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○地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつた者に係る厚生年金保険事務の取扱いについて

(昭和三九年九月二八日)

(庁保険発第三七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長・各社会保険事務所長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務課長連名通知)

地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三九年法律第一五二号。以下「法」という。)は、その一部を除き昭和三九年一〇月一日をもつて施行されるが、これに伴い同日から地方団体関係団体職員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)となつた者のうち、同年九月三〇日において厚生年金保険の被保険者であつた者は、厚生年金保険法第一二条第一号ロの規定に該当することにより被保険者資格を喪失することとなり、これらの者の厚生年金保険の被保険者であつた期間については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三七年法律第一五三号。以下「施行法」という。)第一四三条の二第一項第一号の規定により地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)の団体共済組合員期間に算入され、施行法第一四三条の二一第一項の規定により当該期間は昭和三九年一〇月一日以降においては厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなされることとなるので、これに伴う厚生年金保険事務については、左記事項に留意のうえ取り扱われたい。

一 被保険者資格喪失届及び被保険者名簿等に関する事務

(一) 被保険者資格喪失届については、「資格喪失年月日」欄に「昭和三九年一〇月二日」と、「資格喪失原因」欄の「その他」に○印を、「備考」欄に「団体共済組合編入」と記入させ、事業主から提出を受けること。

(二) 被保険者名簿又は事業所原票については、摘要欄に「団体共済組合編入」と朱記すること。

二 被保険者資格喪失届又は進達記録票の進達に関する事務

(一) 本件に係る被保険者資格喪失届又は進達記録票は、本年一〇月三一日までに進達すること。

この場合においては、「厚生年金保険記録関係書類進達等の手続」に基づき毎月一〇日及び二五日に輸送カバンにより進達する記録関係書類とは別に進達すること。

(二) 記録関係書類進達票には、整理番号の「2」欄に人員数を記入すること。

(三) 原票方式の保険課部にあつては、進達記録票の「(9)」欄に「三九・一〇・二」と、「資格喪失」欄の「その他」に○印を、上部欄外に「団体共済組合編入」と記入すること。

三 保険給付に関する事務

法施行の際現に厚生年金保険の被保険者であつて、法施行と同時に組合員となつた者に係る厚生年金保険の保険給付は行なわないこと。ただし、法施行の日前に受給権の発生している障害年金又は障害手当金については、この限りでないこと。

四 積立金の移管に関する事務

主として当庁において行なうこと。

参考

地方団体関係団体職員共済組合は、次の団体をもつて構成される。

一 地方自治法第二六三条の三に規定する連合組織で同条の規定による届出をしたもの

二 地方自治法第二六三条の二第一項に規定する公益的法人

三 国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)第八三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの

四 健康保険法第二二条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの

五 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三一年法律第一〇七号)第一条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金

六 水害予防組合法(明治四一年法律第五〇号)第一条に規定する水害予防組合