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○厚生年金保険一括適用の取扱いについて
(昭和四六年五月六日)
(庁保険発第一〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)
厚生年金保険一括適用(以下「一括適用」という。)の実施については、本日庁保発第九号をもつて年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、一括適用に関しては、次の事項に留意し、事務処理に遺憾のないようにされたい。
1 一括適用の承認(厚生年金保険一括適用取扱要領(以下「取扱要領」という。)第四に定める事業所の増減を含む。)が行なわれたことによる管轄都道府県知事の変更は、被保険者が当該事業所に継続して使用されている実態関係に変動を生じさせるものではないので、この場合における取扱いは、次のとおりとなること。
(1) 被保険者の移管は、取扱要領第三による一括適用移動被保険者名簿及び一括適用被保険者名簿の提出によつて行なうが、移管に際しては、被保険者の資格及び種別に関する確認並びに標準報酬の決定は行なわないこと。
(2) 厚生年金保険法(以下「法」という。)第二一条の標準報酬の決定及び法第二三条の標準報酬の改定は、一括適用の承認があつた月を算定の基礎に含めて行なうことができ、また同月から改定することができること。
2 一括適用移動被保険者名簿及び一括適用被保険者名簿は、次により作成するよう指導すること。
(1) 用紙の大きさは、日本工業規格B列四番程度とすること。ただし、京都府、大阪府及び福岡県に提出する一括適用移動被保険者名簿は、所定の被保険者資格喪失届の用紙をとりつくろつて用いること。
(2) 記載上の注意は、被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届の場合に準ずること。
3 一括適用移動被保険者名簿及び一括適用被保険者名簿は、それぞれ被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届の処理(厚生年金保険被保険者台帳記号番号の確認の事務を除く。)に準ずるほか次の処理を行なうこと。
二以上の事業所に使用されている者については、使用されている事業所の名称、厚生年金保険整理記号番号及び各事業所につき算定した報酬月額並びにその事業所の所在地を所管する社会保険事務所の名称を、その者に関する名簿の末尾に記載すること。
4 一括適用移動被保険者名簿の事務処理を行なつたときは、その一部を指定事業所の所在地の都道府県知事に送付すること。
5 一括適用移動被保険者名簿が前項により送付されたときは、一括適用被保険者名簿と照会のうえ、その受領を通知し、また、二以上の事業所に使用される者について、使用される各事業所の所在地を所管する社会保険事務所に一括適用となつた旨を通知すること。
6 都道府県知事は、取扱要領第二第一項及び第四第一項に定めるところにより、厚生年金保険一括適用承認申請書等を進達するときは、申請にかかる事業所につき、健康保険組合及び厚生年金基金の設立状況を報告するものとする。
7 一括適用後において、一括適用の承認があつた日前に遡つて処分の変更等を行なうべき事由が生じたときは、一括適用後の都道府県知事において処分を行なうとともに、従前の社会保険事務所へ通知して、同日前にかかる被保険者記録の変更等を行なうこととし、保険料の徴収又は還付の事務は、一括適用後の社会保険事務所で行なうこと。
8 一括適用の実施又は被保険者に関する調査は、原則として調査する事業所の所在地を所管する社会保険事務所に依頼して行なうこと。
9 保険料の滞納、諸届の未提出ないしは著しい遅延、隔地の被保険者への通知等の不徹底など、一括適用を継続することが不適当と認められる事情が生じたときは、報告されたいこと。
10 一括適用の承認は、厚生年金保険に関する事務手続の便宜上の措置であつて、保険関係上の権利利益に関するものではないから、この不承認又は承認取消については、法第九〇条の規定による不服申立てはできないものであること。
