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○厚生年金保険一括適用の実施について

(昭和四六年五月六日)

(庁保発第九号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通達)

厚生年金保険法第八条の二の規定による社会保険庁長官の承認(以下「一括適用の承認」という。)は、別添一「厚生年金保険一括適用承認基準」により行なうこととされたので通知する。

おつて、この一括適用の承認にかかる事務処理は、別添二「厚生年金保険一括適用取扱要領」により取扱うこととしたので併せて通知する。

(別添一)

厚生年金保険一括適用承認基準

厚生年金保険法第八条の二の規定による社会保険庁長官の承認(以下「一括適用の承認」という。)は、次の各項に定める基準に適合する適用事業所について行うものとする。

一 厚生年金保険法施行令第二条第一項の規定による社会保険庁長官の指定を受けようとする事業所において承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。

二 被保険者の資格の取得等の届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること。

三 承認申請にかかる適用事業所について、一の健康保険組合が設立されている事業所であること。

四 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

(別添二)

厚生年金保険一括適用取扱要領

(準則)

第一 厚生年金保険法(以下「法」という。)第八条の二の規定による社会保険庁長官の承認(以下「一括適用の承認」という。)及びこれに基づく適用事業所の変更(以下「一括適用]という。)の事務手続に関しては、法令の定めるところによるほか、この取扱要領の定めるところによる。

(承認の申請等)

第二 事業主は、一括適用の承認を受けようとするときは、厚生年金保険法施行規則(以下「規則」という。)第一四条の二の規定により、「厚生年金保険一括適用承認申請書」(様式第一号)を厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の規定による社会保険庁長官の指定を受けようとする事業所の所在地の都道府県知事を経由して社会保険庁長官に提出するとともに、一の適用事業所としようとする事業所(社会保険庁長官の指定を受けようとする事業所及びこれと同一都道府県にあるものを除く。)の所在地の都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項の説明書を添付するものとする。

(一) 承認があった後に社会保険庁長官の指定する事業所(以下「指定事業所」という。)において管理する人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)の範囲及びその方法

(二) 指定事業所における被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者報酬月額変更届の作成過程

(三) 被保険者の資格の取得の確認等についての法第二九条第二項の通知又は同条第三項の届出(法第三〇条において準用する場合を含む。)の処理過程

(事業所の増減)

第三 事業主は、一括適用事業所(法第八条の二第一項の規定による一の適用事業所をいう。以下同じ。)にさらに一以上の適用事業所(一括適用事業所を含む。)を追加しようとするとき又は一括適用事業所から一以上の事業所(指定事業所を除く。)を除外しようとするときは、「厚生年金保険一括適用事業所追加・除外承認申請書」(様式第二号)を指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して社会保険庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。この場合には、当該追加し、又は除外しようとする事業所(指定事業所と同一都道府県にあるものを除く。)の所在地(追加しようとする適用事業所が一括適用事業所であるときは、その指定事業所の所在地)の都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

2 前項の承認を受けた事業主は、追加する事業所に関して、追加する事業所の所在地(追加しようとする適用事業所が一括適用事業所であるときは、その指定事業所の所在地)の都道府県知事及び指定事業所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

3 第一項の承認を受けた事業主は、除外する事業所に使用される被保険者に関して、その使用される事業所の所在地の都道府県知事には資格取得届を届け出るものとし、指定事業所の所在地の都道府県知事には資格喪失届を届け出るものとする。

この場合において、除外する事業所の所在地の都道府県知事への届出にあわせて、当該除外する事業所を新たに適用事業所にするための事務手続を行うものとする。

(指定事業所の変更等)

第四 事業主は、指定事業所を変更し又は社会保険事務所の所管区域をこえて指定事業所の所在地を変更しようとするときは、「指定事業所の変更・所在地変更承認申請書」(様式第三号)を変更後の指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して社会保険庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。この場合には、同一都道府県内における変更の場合を除き、変更前の指定事業所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

第五 事業主は、一括適用の承認後に第二の第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を変更しようとするときは、事前に指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して、当該変更にかかる事項の説明書を社会保険庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。

(一括適用事業所の名称等の変更届)

第六 事業主は、一括適用事業所の名称を変更したときは、すみやかに規則第二三条第一項各号に掲げる事項を、指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して社会保険庁長官に届け出るものとする。

2 事業主に変更があったときは、すみやかに前事業主及び新事業主は、連署をもって規則第二四条第一項各号に掲げる事項を指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して、社会保険庁長官に届け出るものとする。

(承認の取消)

第七 社会保険庁長官は、次のいずれかの場合は、一括適用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(一) 事業主から一括適用の承認の取り消しが申請されたとき。

(二) 厚生年金保険一括適用承認基準に適合しなくなったこと、その他の理由により一括適用の継続が適当と認められないとき。

(都道府県知事の意見)

第八 都道府県知事は、第二、第三、第四又は第五の規定により事業主から提出のあった申請書を社会保険庁長官に進達するとき、又は事業主から届け出があったときは、社会保険庁長官に対し意見を述べるものとする。

(承認の通知)

第九 社会保険庁長官は、次に掲げる場合は、当該各号に掲げる者にその旨を通知するものとする。この場合、事業主への通知は、指定事業所の所在地の都道府県知事を経由して行うものとする。

(一) 第二、第三又は第四の申請について処分を行ったとき

当該申請書を経由した都道府県知事及び第八により意見を述べた都道府県知事並びに事業主

(二) 第五の申請について処分を行ったとき

当該申請書を経由した都道府県知事及び事業主

(三) 第七の取り消し処分を行ったとき

指定事業所の所在地の都道府県知事及び当該取り消しにかかる事業所の所在地の都道府県知事並びに事業主

(事業主の書類の提出等)

第一〇 事業主は、一括適用の実施に関し、社会保険庁長官が必要と認める文書その他物件を提出し、又は当該職員の調査を受け入れるものとする。

(様式第1号)

(様式第2号)

(様式第3号)