○厚生年金基金が年金給付費の国庫負担を受ける場合の被保険者期間等の確認方法について
(昭和四二年六月二九日)
(年企発第四五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)
厚生年金基金が支給する年金給付については、厚生年金保険法第一三七条の規定により、その費用の一部について国庫負担が行なわれることとなつているが、この国庫負担金の交付を同条第三項の規定により受けようとする基金においては、老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を確認する必要が生ずるので、その確認方法を次によることとしたから貴管下各厚生年金基金に対して周知徹底されたい。
おつて、この取扱いについては、関係各省庁に対し連絡済みであるので申し添える。
第一 老齢年金の受給資格要件たる期間の確認
1 厚生年金保険の被保険者期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間については、当該基金の加入員台帳により確認すること。
2 厚生年金保険の老齢年金の受給権者については、当該老齢年金証書又は裁定通知書の写を提出させる等の方法により確認すること。
3 1又は2によつて確認できない場合は、次の方法により確認すること。
(1) 厚生年金保険の被保険者期間は、厚生年金保険被保険者の記録事項に関する照会依頼について(別紙様式第1号。以下「照会依頼書」という。)に厚生年金保険被保険者記録事項照会票(別紙様式第2号。以下「照会票」という。)を添え、厚生年金基金連合会を経由して、社会保険庁年金保険部業務第二課に対し照会すること。
(2) 照会は、その都度行うこと。
(3) 照会依頼書の送付番号は、暦年ごとの通し番号とすること。
(4) 照会票の作成は、次により行うこと。
ア 「基金番号」欄には、基金設立認可の際に通知された基金番号の下三桁を記入し(基金番号が三桁に満たない場合は、〇を補う。)上一桁目に「九」を記入すること。
(例、「東基第九八号」の場合は「九〇九八」とし、「阪基第一、〇一五号」の場合は「九〇一五」とする。)
イ 「照会番号」欄には、基金番号が三桁以下の基金については「〇〇〇一」~「四九九九」まで、基金番号が四桁の基金は「五〇〇一」~「九九九九」までの照会番号をそれぞれ使用し、各々暦年毎に記入すること。ただし、照会番号が「四九九九」又は「九九九九」に達したときは、繰り返し「〇〇〇一」又は「五〇〇一」番から使用すること。
ウ 「年金手帳の記号番号」欄には、年金手帳の厚生年金保険の記号番号を記入すること。なお、年金手帳の厚生年金保険の記号が符号化されていないものは、別紙「符号化の要領」により符号化し、年金手帳の厚生年金保険の番号が六桁に満たない場合は、上位に「〇」を補つて六桁(例、「一三五四九」の場合は、「〇一三五四九」とする。)にして記入すること。
エ 「生年月日」欄には、明治は「一」、大正は「三」、昭和は「五」と記入すること。又、「年」、「月」、「日」の数字が二桁に満たない場合は、上位に「〇」を補つてそれぞれ二桁にして記入すること。
オ 「氏名」欄には、漢字又はかな文字により記入すること。
(5) 年金手帳の記号番号を重複して払出しを受けている者について照会する場合は、払出しを受けた年金手帳の厚生年金保険の記号番号ごとに照会票を作成すること。
(6) 社会保険庁年金保険部業務第二課からの回答は、厚生年金基金連合会を経由して行われるものであること。
(7) 事故整理中の記録がある等(回答記録の「原因」欄に「イ」又は「ロ」と表示)のため被保険者期間が確認できないものについては、厚生年金保険被保険者の記録事項に関する再照会について(別紙様式第3号。以下「再照会送付書」という。)に、照会票及び回答記録を添え社会保険庁年金保険部業務第二課に直接照会すること。
(8) 回答記録が受給権者の申立に基づく職歴等と相違するため被保険者期間が確認できないものについては、前記(7)の要領により社会保険庁年金保険部業務第二課に直接照会すること。この場合においては、職歴書等(別紙様式第4号)を添付すること。
(9) 再照会送付書の送付番号は、暦年ごとの通し番号とすること。
(10) 回答記録により以後の記録については、当該記録を管轄する社会保険事務所(当該記録にかかる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所)に直接照会し、その回答により確認すること。
第二 通算老齢年金の受給資格要件たる期間の確認
1 厚生年金保険の被保険者期間については、第一の1及び3の方法により確認すること。
2 厚生年金保険の通算老齢年金の受給権について裁定を受けている者については、当該通算老齢年金の年金証書又は裁定通知書の写を提出させる等の方法により確認すること。
3 他の制度から老齢、退職年金給付を受けることができることにより、通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者については、本人から当該老齢、退職年金給付の年金証書の写を提出させる等の方法により確認すること。
4 2又は3には該当しないが、通算対象期間を合算することにより、通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者については、次のいずれかにより確認すること。
(1) 厚生年金保険以外の公的年金制度に対して通算対象期間の確認請求ができる者については、当該確認通知書を提出させることにより確認すること。
(2) (1)によつては、確認できない者については、通算対象期間照会書(様式第5号)により、それぞれ次の区分により当該管掌機関に対して照会することにより確認すること。
ア 国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間については、請求者の住所地を管轄する社会保険事務所(拠出制国民年金に係る現業事務を行なう都道府県国民年金課を含む。)
イ 船員保険の被保険者期間については、社会保険庁年金保険部業務第二課
ウ 国家公務員共済組合の組合員期間については、組合員が組合員として所属し、又は組合員であつた者が組合員として所属していた国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第百二八号)第二一条第一項に規定する連合会加入組合については、国家公務員共済組合連合会)
エ 地方公務員共済組合の組合員期間については、組合員が組合員として所属し、又は組合員であつた者が組合員として所属していた地方公務員共済組合
オ 私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間については、私立学校教職員共済組合
カ 公共企業体職員等共済組合の組合員期間については、組合員が組合員として所属し、又は組合員であつた者が組合員として所属していた専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合
キ 農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間については、農林漁業団体職員共済組合
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
別紙