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○厚生年金保険法に基づく保険給付と損害賠償額との調整を行なう際における慰謝料の基準とする額を引き上げることについて

(昭和四四年四月二二日)

(庁業発第八七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長・社会保険事務所長あて社会保険庁年金保険部業務課長通知)

厚生年金保険法に基づく保険給付と損害賠償額との調整については、同法第四〇条第二項の規定に基づき、昭和三六年六月一四日保険発第五六号通知及び昭和三七年一二月三日庁保険発第一〇号通知のとおり、その調整の方法が定められているが、損害賠償額のうち生活保障部分が不明確な場合(損害賠償額のうち、その大半又は全額が慰謝料とされている場合を含む。)の慰謝料の基準とする額が全国地方裁判所における最近の判決例等にてらして実態に合わなくなつているので、その慰謝料の基準とする額を次のとおり引き上げ、昭和四四年四月一日以降に保険事故が発生したものについて適用することとしたから、この旨ご了知のうえ、相談等の処理にあたつて遺憾のないよう配意されたい。

1 死亡の場合

(1) 配偶者及び一八歳未満の子であつて、第三者の行為により死亡した被保険者により生計を維持されていたか又は同一の世帯に属していた者については、一人につき一〇万円としていたが、これを八〇万円に引き上げたこと。

(2) 父母であつて、第三者の行為により死亡した被保険者により生計を維持されていたか又は同一の世帯に属していた者については、一人につき一〇万円としていたが、これを八〇万円に引き上げたこと。

(3) 一八歳以上の子であつて、第三者の行為により死亡した被保険者により生計を維持されていたか又は同一の世帯に属していた者については、一人につき七万円としていたが、これを六〇万円に引き上げたこと。

(4) 前に掲げる者以外の父母、配偶者及び子については、一人につき五万円としていたが、これを四〇万円に引き上げたこと。

2 傷病の場合

(1) 傷病のため、被保険者の労働能力が永久的に失なわれ、かつ回復の見込みがないときは、一五万円としていたが、これを一二〇万円に引き上げたこと。

(2) 傷病のため、被保険者の労働能力に高度の制限をうけ、将来その所得能力が著しく減退するおそれがあるときは、一〇万円としていたが、これを八〇万円に引き上げたこと。

(3) 傷病のため、被保険者の労働能力がそ害され、特定の職業に就業することが不可能であるときは、七万円としていたが、これを六〇万円に引き上げたこと。

(4) 傷病のため、被保険者の身体機能が減退し、その労働能力がある程度制限されるものであるときは、五万円としていたが、これを四〇万円に引き上げたこと。