一〇万円の被保険者については、当該厚生年金保険被保険者資格取得届によつて届け出られた報酬月額を基礎として標準報酬月額を改定すること。

(3) 本年八月から一〇月までのいずれかの月から標準報酬が改定される被保険者で標準報酬月額が一〇万円である者については、当該厚生年金保険被保険者報酬月額変更届によつて届け出られた報酬月額を基礎として、標準報酬月額を改定すること。

(4) 本年八月から一〇月までのいずれかの月から、政府管掌健康保険の標準報酬の改定が行なわれるが、厚生年金保険の標準報酬月額が一〇万円であるため、厚生年金保険の標準報酬の改定が行なわれない被保険者については、政府管掌健康保険の標準報酬の改定の基礎となつた月額変更届によつて届け出られた報酬月額を基礎として、標準報酬月額を改定すること。

2 第四種被保険者の取扱い

本年一一月一日以前に被保険者の資格を喪失し、第四種被保険者の資格を取得した者であつて、最後の標準報酬月額が一〇万円であるものについては、標準報酬の改定は行なわないものであること。したがつて、本年一一月以後も引き続き標準報酬月額は一〇万円であること。

3 原票等への記載

前記1により標準報酬月額を改定したときは、一〇月の標準報酬月額等を記載した欄の次の欄に、一一月の厚生年金保険の標準報酬月額等を記載すること。

この場合、標準報酬月額が一一万円以上の被保険者については、健康保険の標準報酬月額と異なることとなるが、厚生年金保険の標準報酬月額を記載することとし、標準報酬月額が一〇万四〇〇〇円以上の者は、健康保険において一〇万四〇〇〇円と読み替えて取扱うこと。

なお、前記の記載を行なつた後、本年一一月までに標準報酬の改定があつたとき又は被保険者の資格を喪失したときは、すでに記載した標準報酬月額等は抹消すること。

4 事業主に対する通知

前記1による本年一一月からの標準報酬の改定通知は、前記1の標準報酬の決定通知書の備考欄に本年一一月からの標準報酬月額を記載することによつて行なうものとすること。

なお、この旨をあらかじめ事業主に周知されたいこと。