添付一覧
○厚生年金基金の指導監督について
(昭和四二年五月二七日)
(年発第五八〇号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
厚生年金基金(以下、「基金」という。)については、創設以来格段のご配慮をわずらわしているところであるが、今般その指導監督方針を次のように定めたから基金に対する指導とその監督に万全を期せられたい。
1 指導監督について
(1) 基金が、政府管掌の厚生年金保険事業の一部を代行する公法人として、保険者たる機能を有していることにかんがみ、法令、通達等に適合した適正な業務執行の確保を図るとともに、基金の事業運営については、事業内容の充実向上に意を用い、自主的、かつ、効率的な運営を行うこととするよう、常に適切な指導監督を行うこと。
(2) 基金の事業については、常に的確にその実態を把握して、随時適切な措置が行えるようにしておくこと。
なお、厚生年金保険法第130条の2及び第136条の3の規定による年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約の現況及び第130条第5項の規定による委託業務の実施状況についても同様であること。
(3) 厚生労働大臣の認可等に係る関係書類の受理若しくは地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の認可事項の認可については、適切、かつ、迅速に処理するよう留意すること。
(4) 基金規約(設立事業所の名称及び所在地を除く。)、基金台帳(設立事業所の名称及び所在地を除く。)、毎事業年度の決算、加入員又は受給権者の権利義務に関する諸規程、監査に関する書類等、少なくとも監督上必要と認められる書類は、常に整備しておくこと。
なお、この変更があったときも同様であること。
(5) 法令等に基づいて基金から提出される諸届出及び報告書等は、遅滞なく提出させ、特に期限のあるものにあっては、期日内の提出を励行させることとし、その一通は速やかに当局に送付すること。
2 実地監査等について
(1) 実地監査等の基本方針
当局において、実地監査等の基本方針を決定し、地方厚生局長等あて通知することとしていること。
(2) 実地監査等の内容
実地監査等は、実地監査及び集団指導とすること。
① 実地監査
ア 実地監査は、基金に立ち入り又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとすること。なお、デジタル技術を活用した方式による質問及び検査を行う場合において、関係者から質問及び検査を行う職員の身分を示す証票に係る請求があるときに当該証票を提示するときは、オンライン会議システムの画面越しに提示する等デジタル技術を活用した方式により提示することが可能であること。
イ 実地監査の対象基金については、毎年度、(1)の通知に基づき、地方厚生局長等が選定し、具体的実地監査計画を策定するとともに、当局に送付すること。
なお、地方厚生局長等が選定した基金以外の基金であっても、当局が特に必要と認めた基金については、その対象とすること。
ウ 実地監査の結果、法第179条に基づく処分又は命令を行う必要があると認められた場合は、事前にその旨を当局と打合せのうえ措置すること。
エ 実地監査の結果については、その都度、当該基金の理事長宛通知するとともに、当局に「厚生年金基金実地監査復命書」の写しを送付すること。
② 集団指導
集団指導は、毎年度、資産運用に関することを含め基金の事業運営上の課題や制度改正内容等について説明することにより行うこと。
なお、具体的な方法等については、地方厚生局長等が策定し、指導の都度、その結果を当局に報告すること。