添付一覧
○厚生年金基金制度の施行に伴う政府管掌厚生年金事務の取扱いについて
(昭和四一年一〇月二四日)
(庁保険発第一五号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)
標記については、昭和四一年一〇月二四日庁保発第二三号をもつて年金保険部長から都道府県知事あて通達されたところであるが、これに伴う厚生年金保険被保険者資格の記録に関する事務処理については、同通達によるほか、次の「厚生年金基金の加入員に関する事務処理要領」により行なうこととしたので、遺漏のないよう取り計らわれたい。
なお、この通知においては、厚生年金保険事業所原票を「事業所原票」と、厚生年金保険事業所名簿を「事業所名簿」と、厚生年金保険被保険者原票を「被保険者原票」と、厚生年金保険被保険者名簿を「被保険者名簿」と、それぞれ略称する。
厚生年金基金の加入員に関する事務処理要領
第一 基金の設立等に伴う事務処理
1 基金の加入員であることの表示は、次の符号による。
特例第一種被保険者については「5」
特例第二種被保険者については「6」
特例第三種被保険者については「7」
2 都道府県知事から、適用事業所が基金の設立事業所になつた旨の通知書を受けとつたときは、次の処理をする。
(1) 事業所原票又は事業所名簿
表面上部欄外に「〇〇基金、〇年〇月〇日/設立/加入/、〇基第 号」と表示する。
(2) 債権管理簿
上部欄外に「〇〇基金、〇年〇月〇日/設立/加入/」と表示する。
次の年度において使用する債権管理簿にも同様の表示をする。
(3) 被保険者原票
ア 進達記録票の表面上部欄外に、基金番号を表示する。
この進達記録票を中間記録票として業務課に進達した場合は、次に使用する進達記録票にも、同様の表示をする。
(例) 東基第一二三号の基金の加入員の資格を取得したときは、
(注) 基金番号は、四桁で記入する。四桁に満たないときは、上位に〇を附す。
イ 記録事項欄に、加入員の資格取得年月日、加入員の種別(加入員の符号をいう。以下同じ。)及び標準報酬月額を記入する。ただし、直前の記録の年月日が加入員の資格取得年月日と同じであるときは、直前の記録の種別の「①」を「⑤」に、「②」を「⑥」に、「③」を「⑦」に訂正するのみでよいこと。
(例)
(注)一 加入員の資格取得の記録を記入するときは、すでに加入員の資格取得年月日後の記録が記入されているときは、
(1) 加入員の資格取得の記録を、次の欄に記入し、矢印により記録の順序を明らかにしておくこと。
(2) 加入員の資格取得年月日後の記録の種別の「(1)」を「⑤」に、「②」を「⑥」に、「③」を「⑦」に訂正すること。
(例1)
(例2)
二 加入員の資格取得の記録を記入した後に、同年月日の種別の変更、又は標準報酬月額の変更の記録を記入するときは、加入員の資格取得の記録の種別又は標準報酬月額を訂正するのみでよいこと。
(4) 被保険者名簿
ア 各頁の上部欄外に基金番号を表示する。
(例) 東基第一二三号の基金のときは、
(注) 基金番号は、四桁で記入する。四桁に満たないときは、上位に〇を附す。
イ 標準報酬月額の変せん欄に、加入員の資格取得年月日、加入員の種別及び標準報酬月額を記入する。
(例)
(注)一 加入員の資格取得の記録を記入するときに、すでに加入員の資格取得年月日後の記録が記入されているときは、加入員の資格取得の記録を次の欄に記入し、矢印により記録の順序を明らかにしておくこと。
(例)
二 直前の記録の年月日が、加入員の資格取得年月日と同じであるときは、その記録を斜線で抹消すること。
(例)
三 加入員の資格取得の記録を記入した後に、同年月日の種別の変更又は標準報酬月額の変更の記録を記入するときは、加入員の資格取得の記録の種別又は標準報酬月額を訂正するのみでよいこと。
3 設立事業所の事業主から被保険者資格取得届を受けとつたときは、次の処理をする。
(1) 被保険者原票
ア 進達記録票の表面上部欄外に基金番号を、2の(3)のアにより表示する。
イ 記録事項欄の①欄に、被保険者の資格取得年月日、加入員の種別及び標準報酬月額を記入する。
(例)
(2) 被保険者名簿
取得年月日欄に被保険者の資格取得年月日を、種別欄に加入員の種別を、標準報酬月額の変せん欄に資格取得年月と標準報酬月額を記入する。
(例)
4 都道府県知事から、設立事業所が基金から離脱した旨の通知書を受けとつたときは、次の処理をする。
(1) 事業所原票又は事業所名簿及び債権管理簿
表面上部欄外に
(2) 被保険者原票
記録事項欄に加入員の資格喪失年月日、被保険者の種別及び標準報酬月額を記入する。ただし、直前の記録の年月日が加入員の資格喪失年月日と同じであるときは、直前の記録の種別を「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正するのみでよいこと。
(例)
(注)一 加入員の資格喪失の記録を記入するときに、すでに加入員の資格喪失年月日後の記録が記入されているときは、
(1) 加入員の資格喪失の記録を次の欄に記入し、矢印により記録の順序を明らかにしておくこと。
(2) 加入員の資格喪失年月日後の記録の種別の「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正すること。
(例1)
(例2)
二 加入員の資格喪失の記録を記入した後に、同年月日の種別の変更又は標準報酬月額の変更の記録を記入するときは、加入員の資格喪失の記録の種別又は標準報酬月額を訂正するのみでよいこと。
三 加入員の資格喪失年月日が、加入員の資格取得年月日と同じであるときは、加入員の資格喪失の記録を記入したうえ、加入員の資格取得の記録の種別の「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正し、上部欄外に表示されている基金番号を抹消すること。
(例)
(3) 被保険者名簿
標準報酬月額の変せん欄に、加入員の資格喪失年月日、被保険者の種別及び標準報酬月額を記入する。
(例)
(注)一 加入員の資格喪失の記録を記入するときに、すでに加入員の資格喪失年月日後の記録が記入されているときは、加入員の資格喪失の記録を次の欄に記入し、矢印により記録の順序を明らかにしておくこと。
(例)
二 直前の記録の年月日が、加入員の資格喪失年月日と同じであるときは、その記録を斜線で抹消すること。
(例)
三 加入員の資格喪失の記録を記入した後に、同年月日の種別の変更又は標準報酬月額の変更の記録を記入するときは、加入員の資格喪失の記録の種別又は月額を訂正するのみでよいこと。
四 加入員の資格喪失年月が、加入員の資格取得年月と同じであるときは、加入員の資格喪失の記録を記入したうえ、加入員の資格取得の記録の種別の「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正すること。
(例)
五 都道府県知事から基金が解散した旨の通知書を受けとつたときは、事業所原票又は事業所名簿及び債権管理簿の表面上部欄外にと表示する。
六 社会保険庁から、厚生年金基金規則(昭和四一年厚生省令第三四号)第六六条に規定する書類の送付を受けたときは、次の処理をする。
(1) 被保険者原票
記録事項欄に、加入員の資格喪失年月日、被保険者の種別及び標準報酬月額を4の(2)により記入し、次の欄にとゴム印で表示する。
基金の解散時において、すでに被保険者の資格を喪失しているものについては表示しない。
(例)
(2) 被保険者名簿
標準報酬月額の変せん欄に、加入員の資格喪失年月日、被保険者の種別及び標準報酬月額を4の(3)により記入し、被保険者名簿の各頁の右上部欄外にと表示する。
七 設立事業所の事業主から被保険者資格喪失届を受けとつたときは、次の処理をする。
(1) 被保険者原票
記録事項欄の⑨欄又は(18)欄に、被保険者の資格喪失年月日及び資格喪失原因を記入する。
(例)
(注) 加入員の資格喪失年月が、加入員の資格取得年月と同じであるときは、加入員の資格取得の記録の種別の「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正すること。
(例)
(2) 被保険者名簿
資格喪失年月日欄に、被保険者の資格喪失年月日を記入する。
(注) 加入員の資格喪失年月日が、加入員の資格取得年月と同じであるときは、加入員の資格取得の記録の種別の「⑤」を「①」に、「⑥」を「②」に、「⑦」を「③」に訂正すること。
(例)
八 都道府県知事から基金の合併若しくは分割(名称及び基金番号の変更を伴わないものを除く。)又は名称の変更が行なわれた旨の通知書を受けとつたときは、次の処理をする。
(1) 事業所原票又は事業所名簿
ア 合併のときは「合併(〇年〇月〇日)〇〇基金、〇基第 号と変更」と、分割のときは「分割(〇年〇月〇日)〇〇基金、〇基第 号と変更」と表面上部欄外に表示する。
イ 名称変更のみのときは表面上部欄外の〇〇基金を△△基金と訂正する。
(2) 債権管理簿
ア 合併又は分割のときは「合併により〇〇基金と変更」と上部欄外に表示する。
イ 名称変更のみのときは上部欄外の〇〇基金を△△基金と訂正する。
(3) 被保険者原票
進達記録票の表面上部欄外に表示されている基金番号の右横に、合併又は分割後の基金番号を表示する。
(例) 合併のとき
分割のとき
(4) 被保険者名簿
各頁の上部欄外に表示されている基金番号の右横に、合併又は分割後の基金番号を表示する。
(例) 合併のとき
分割のとき
第二 同時に二以上の事業所に使用される者に関する事務処理
1 整理簿の備え付け等
(1) 管轄都道府県知事選択届又は二以上事業所勤務届を受け、その者に関する事務を行なうこととなつた社会保険事務所(以下「選択社会保険事務所」という。)は、別紙様式による「二以上事業所勤務被保険者整理簿」(以下「整理簿」という。)を備えて、二以上事業所勤務被保険者について、使用される事業所、使用される事業所に係る基金、被保険者資格及び加入員資格等に関する事項を記録する。
(注) 現在、被保険者原票又は被保険者名簿の備考欄に行なつている2以上勤務の表示は、選択社会保険事務所については、廃止する。
(2) 選択社会保険事務所及び二以上事業所勤務被保険者が使用されている事業所を管轄する社会保険事務所で選択社会保険事務所以外のもの(以下「関係社会保険事務所」という。)は、被保険者原票の資格記録事項欄の右欄外に、「二以上勤務者」と表示する。
(注) 選択社会保険事務所の管轄下の二以上の事業所に同時に使用されている場合において、そのいずれか一の事業所について選択社会保険事務所とし、他の事業所については関係社会保険事務所として取り扱う。
2 社会保険事務所間の通知等
(1) 選択社会保険事務所は、被保険者から管轄都道府県知事選択届又は二以上事業所勤務届を受けとつたときは、その関係社会保険事務所並びに管轄事業所(選択社会保険事務所の管轄下の事業所をいう。以下同じ。)及び関係事業所(関係社会保険事務所の管轄下の事業所をいう。以下同じ。)の事業主のすべてに、選択社会保険事務所になつた旨、その年月日及び被保険者台帳の記号番号を通知するとともに、関係社会保険事務所に対して、関係事業所における被保険者の資格取得年月日、報酬月額及び加入員であるときは、加入員資格取得年月日を照会する。
(2) 選択社会保険事務所は、(1)の照会にもとづき、関係社会保険事務所から回答があつたときは、管轄事業所及び関係事業所の事業主のすべてに、その被保険者の標準報酬月額にあわせて各事業主が納付すべき保険料額を通知する。標準報酬の改定があつたときも、同様とする。
(3) 選択社会保険事務所は、関係事業所の事業主から二以上事業所勤務被保険者の被保険者資格喪失届を受けとつたときは、その関係事業所にかかる関係社会保険事務所に、その旨及び被保険者の資格喪失年月日を通知する。
(4) 選択社会保険事務所は、管轄事業所の事業主から二以上事業所勤務被保険者の被保険者資格喪失届を受けとつたときは、関係社会保険事務所及び関係事業所の事業主に、被保険者の資格喪失により選択社会保険事務所でなくなつた旨及びその年月日を通知する。
なお、関係社会保険事務所に対する通知においては、その社会保険事務所以外の関係社会保険事務所があるときは、その関係社会保険事務所の名称及び所在地を併記する。
(5) 選択社会保険事務所は、二人以上事業所勤務被保険者が加入員となり又は加入員でなくなつたときは、管轄事業所及び関係事業所の事業主のすべてに、その旨及びその年月日を通知する。
(6) 関係社会保険事務所は関係事業所における被保険者資格取得年月日等についての照会に対して回答するほか、次の場合には、それぞれ、該当事項を選択社会保険事務所に通知する。
ア 都道府県知事から、関係事業所が基金の設立事業所になつた旨の通知書を受けとつたとき。
(ア) 被保険者の氏名
(イ) 設立事業所の名称及び所在地
(ウ) 被保険者台帳の記号番号
(エ) 設立事業所になつた年月日並びにその基金の名称、所在地及び番号
イ 都道府県知事から、関係事業所が基金を離脱した旨の通知書又は関係事業所にかかる基金が解散した旨の通知書を受けとつたとき。
(ア) 被保険者の氏名
(イ) 事業所の名称及び所在地
(ウ) 被保険者台帳の記号番号
(エ) 離脱(又は解散)により設立事業所でなくなつた年月日並びに基金の名称、所在地及び番号
ウ 都道府県知事から、基金の合併若しくは分割(名称及び番号の変更を伴なわないものを除く。以下同じ。)又は名称変更が行なわれた旨の通知書を受けとつたとき。
(ア) 被保険者の氏名
(イ) 設立事業所の名称及び所在地
(ウ) 被保険者台帳の記号番号
(エ) 合併又は分割が行なわれた場合にあつてはその年月日並びに変更後の基金の名称、所在地及び番号、名称変更のみが行なわれた場合にあつては変更後の基金の名称。
エ 社会保険庁から、関係事業所にかかる厚生年金基金規則第六六条に規定する書類の送付を受けたとき。
(ア) 被保険者の氏名
(イ) 事業所の名称及び所在地
(ウ) 被保険者台帳の記号番号
(エ) 解散した基金から年金給付の支給義務の移転がある旨
(7) 関係社会保険事務所が選択社会保険事務所になつたとき又は二以上の事業所に勤務していた被保険者が一の事業所に勤務することとなつたためにその被保険者に関する事務を行なう社会保険事務所となつたときは、さきにその者に関する事務を行なつていた選択社会保険事務所から、整理簿の写の送付を受ける。
3 選択社会保険事務所の事務処理
(1) 関係社会保険事務所から関係事業所における被保険者資格取得年月日等の回答書を受けとつたときは、整理簿に、被保険者の資格取得年月日、加入員の資格取得年月日及び報酬月額を記入する。
(2) 都道府県知事から管轄事業所が基金の設立事業所になつた旨の通知書を受けとつたとき、又は関係社会保険事務所から関係事業所が基金の設立事業所になつた旨の通知書を受けとつたときは、整理簿に、加入員の資格取得年月日、基金の名称、及び番号を記入する。
(注) 被保険者原票又は被保険者名簿に行なう被保険者資格に関する記録については、この事務処理要領中「一基金の設立等に関する事務処理」による。
(3) 被保険者から基金の加入員とならない申出をした旨の届書を受けとつたときは、整理簿の備考欄に「〇年〇月基金非加入」と記入する。
(例) 同時に二以上の事業所に使用される場合において、その使用される事業所の一が基金の設立事業所となつたため、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される者となつたが加入員とならない申出をした旨の届出があり加入員とならなかつた場合
(4) 被保険者から基金を選択した旨又は基金を選択したものとみなされた旨の届書を受けとつたときは、整理簿の備考欄に「〇年〇月〇〇基金選択」と記入する。
(注) 同一都道府県内の二以上の事業所に勤務する被保険者については、選択しなかつた基金の名称を照会等により把握し、整理簿に記入する。
例① 加入員でない被保険者が同時に二以上の基金の設立事業所に使用され、基金を選択した場合。
② 加入員である被保険者が、同時に使用される事業所が基金の設立事業所になつたため、従前の基金以外の基金を選択した場合。
(5) 次のいずれかに該当する場合は、整理簿の該当欄に選択していた基金の加入員の資格喪失年月日及び新たに加入員となつた基金の加入員の資格取得年月日を記入したうえ、備考欄に「〇年〇月〇日(〇〇基金離脱、解散)〇〇基金に加入変更」と記入する。
(ア) 都道府県知事から、管轄事業所が基金を離脱した旨の通知書又は管轄事業所にかかる基金が解散した旨の通知書を受けとつたとき。
(イ) 関係社会保険事務所から関係事業所が基金を離脱したことにより設立事業所でなくなつた旨の通知書又は関係事業所が基金の解散により設立事業所でなくなつた旨の通知書を受けとつたとき。
(例) 同時に使用される二以上の設立事業所のうち、一が設立事業所でなくなつた場合。
(6) 次のいずれかに該当するときは、整理簿の基金関係の表示欄の記載を訂正したうえ、備考欄に、合併のときは「合併(〇年〇月〇日)〇〇基金〇基第 号と変更」と、分割のときは「分割(〇年〇月〇日)〇〇基金〇基第 号と変更」と記入する。
(ア) 都道府県知事から基金の合併若しくは分割又は名称変更が行なわれた旨の通知書を受けとつたとき。
(イ) 関係社会保険事務所から基金の合併又は分割により関係事業所にかかる基金の名称及び番号の変更が行なわれた旨の通知書を受けとつたとき。
(ウ) 関係社会保険事務所から関係事業所にかかる基金の名称変更が行なわれた旨の通知書を受けとつたとき。
別紙