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○厚生年金保険法の改正にかかる標準報酬の改定準備について

(昭和四四年六月一八日)

(庁文発第四、九二七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課庁通知)

今国会に提案されている厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案が成立したときは、都道府県知事は一部の厚生年金保険の被保険者(以下「被保険者」という。)について標準報酬の改定を行なうこととなる。

同法案は未だ成立していないが、この改定を円滑に行なうため、次により準備をすすめられるよう通知する。

1 対象者

厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案附則第二条第一項に規定する者が改定の対象となるが、これに該当することとなると予想される次の被保険者について準備をすすめること。

(1) 本件の定時決定において標準報酬月額を七〇〇〇円、八〇〇〇円若しくは九〇〇〇円と決定された被保険者又は六万円と決定された被保険者(その基礎となつた報酬月額が六万二〇〇〇円未満である被保険者を除く。)

(2) 本年七月一日から同年一〇月三一日までの間に被保険者の資格を取得し、厚生年金保険法第二二条の規定により、標準報酬月額を七〇〇〇円、八〇〇〇円若しくは九〇〇〇円と決定された被保険者又は六万円と決定された被保険者(その基礎となつた報酬月額が六万二〇〇〇円未満である被保険者を除く。)

(3) 本年八月から同年一〇月までのいずれかの月から標準報酬月額が七〇〇〇円、八〇〇〇円若しくは九〇〇〇円に改定された被保険者又は六万円に改定された被保険者(その基礎となつた報酬月額が六万二〇〇〇円未満である被保険者を除く。)

(4) 本年八月から同年一〇月までのいずれかの月から、政府管掌健康保険の標準報酬の改定が行なわれたが、厚生年金保険の報酬月額が六万二〇〇〇円以上であるため、厚生年金保険の標準報酬の改定は行なわれなかつた被保険者

(注) 組合管掌健康保険被保険者である被保険者等については3を参照のこと。

2 事業主への通知

1の(1)から(4)までの者について厚生年金保険の標準報酬の定時決定、取得時の決定又は改定を行なつたときは、同時に本年一一月からの厚生年金保険の標準報酬を届書の備考欄に「法改正による改定昭和四四年一一月から〇〇千円」と表示し、事業主へ返付すること。

なお、確認通知書又は決定通知書を事業主に送付するときは、かならず「参考例」のような通知文を同封すること。

「参考例」

厚生年金保険法が改正されたときは、別紙確認通知(又は決定通知)中備考欄に一一月からの厚生年金保険の標準報酬が記載されている者については、同月までに変更すべき事情がない限り、記載した標準報酬のとおり改定があつたものとみなします。

昭和 年 月 日

所長名      (印)

3 組合管掌健康保険被保険者等の特例

(1) 組合管掌健康保険被保険者である被保険者であつて、本年八月から一〇月までのいずれかの月から健康保険の標準報酬の改定が行なわれたが、その報酬月額が六万二〇〇〇円以上であるため、厚生年金保険の標準報酬の改定は行なわれなかつた者については、一一月に届出を求めることに厚生年金保険法施行規則を定める予定であること。この場合、同規則第九号様式を用い(7)の(ヘ)欄に健康保険の標準報酬の基礎となつた報酬月額を記載することとする予定であること。

(2) 標準報酬月額が六万円である被保険者(その報酬月額が六万二〇〇〇円以上である者に限る。)であつて、健康保険被保険者でない者(任意単独被保険者、全国土建国保被保険者、共済組合の短期給付の規定の適用をうける被保険者等をいう。)が、健康保険被保険者であるとすれば本年八月から一〇月までのいずれかの月から標準報酬の改定が行なわれ、かつ、その改定された標準報酬月額が六万四〇〇〇円以上であつたであろうときも、前項と同様とする。この場合、届出様式、記載事項についても前項に準じて定める予定であること。

4 原票等への記載

1の者について被保険者原票又は被保険者名簿に定時決定、取得時の決定又は改定による標準報酬月額等を記載したときは、同時にその次の欄に本年一一月からの厚生年金保険の標準報酬月額等を記載すること。

なお、被保険者名簿を用いている県にあつては、政府管掌健康保険被保険者である被保険者については被保険者名簿への前記記載は行なわず、定時決定等による標準報酬月額等が記載されている欄の次に「四四・一一年改」と表示すること。

なお、一一月までに標準報酬の改定があつたとき又は被保険者の資格を喪失したときは、すでに記載した標準報酬月額等は抹消すること。

5 その他

組合管掌健康保険被保険者等である被保険者については、その報酬月額が厚生年金保険の標準報酬月額の上限をこえる場合に、便宜六万円と届出るケースがしばしば見受けられるが、このような便法を用いないよう指導されたいこと。