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○厚生年金基金における信託報酬及び保険事務費の改定及びその取扱いについて

(昭和四六年二月一日)

(年企発第九号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

厚生年金基金における信託報酬及び保険事務費(以下「信託報酬等」という。)の改定問題については、昭和四五年三月一一日年企発第一七号をもつて通知したとおり、かねてから厚生年金基金連合会が中心となつて社団法人信託協会及び社団法人生命保険協会と協議が進められていたところであるが、このたび、別添覚書のとおり当事者間の合意に達した。

その後、当局も加わつてこれが具体的な実施について検討を進めた結果、信託報酬等の新体系は、従来の業務委託の形態と異なるものについては、厚生年金基金の事務処理体制の確立等検討を要する事項が多いためなお検討に時日を要するので、これに対しては解決を得次第後日通知するものとして、とりあえず、昭和四六年四月から実施可能の従来の業務委託形態と同じ信託報酬のB型及び保険事務費のⅡ型(以後、B型及びⅡ型を共に「Ⅱ型」という。)について、その取扱い要領を別紙のとおり示すこととしたから、貴管下の厚生年金基金の指導に遺憾なきを期せられたい。

なお、今回の取扱い要領の主な点は、新体系の信託報酬等が業務委託の内容は同様であるが信託銀行又は生命保険会社に拠出する信託報酬等の額の算定方法を変更したことに伴うものであり、一方において厚生年金基金財政の健全化の見地から、従来の信託報酬等で財源として充当されていた運用収益を充てるものとしても、年利五分五厘で運用するとした場合の運用収益以下の部分に及ぶことが考えられるので、運用収益から充てる部分は年利五分五厘で運用したとした場合の運用収益以上の部分に限るものとして、なお不足するものについては年金経理において特例掛金として徴収する方法を講ずる必要があり、これに伴う予算措置、規約の手当等の取扱いを示すものである。また、この予算措置の必要性に伴つて、昭和四五年一二月二一日年企発第一〇二号をもつて示した昭和四六年度の厚生年金基金における予算編成要領もその一部を改めるものである。

おつて、新体系の信託報酬等の実施に当つては、信託又は保険の契約に基づく契約書及び協定書等の変更を要するものがあり、その変更後の契約書等は別添のとおりであるので、この変更にあたつては昭和四六年四月一日以後すみやかに変更の届出をさせるようあわせて指導されたい。

別紙

第一 新体系の信託報酬及び保険事務費の取扱い

1 基本的事項

新体系の信託報酬及び保険事務費(以下「信託報酬等」という。)の算定方法は、別添覚書により定められた方法で行なうこととなるが、その財源は、まず、改正前の信託報酬等の財源の充て方と同様、年金経理に属する資産から生じた運用収益のうちの年利五分五厘で運用したとした場合における額以上の部分の額で充てることを原則とするほか、信託報酬の業務委託報酬に見合う部分及び保険事務費の算定方法が従来の資産残高比例から年間掛金比例に改められたことに伴つて、厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立後おおむね一・二年程度は、前記年利五分五厘で運用したとした場合における額以上の部分の額(以下「年利五分五厘以上の運用収益の額」という。)で充ててもなお不足することが当然考えられるので、その不足する部分の額の算定方法を示すとともに、その不足する部分の額の補填方法を示すものであること。

なお、新体系の信託報酬等は、信託報酬の場合は、昭和四五年三月一一日年企発第一七号通知で示した固有報酬に見合う部分、すなわち、信託資産の平残額に財投協力運用割合に応じて定められる一〇〇〇分の九・五、一〇〇〇分の一〇、一〇〇〇分の一〇・五、一〇〇〇分の一一の率を乗じて算出される額(別添 昭和四五年二月二八日付け覚書下記2参照)と、今回合意に達した業務委託報酬に見合う部分、すなわち、年間掛金拠出額(生命保険会社と共同受託の場合は、生命保険会社に拠出される掛金の額を合算した額とする。以下、信託報酬の場合に同様とする。)に応じて逓次に定められる一〇〇〇分の三五、一〇〇〇分の二五、一〇〇〇分の一五、一〇〇〇分の五の率をもつて年間掛金拠出額のうちの信託銀行に拠出される掛金の額に乗じて算出される額(別添 昭和四五年九月八日付け覚書下記1参照)との二通りのものの合計額とされ、保険事務費の場合は、生命保険会社に拠出することとなる年間掛金拠出額(信託銀行と共同受託の場合でも保険事務費の場合には生命保険会社に拠出することとなる掛金の額とする。以下「年間保険料」という。)に応じて逓次に定められる五%、四%、三%、二%の率をもつて年間保険料に乗じて算出される額(別添 昭和四五年九月三〇日付け覚書下記1の(2)参照)とされているが、昭和四六年四月一日前に設立された基金については、従来の資産残高比例の信託報酬等からの切り替えのための衝撃緩和を図る意味において、信託報酬のうちの業務委託報酬に見合う部分及び保険事務費について、昭和四四年一〇月一日以後昭和四六年四月一日前に設立された基金にあつては次のような暫定措置を設けることにつき当事者間の了解がなされており、該当基金に対して信託銀行の幹事会社又は生命保険会社の幹事会社から個別に通知等がなされる予定であること。

(1) 昭和四四年一〇月一日以後昭和四五年一〇月一日前に設立された基金の昭和四六年度の信託報酬等については、信託報酬の業務委託報酬に見合う部分は、年間掛金拠出額に応じて定められる一〇〇〇分の三五から一〇〇〇分の五までの本来の報酬率によつて算出された額と一律一〇〇〇分の二五を用いて算出された額とを比較していずれか低い方の額とし、保険事務費の場合も同様に五%から二%までの本来の率によつて算出された額と一律四%を用いて算出された額とを比較していずれか低い方の額とすること。

(2) 昭和四五年一〇月一日以後昭和四六年四月一日前に設立された基金の昭和四六年度及び昭和四七年度の信託報酬等については、信託報酬の業務委託報酬に見合う部分は、昭和四六年度については本来の報酬率によつて算出された額と一律一〇〇〇分の一〇を用いて算出された額とを比較していずれか低い方の額、昭和四七年度については本来の報酬率によつて算出された額と一律一〇〇〇分の二五を用いて算出された額とを比較していずれか低い方の額とし、保険事務費の場合も同様に、昭和四六年度については本来の率によつて算出された額と一律二・五%を用いて算用された額とを比較していずれか低い方の額、昭和四七年度については本年の率によつて算出された額と一律四%を用いて算出された額とを比較していずれか低い方の額とすること。

2 予算の措置

昭和四六年度以後における基金の予算編成にあたつては、新体系の信託報酬等の実施に伴い、年利五分五厘以上の運用収益の額で充ててもなお不足する事態が生ずる場合が考えられるので、必らず次によつて信託報酬等の額と年利五分五厘以上の運用収益の額とを推計し、次の信託報酬としての(1)によつて算出した額と保険事務費としての(2)によつて算出した額とを合算した額(以下「信託報酬等の額」という。)が信託資産の年利五分五厘以上の運用収益の額としての(3)によつて算出した額と保険資産の年利五分五厘以上の運用収益の額としての(4)によつて算出した額とを合算した額(以下「信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額」という。)を上回るときは、その上回る額に一・一を乗じて得た額と信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額に〇・一を乗じて得た額とを比較していずれか高い方の額を年金経理において「特例掛金」として予算計上すること。ただし、信託報酬等の額が信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額を下回るときであつても、信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額に〇・一を乗じて額に信託報酬等の額から信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額を控除した額を加えて得た額が正数となつたときは、その額を「特例掛金」として予算計上すること。

なお、昭和四六年度以後の予算実施年度(以下「当年度」という。)の途中において、加入員数、給与月額について急激な増加があり信託報酬等の算出の基礎となる掛金収入に急激な増加をもたらすこととなつた場合、代行型から加算型に移行したことに伴い掛金収入に急激な増加をもたらすこととなつた場合、選択一時金の支出の増大等給付費の支出が急激に増加することとなつた場合等によつて、特例掛金の予算計上を新たに必要とすることになるとき又は年度当初に予算計上した特例掛金の額を上回ることになり予算変更を必要とすることになるときもあると考えられるので、そのようなときにはすみやかに次の計算方法によつて信託報酬等の額及び信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額を積算のうえ、前記により必要な特例掛金の額を算出し、予算変更を行なうものであること。

(1) 信託報酬の額として次のアとイの合計額

ア 信託報酬の固有報酬に見合う部分の額として、次の(ア)と(イ)の合計額に(ウ)の率を乗じて算出した額

(ア) 当年度の前年度末における信託資産の決算見込額(信託資産の流動資産のうちの信託資産となるべき額を加える前の信託資産の額とする。以下同じ。)

(イ) 前年度の二月分から当年度の一月分までに係る年金経理に属する掛金(特例掛金を除く。)、当年度における徴収金、業務経理からの受入金の収入見込額の合計額(以下「当年度の掛金等収入見込額」という。)に当年度における国庫負担金、受換金、返納金(賠償金、償還金を含む。)、適格年金等からの一括移行掛金の収入見込額を合算した額(以下「当年度年金経理の総収入見込額」という。)から当年度における年金及び一時金の給付費の支出見込額と移換金の支出見込額とを合算した額(以下「当年度年金経理の総支出見込額」という。)を控除して得た額に、信託銀行の受託割合、運用月数(前年度の二月以前に設立された基金にあつては一二とし、前年度の三月以後に設立された基金にあつては設立された日の属する月の翌々月から当年度の三月までの月数とする。以下同じ。)を一二分の一した値及び二分の一を乗じて算出した額

(ウ) 固有報酬に見合う率(財投協力運用割合に応じて定められる一〇〇〇分の九・五から一〇〇〇分の一一までの率)

イ 信託報酬の業務委託報酬に見合う部分の額として、当年度の掛金等収入見込額に業務委託報酬に見合う率(年間掛金拠出額に応じて定められる一〇〇〇分の三五から一〇〇〇分の五までの率とする。ただし、昭和四四年一〇月一日以後昭和四五年一〇月一日前に設立された基金は、昭和四六年度についてはその率により算出された額よりも一律一〇〇〇分の二五を用いて算出された額の方が低いときは一〇〇〇分の二五とし、昭和四五年一〇月一日以後昭和四六年四月一日前に設立された基金は、昭和四六年度及び昭和四七年度についてはそれぞれの率により算出された額よりも一律一〇〇〇分の一〇及び一〇〇〇分の二五を用いて算出された額の方が低いときは、それぞれ一〇〇〇分の一〇及び一〇〇〇分の二五とする。)を乗じ、さらに信託銀行の受託割合を乗じて算出した額

(2) 保険事務費の額として、当年度の掛金等収入見込額に生命保険会社の受託割合を乗じ、さらに保険事務費の付加保険料の率(年間保険料に応じて定められる五%から二%までの率とする。ただし、昭和四四年一〇月一日以後昭和四五年一〇月一日前に設立された基金は、昭和四六年度についてはその率により算出された額よりも一律四%を用いて算出された額の方が低いときは四%とし、昭和四五年一〇月一日以後昭和四六年四月一日前に設立された基金は、昭和四六年度及び昭和四七年度についてはそれぞれその率により算出された額よりも一律二・五%及び四%を用いて算出された額の方が低いときは、それぞれ二・五%及び四%とする。)を乗じて算出した額

(3) 信託資産の年利五分五厘以上の運用収益の額として、前記(1)のアの(ア)と(イ)の合計額に、信託資産の運用利回り見込率から年利五分五厘を控除して得た率を乗じて算出した額

(4) 保険資産の年利五分五厘以上の運用収益の額として、次のアとイの合計額に、保険資産の運用利回りの見込率から年利五分五厘を控除して得た率を乗じて算出した額

ア 前年度末における保険資産の決算見込額(保険資産に流動資産のうちの保険資産となるべき額を加える前の保険資産とする。以下同じ。)

イ 当年度年金経理の総収入見込額から当年度年金経理の総支出見込額を控除して得た額に、生命保険会社の受託割合、運用月数を一二分の一した値及び二分の一を乗じて算出した額

3 規約の措置

前記2により年金経理において「特例掛金」の予算計上をする必要がある基金にあつては、当該基金の規約の附則に次の規定を設けること。

(特例掛金)

第〇条 この基金は、第〇条及び第〇条に規定する掛金のほか第〇条に規定する信託契約及び第〇条に規定する保険契約の実施に要する費用に充てるため特例掛金を徴収する。

2 前項の特例掛金の額及び負担方法については、代議員会の議決を経て別に定める。

4 特例掛金として別に定める規程の基準

特例掛金の額及び負担方法に関し、代議員会の議決を経て別に定める規程には、少なくとも、次に掲げる事項を規定するものとすること。

(1) 特例掛金の額は、予算の額とすること。

(2) 特例掛金の負担方法は、基金が各設立事業所の事業主から納入告知書により各月徴収すること。この場合、予算の額に基づき各事業主の均衡を失しないよう加入員割で徴収することを原則とすること。

(3) 年度途中において、特例掛金の予算の額を変更する必要が生じたときは、直ちに予算変更を行ない、その必要が生じた月分以後について(2)によつて徴収すること。

5 特例掛金の信託銀行又は生命保険会社への拠出方法等

特例掛金として徴収した掛金は、本来の年金経理に属する掛金を信託銀行又は生命保険会社に拠出金又は保険料として払い込む際にあわせて拠出するものとし、特例掛金相当部分を拠出するときに「信託報酬」又は「保険事務費」という費用勘定により流動資産を減少させる処理をするものとすること。この場合、信託銀行及び生命保険会社の双方と信託及び保険の契約を締結しているときは、その受託割合により「信託報酬」と「保険事務費」に配分して処理すること。

なお、前記4により各設立事業所の事業主から特例掛金を徴収する場合は、納入告知書をもつて行なうこととなるが、当該納入告知書の掛金の記載欄に余白の欄があるときはその欄に特例掛金の名称とその月に徴収することとなる特例掛金の額を記入し、余白の欄がないときは普通掛金の欄に特例掛金の額を加えて記入のうえ、納入目的の余白に「普通掛金の額のうち特例掛金の額何円を含む。」と記入するものとすること。

第二 昭和四六年度における基金の予算編成要領の一部改正  略

第三 昭和四六年四月一日前に設立された基金の取扱いの特例等

1 特例掛金の算出方法の特例

昭和四六年四月一日以後に設立される基金は、設立当初の一・二年は必らず特例掛金の予算計上を行なう必要があり、設立当初に特例掛金に係る規約の措置を必要とするものであるので、予算計上にあたつては、前記第一の2及び第二の3における如く、単に信託報酬等の額から信託資産等の年利五分五厘以上の運用収益の額を控除したものを特例掛金の額とせず、安全率を見込んで算出する方式を示したところであるが、昭和四六年四月一日前に設立された基金にあつては、信託報酬等の額の算出方法に暫定措置が設けられていること等からかなりの基金は特例掛金の予算計上の必要はないものと見込まれることにかんがみ、安全率を見込んだ部分についてのみ予算計上をしなければならない事態があるので、これを避けるため、前記第一の2及び第二の3にかかわらず、単に第二の1の(4)のアにより算出される信託報酬の額と第二の1の(4)のイにより算出される保険事務費の額との合計額から第二の1の(5の2)のアにより算出される信託資産の年利五分五厘以上の運用収益の額と第二の1の(5の2)のイにより算出される保険資産の年利五分五厘以上の運用収益の額との合計額を控除した額が正数であるときは、その額を特例掛金として予算計上するものとすること。

なお、前事業年度における業務経理において剰余金があると見込まれる場合(前々事業年度における業務経理の繰越剰余金がある場合にその剰余金をも含む。)に、その額を限度として年金経理にこれを繰り入れ、これを先にあてて残りを特例掛金の予算計上の額として差し支えないものであること。

この場合の剰余金の年金経理への繰り入れの経理処理は、延滞金に係る年金経理への繰り入れの例により当事業年度内に行なうものとするが、年金経理においては信託又は保険の資産に充てるものでなく、信託報酬又は保険事務費に充てるものとすること。

2 昭和四六年度予算編成の特例

(1) 昭和四四年一〇月一日以降昭和四五年一〇月一日前に設立された基金については、昭和四六年度の予算編成にあたつて、前記1により特例掛金を必要とするかどうかを検証のうえ、特例掛金を必要とするときはすでに編成済の予算を手直しするとともに特例掛金に係る規約の変更の手続きをとるものとすること。

なお、検証の結果、特例掛金を必要としないことになつたときであつても、その検証結果を明らかにする書類(信託報酬の額、保険事務費の額及び信託資産の年利五分五厘以上の運用収益の額、保険資産の年利五分五厘以上の運用収益の額を記入したもの。)を昭和四六年度の予算の認可申請書に添えるものとすること。この場合は、すでに編成済の予算の手直しは必要としないものであること。

(2) この通知の施行日以前にすでに予算の代議員会を開催し、昭和四六年度の予算の認可申請の時期までにこの通知による改正後の予算編成要領による予算の手直しが出来ない基金にあつては、(1)にかかわらず、次期代議員会の開催までの間に特例掛金を必要とするかどうかを検証し、特例掛金を必要とするときはその代議員会の議決を経て予算変更の手続き及び特例掛金に係る規約変更の手続きを講ずることとして差し支えないこと。

なお、特例掛金を必要とするかどうかを検証のうえ、特例掛金の予算計上を必要としないこととなつたときは、前記(1)のなお書の例により処理すること。この場合、検証結果の書類は、昭和四五年度の決算書に添えるものとすること。

(3) 昭和四五年一〇月一日以後昭和四六年四月一日前に設立された基金にあつては、基金設立当時すでに昭和四六年度末までの予算の認可を受けており、本来、昭和四六年度の予算編成を要しないものであるが、今回の取扱いにより前記(1)又は(2)の例により、特例掛金を必要とするかどうかを検証し、特例掛金を必要とするときは、予算変更及び規約変更の処理を行ない、特例掛金を必要としないときは検証結果を明らかにした書類を遅くとも昭和四六年一〇月までに報告すること。

この場合、検証のための信託報酬の額のうち、固有報酬に見合う部分についての算出方法は、昭和四六年一月以前に設立された基金にあつては基金の設立の日の属する月から昭和四六年一月までの月分に係る年金経理に属する掛金(特例掛金を除く。)の収入見込額を便宜、昭和四五年度前資産の決算見込額として昭和四六年度分について算出すること。

3 信託又は保険の契約に基づく契約書等の変更

昭和四六年四月一日以後に設立される基金については、昭和四六年四月一日から新体系の信託報酬等の実施に伴いすべて新体系の信託報酬等に変更された契約書等で契約が締結されることになるが、同日前に設立された基金にあつては、従前の契約書等を変更する必要があるので、その手続きはは次によるものとすること。

(1) 新体系の信託報酬等に変更された今回の契約書等は、業務委託形態の変更ではないので、厚生年金基金規則第五五条の規定に基づく届出により行なうものであること。

(2) (1)の届出は、代議員会の議決を経てその議事録を添えて行なうことを原則とするが、特例掛金に係る規約変更を必要としない基金にあつては、理事長専決によりその専決理由書を添えて行なつて差しつかえないものであること。

また、昭和四六年度の予算認可申請にあたつて、当該予算事項のみならず、契約変更の事項についても審議したことを明らかにする代議員会の議事録を添えた基金にあつては、予算認可申請に議事録添付済のため省略する旨の書類を添えることによつて契約書等の変更の届書の議事録の添付を省略して差し支えないこと。

(3) この契約書等の変更の届出は、昭和四六年四月一日以降すみやかに行なうこと。ただし、昭和四六年二月に設立された基金については新体系の信託報酬等に変更された契約書等によつて契約を締結し、変更の届出は必要としないものであること。

別添

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