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○農林漁業団体職員共済組合が適用される事業所について
(昭和四四年一二月二三日)
(庁保険発第二〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)
次の事業所が、農林漁業団体職員共済組合法の適用を受けることとなつたので通知する。
1 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四四年法律第九六号)に基づく真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合及び真珠母貝養殖調整組合連合会
これらの事業所は、同法附則第四項に基づき、昭和四四年一二月二八日から農林漁業団体職員共済組合法が適用される。
なお、これらの組合は同法によつて、従来漁業協同組合では行なうことのできなかつた事業を行なうため、新設されるもので、新組合の運営は、漁業協同組合の職員が兼務で行なわれるため、被保険者の制度間の移動はない。
2 社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会
これらの事業所は、昭和四四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四四年法律第九七号)附則第五項に基づき、昭和四四年一二月一八日から農林漁業団体職員共済組合法が適用される。なお、積立金の移管は行なわない。