添付一覧
○厚生年金保険における年金給付支払事務の改正について
(昭和四〇年一月二一日)
(庁業発第一八号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務課長通知)
標記については、昭和四〇年一月二一日庁文発第二四〇号をもつて年金保険部長から民生主管部長あて通知されたところであるが、年金給付支払事務の改正に伴う事務取扱は、次のとおりであるから通知する。
一 基本的事項
(一) 社会保険庁は、厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法第三七条第二項及び通算年金通則法第一一条第二項の規定による未支給の年金たる保険給付を除く。以下「年金給付」という。)について、昭和四〇年一一月一日から新支払方式による支払を実施する。
(二) 社会保険庁における年金給付の支払は、社会保険事務所の行なつた年金給付にかかる裁定、年金額の改定、支給停止、支給停止事由の消滅、支払の一時差止め又は失権の処分に基づく報告によつて行なう。
(三) 社会保険庁における年金給付の支払は、受給権者が指定した銀行又は郵便局を通じて行なう。
(四) 社会保険庁における年金給付の支払を取り扱う銀行は、日本銀行国庫事務取扱手続に定める銀行とし、郵便局は、簡易郵便局(季節により開設するものその他特にその事務を取り扱わないことを公示したもの。)以外の郵便局とする。
(五) 銀行における年金給付の支払は、預金又は貯金への振り込みによるものとし、郵便局における年金給付の支払は、現金の払渡しによるものとする。ただし、郵便局を指定した受給権者のうち、通常郵便貯金(団体取扱をするものを除く。以下同じ。)に振り替えて預入する(以下「振替預入」という。)取り扱いをうけている者については、現金の払渡しに代えて振替預入によるものとする。
(六) 社会保険庁における年金給付の支払に関する各種通知は、機械処理のため、氏名、住所、銀行名及び郵便局名について、かたかなを用いる。
二 社会保険庁において行なう事務
(一) 社会保険庁は、銀行を指定した者の年金給付については、毎支払期月の初日(支払期月以外の月にあつては、そのつど。)に、日本銀行に対し、資金とともに、国庫金銀行振込請求書(厚生保険特別会計法施行令第五条ノ三の規定による厚生保険特別会計の年金給付支払事務の手続に関する省令(昭和三九年大蔵省令第七〇号)(以下「大蔵省令第七〇号」という。)による第一号書式第一表と振込先預貯金口座明細表(大蔵省令第七〇号第一号書式第二表。以下「振込明細表」という。))を交付して支払の請求を行なう。
(二) 社会保険庁は、郵便局を指定した者の年金給付については、毎支払期月の初日(支払期月以外の月にあつては、そのつど。)に郵政省主任繰替払等出納官吏(以下「郵政省出納官吏」という。)に対し、資金を交付するとともに、受給権者が指定した郵便局(以下「支払郵便局」という。)に厚生年金支払案内書(厚生年金保険年金給付の支払事務の取扱いに関する郵政省と社会保険庁の協定書(以下「協定書」という。)別記書式第一号。以下「支払案内書」という。)を送付して支払の請求を行なう。
(三) 社会保険庁は、日本銀行並びに支払郵便局及び郵政省出納官吏に支払の請求を行なつたときは、銀行を指定した受給権者に対しては、厚生年金銀行振込通知書(大蔵省令第七〇号第二号書式)を、郵便局を指定した受給権者に対しては、厚生年金支払通知書(協定書別記書式第二号。以下「支払通知書」という。)を、それぞれ送付して支払の通知を行なう。
なお、支払通知書の亡失の届出があつたときは、受給権者に対して支払通知書の再発行を行なう。
(四) 社会保険庁は、日本銀行並びに支払郵便局及び郵政省出納官吏に支払の請求を行なつたときは、厚生年金保険給付費支払明細書(別紙様式第一号。以下「支払明細書」という。)を社会保険事務所に送付する。
(五) 社会保険庁は、振込明細表又は支払案内書を交付したのちに、振込明細表又は支払案内書の記載事項のうち、金額以外のものについて変更又は訂正をする必要があるときは、日本銀行又は支払郵便局に対して、変更又は訂正の請求を行なう。
なお、支払案内書の記載事項の変更が、支払郵便局を変更するものであるときは、社会保険庁は、変更前の支払郵便局に変更の通知(別紙様式第二号)を行ない、その支払郵便局は、変更後の支払郵便局に支払案内書を移管する。
(六) 社会保険庁は、日本銀行に対して、年金給付の支払の請求を行なつたのちに、その支払の必要がなくなつたときは、支払未済であることを確認したうえ、日本銀行に対して納入の告知を行なう。
(七) 社会保険庁は、支払案内書を交付したのちに、年金給付の支払の必要がなくなつたときは、支払郵便局に対して、厚生年金支払案内取消通知書(協定書別記書式第四号)を送付する。
なお、支払郵便局は、その年金給付の支払済否を調査して、支払未済であるときは、支払案内書を、熊本地方貯金局を経由して社会保険庁に送付する。支払済であるときは、その旨を社会保険庁に通知する。
(八) 社会保険庁は、日本銀行又は支払郵便局に対して、前記の変更、訂正及び取消の請求並びに納入告知を行なつたときは、その旨を、社会保険事務所に通知する。
(九) 社会保険庁は、支払案内書に記載されている日から一年を経過し、支払を終らないため、支払案内書が熊本地方貯金局を経由して送付されたときは、これを年金証書の証号及び番号順に整理保管する。
なお、その支払案内書にかかる年金給付について、受給権者から支払の申出を受けたときは、あらためて、支払郵便局に支払案内書を送付して支払を行なう。
(10) 社会保険庁は、毎月二月に、前年一二月三一日までに裁定されたすべての受給権者について、厚生年金保険年金給付受給権者一覧表(別紙様式第三号。以下「受給権者一覧表」という。)を三部作成して、社会保険事務所に送付する。
(11) 社会保険庁は、年金給付の支払に必要な(1)受給権者の氏名、生年月日及び住所(2)年金証書の記号及び番号(3)年金額及び各期支払額(4)払渡希望銀行の店舗名及び預金若しくは貯金の口座番号又は支払郵便局名、支払郵便局の所在する都道府県名及び振替預入者の該否(5)失権、支給停止又は支払の一時差止の有無(6)国庫負担割合及び国庫負担額及び(7)未払額を、磁気テープに記録して、厚生年金保険年金支給原簿として管理する。
三 社会保険事務所において行なう事務
(一) 社会保険事務所は、年金給付の裁定をしたときは、厚生年金保険老齢年金裁定報告書、同通算老齢年金裁定報告書、同障害年金裁定報告書又は同遺族年金裁定報告書を、年金額の改定、支給停止、支給停止事由の消滅又は失権の処分を行なつたときは、厚生年金保険年金変更報告書を、受給権者と氏名、住所又は払渡希望銀行(預金又は貯金の口座番号を含む。以下同じ。)若しくは、支払郵便局の変更の処理を行なつたときは、氏名・住所・支払機関変更報告書を、それぞれ別に通知する厚生年金保険給付関係書類進達等の手続により、作成し、そのつど、社会保険庁に進達する。
(二) 社会保険事務所は、年金受給権者現況届により引き続き支給するものと確認した受給権者については、次により、厚生年金保険年金給付支給継続報告書(別紙様式第三号。以下「支給継続報告書」という。)を社会保険庁に進達する。
ア 毎年二月に、社会保険庁から送付される受給権者一覧表の受給権者欄に、支給継続の旨を記入し、支給継続報告書として、毎年三月一〇日(通算老齢年金については、四月一〇日)までに進達すること。
イ 年金受給権者現況届の提出が遅延したため、支給継続の報告ができなかつたものについては、すみやかに、督促又は調査を行ない、同報告を、毎月末日現在でとりまとめて、翌月五日までに進達すること。
(三) 社会保険事務所は、社会保険庁から、支払明細書の送付を受けたとき又は日本銀行、支払郵便局に対して、変更、訂正並びに取消の請求及び納入の告知を行なつた旨の通知を受けたときは、受給権者に関する年金給付の支払の明細として編てつ保管する。
(四) 社会保険事務所は、年金給付の裁定を行なつたときは、厚生年金保険年金裁定原簿(以下「年金裁定原簿」という。)を作成し管理する。
なお、年金裁定原簿は、さしあたつて、現在使用中の厚生年金保険年金支給原簿の様式を活用する。調整にあたつては、裏面の支給年月日及び支給金額の記入は、必要がない。
(五) 社会保険事務所は、受給権者から払渡希望銀行・郵便局指定届又は払渡希望銀行・郵便局変更届の届出があつたときは、年金裁定原簿に、払渡希望銀行の店舗名及び預金若しくは貯金の口座番号又は支払郵便局名を記入する。
(六) 社会保険事務所は、厚生年金支払通知書亡失届(別紙様式第四号。以下「支払通知書亡失届」という。)の提出があつたときは、支払郵便局の支払未済の証明を確認したうえ、社会保険庁に送付する。
なお、最寄の社会保険事務所に支払通知書亡失届が提出された場合も、同様に取り扱うものとする。
(七) 社会保険事務所は、受給権者から支払通知書に記載されている日から一年を経過したため、支払を受けられない旨の届出があつたときは、その届書に支払通知書を添えて、社会保険庁に送付する。
なお、最寄の社会保険事務所に支払を受けられない旨の届出があつた場合も、同様に取り扱うものとする。
四 受給権者の行なう届出等
(一) 年金給付の裁定を受けようとする者は、老齢年金裁定請求書、通算老齢年金裁定請求書、障害年金、障害手当金裁定請求書、遺族年金裁定請求書又は年金給付の未支給保険給付請求書に払渡希望銀行・郵便局指定届を添えて、社会保険事務所に提出する。
(二) 受給権者は、払渡希望銀行又は支払郵便局を変更したときは、払渡希望銀行・郵便局変更届を社会保険事務所に提出する。
(三) 受給権者は、支払郵便局に対し年金給付の支払について、振替預入を請求し又は振替預入を廃止することができる。
熊本地方貯金局は、振替預入又は振替預入の廃止があつたときは、厚生年金振替預入(廃止)者名簿(協定書別記書式第三号)を作成し、社会保険庁に送付するものである。
(四) 受給権者は、支払郵便局において、現金の払渡により、年金給付の支払を受けようとするときは、支払通知書に、厚生年金保険老齢年金証書、同通算老齢年金証書、同障害年金証書若しくは同遺族年金証書又は厚生年金保険未支給年金決定通知書(以下「年金証書等」という。)を添えて、支払郵便局に提出しなければならない。ただし、受給権者が、やむをえない理由により、年金証書等を提出できないときは、米穀通帳等の証明資料を提出しなければならない。
(五) 受給権者は、支払通知書に記載されている日から一年を経過したため、支払を受けられないときは、その支払を請求する旨の届書に支払通知書を添えて、最寄の社会保険事務所に提出する。
(六) 受給権者は、支払通知書を亡失したときは、支払通知書亡失届に、支払郵便局における支払未済の証明をうけたうえ、最寄の社会保険事務所に提出する。
五 切替事務
新支払方式実施に伴う切替事務は、別添一「新支払方式実施に伴う切替事務取扱要領」により行なうものとする。
六 その他
新支払方式による支払事務の参考のため、(1)厚生年金保険年金給付の新支払方式系統図、(2)国庫金銀行振込のできる銀行名一覧及び(3)厚生年金保険年金給付の支払事務の取扱いに関する郵政省と社会保険庁の協定書を別添二のとおり送付する。
別添二 略
(別紙様式第1号)
(別紙様式第2号)
(別紙様式第3号)
(別紙様式第4号)
別添1
新支払方式実施に伴う切替事務取扱要領
厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法第三七条第二項及び通算年金通則法第一一条第二項の規定による未支給の年金たる保険給付を除く。)の新支払方式の実施に伴う切替事務は、この要領により行なうものとする。
1 年金給付支払事務の区分
(1) 老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、かん夫年金、遺児年金について
(1) 昭和四一年一月三一日までに裁定したものについては、社会保険事務所は、昭和四〇年一〇月分(昭和四〇年一一月期までに支払うべきもの)までの支払を行ない、社会保険庁は同年一一月分以後の支払を行なう。ただし、昭和四〇年一二月三一日までに失権又は支給停止の処分をしたものの支払は、社会保険事務所において行なう。
(2) 昭和四一年二月一日以後に裁定したものについては、支給を開始すべき事由の生じた月の翌月分から、同日以後に支給停止事由消滅の処分をしたものについては、支給を停止すべき事由の消滅した月の翌月分から、すべて、社会保険庁において支払を行なう。また昭和四〇年一一月一日以後、支払の一時差止の解除を行なつたものについては、昭和四〇年一一月分以後の支払を社会保険庁において行なう。
(2) 通算老齢年金について
(1) 昭和四〇年一一月三〇日までに裁定したものについては、社会保険事務所は、昭和四〇年五月分(昭和四〇年六月期までに支払うべきもの)までの支払を行ない、社会保険庁は、同年六月分以後の支払を行なう。ただし、昭和四〇年一〇月三一日までに失権又は支給停止の処分をしたものの支払は、社会保険事務所において行なう。
(2) 昭和四〇年一二月一日以後に裁定したものについては、支給を開始すべき事由の生じた月の翌月分から、同日以後に支給停止事由消滅の処分をしたものについては、支給を停止すべき事由の消滅した月の翌月分から、すべて、社会保険庁において支払を行なう。また、同日以後支払の一時差止の解除を行なつたものについては、同年六月分以後の支払を社会保険庁において行なう。
2 社会保険事務所における切替方法並びに進達期限
(1) 老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金は、昭和四〇年一〇月三〇日までに裁定したものは、年金支払支給切替票(様式第一号)を、一一月一日以後裁定したものは、別に通知する厚生年金保険給付関係書類の進達等の手続(以下「進達等の手続」という。)による厚生年金保険老齢年金裁定報告書、同障害年金裁定報告書及び同遺族年金裁定報告書を、業務課に進達すること。年金支払切替票は受給権が、昭和四〇年四月三〇日までに発生した者については、五月一日現在で作成すること。
年金切替支払票は、昭和四〇年四月三〇日までに裁定したものは、七月二〇日まで、五月一日から六月三〇日までに裁定したものは、八月五日まで、七月一日から九月三〇日までに裁定したものは、一〇月五日まで、一〇月一日から一〇月三一日までに裁定したものは、一一月五日までにそれぞれ進達すること。厚生年金保険老齢年金裁定報告書、同障害年金裁定報告書及び同遺族年金裁定報告書は、裁定のつど、進達すること。
(2) 通算老齢年金は、昭和四〇年五月三一日までに裁定したものは年金支払切替票を、六月一日以後裁定したものは、進達等の手続による厚生年金保険通算老齢年金裁定報告書を業務課に進達すること。年金支払切替票は、受給権が昭和四〇年四月三〇日までに発生した者については、五月一日現在で作成すること。
年金支払切替票は、昭和四〇年六月一五日までに、進達すること。厚生年金保険通算老齢年金裁定報告書は、裁定のつど、進達すること。
(3) 老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金について、昭和四〇年五月一日以後年金額の改定、失権、支給停止及び支給停止事由消滅の処分をしたときは、進達等の手続による厚生年金保険年金変更報告書を、氏名、住所、銀行(預金通帳の記号番号を含む。)又は郵便局の変更の処理をしたときは、進達等の手続による氏名、住所、支払機関変更報告書をそのつど業務課に進達すること。
(4) 払渡希望銀行・郵便局/指定/変更届の提出
(1) 払渡希望銀行・郵便局指定届(様式第二号。以下「指定届」という。)は、昭和四〇年二月二八日までに裁定したものについては、三月三一日まで、三月一日以後に裁定したものについては、そのつど、遅滞なく提出させること。ただし、支給を停止している者については、支給停止事由消滅のときに提出させること。
(2) 指定届が、昭和四〇年三月三一日までに提出されないとき又は指定届を送付した日から一五日以内に提出されないときは、受給権者の住所地の最寄りの郵便局を払渡しを希望する郵便局とみなして、取り扱うこと。その後、指定届が提出されたときは、これを払渡しを希望する銀行又は郵便局とし、変更と同様の処理を行なうこと。
(3) 受給権者が、払渡しを希望する銀行又は郵便局を変更したときは、遅滞なく、払渡希望銀行・郵便局変更届(様式第二号。以下「変更届」という。)を提出させること。
(5) 銀行又は郵便局の確認
(1) 銀行については、別紙「国庫金銀行振込のできる銀行名一覧」と照合し、振込のできる銀行であることを確認のうえ、支店名及びそのフリガナ並びに預金通帳の記号番号を、その本店又は支店に照会すること。
(2) 郵便局については、/貯金/保険払渡局名便覧又は郵便局名便覧のいづれかと照合し、(1)払渡しのできる郵便局であること、(2)郵便局名及びそのフリガナ、(3)所在地及びそのフリガナを確認すること。
(3) 指定届又は変更届に記載された払渡しを希望する銀行又は郵便局が、振込のできない銀行又は払渡しのできない郵便局であるときは、同届を受給権者に返送し、再提出させること。
(6) 指定届又は変更届の記載事項が、正しいことを、確認したときは、厚生年金保険年金支給原簿(以下「年金支給原簿」という。)に、(1)氏名のフリガナ、(2)住所のフリガナ、(3)銀行本店、支店名及びそのフリガナ、(4)郵便局名及びそのフリガナ、(6)預金通帳の記号番号をそれぞれ記載し、整備しておくこと。
(7) 年金支給原簿に記載した、指定届又は変更届は、年金証書の記号別番号順に編てつし、保管しておくこと。
(8) 年金支払切替票及び年金支払切替票送付表の作成
(1) 年金支払切替票は、年金支給原簿に基づき年金支払切替票の作成上の注意により作成すること。
(2) 年金支払切替票送付表(様式第3号)は、年金支給原簿に基づき作成すること。
なお、支払を一時差止めている受給権者については、年金支払切替票送付表の差止欄に「差止」と表示すること。
(3) 年金支払切替票及び年金支払切替票送付表を作成したときは、年金支給原簿と読み合せをすること。読み合せにあたつては、誤記入、転記もれ又は判読不能がないようにするため、年金支払切替票を記載した者以外の者が、年金支払切替票を読み、年金支払切替票送付表を記載した者以外の者が年金支払切替票送付表を読むこと。フリガナが付されている部分は、フリガナを読むこと。
(9) 年金支払切替票の進達
(1) 年金支払切替票は、年金証書の記号別番号順に一〇〇枚又はその端数ごとに束ね、年金支払切替票送付表を添えて、業務課に進達すること。この場合、年金支払切替票の件数と年金支払切替票送付表に記載した件数を突合すること。
3 年金支払切替票及び年金支払切替票送付表に「差止」と表示をした者のうち、支給するものと決定した者については、厚生年金保険年金給付支給継続報告書を業務課に進達すること。この場合、「年金支払切替票送付表」の標題を「厚生年金保険年金給付支給継続報告書」と訂正して使用すること。
4 昭和四一年二月一日以後は、現在の年金支給原簿を、厚生年金保険年金裁定原簿(以下「年金裁定原簿」という。)に改め、標題の「支給」の二字を「裁定」と書き改めること。
なお、年金裁定原簿と改められた後は、裏面の「年度区分」欄、「生存届受領年月日」欄及び「備考」欄以外は廃止されるから記入する必要はないこと。ただし、同日以後であつても、同年一〇月分までの年金給付の支払を完了していない者については、その支払を完了するまでは、年金裁定原簿としないこと。
5 その他
(1) 現在、国会に提出中の厚生年金保険法の一部を改正する法律案が、五月一日までに可決成立しなかつた場合は、新支払方式による支払は、昭和四一年二月一日から実施するものとすること。
(2) この切替えに伴ない、昭和四一年二月一日以後の年金給付に係る年金支払請求書は、不必要となること。この支払の実施に伴ない厚生年金保険法施行規則の改正が行なわれるものであること。
(3) 指定届、年金支払切替票及び年金支払切替票送付表は、別に管理換えするものであること。なお受給権者に対する周知徹底のためのリーフレットも別に送付するものであること。
(4) 切替えに要する費用は、別に交付するものであること。
別紙 略
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第3号)