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○通算老齢年金裁定事務の取扱いについて

(昭和三六年一一月一八日)

(保険発第九六号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)

通算年金通則法及び通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の施行については、さきに、事務次官及び保険局長から通達されたところであるが、これらの法律の施行に伴う厚生年金保険の通算老齢年金裁定事務の取扱いは、当分の間、次によることとしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 裁定請求書の受理

通算老齢年金裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提出されたときは、管轄の当否並びにその記載事項及び添付書類を点検し、適正であると認められるものを受理すること。裁定請求書又は添付書類に不備があるものについては、請求者にその事項を指示して補正させ、また管轄が異なるときは、当該請求者についての事務を管轄する県保険課又は社会保険出張所に裁定請求書及び添付書類を移送すること。

2 被保険者期間の記載

裁定請求書を受理した県保険課又は社会保険出張所(以下「裁定事務取扱保険課所」という。)は、当該請求者にかかる昭和三二年一〇月一日(昭和三二年七月一日から同年九月三〇日までの間に新規取得又は再取得した者については、その日)以後の厚生年金保険の被保険者期間のうち、当該裁定事務取扱保険課所に記録されているものを、通算老齢年金額計算書(別記様式第1号)に記載すること。

3 厚生省に対する裁定請求書等の送付

1及び2の処理をしたときは、裁定請求書、添付書類及び通算老齢年金額計算書(以下「裁定請求書等」という。)に通算老齢年金裁定請求書等(別記様式第2号)正副二通を添えて当課に添付すること。

4 裁定請求書等の返送

当課においては、送付された裁定請求書等に基づき、請求書にかかる厚生年金保険の被保険者期間のうち必要があるものにつき年金業務室又は裁定事務取扱保険課所以外の保険課所に対して照会し、または、必要があるときは他の公的年金制度の管掌機関等に照会等を行なつた後、通算老齢年金の受給資格の有無を確認し、意見を付して裁定請求書等を裁定事務取扱保険課所に返送するものであること。

5 裁定又は不支給決定

裁定事務取扱保険課所は、当課から返送された裁定請求書等により通算老齢年金の受給権があると認められた者については、通算老齢年金裁定伺(別記様式第3号)を作成し、裁定決議を行なうこと。

受給権がないと認められた者については、通算老齢年金不支給決定伺(別記様式第5号)を作成し、不支給決定を行なうこと。

6 裁定通知書等の作成及び送付

通算老齢年金受給権をしたものについては、その請求書に対して、通算老齢年金裁定通知書(別記様式第4号)を、不支給決定をしたものについては、その請求書に対して通算老齢年金不支給決定通知書(別記様式第6号)を作成して送付すること。

7 帳簿の作成

通算老齢年金に関して次に掲げる帳簿を作成すること。

(1) 裁定請求書等の受付及びその処理経過を明らかにする帳簿

(2) 通算老齢年金支給原簿

8 その他

次に掲げる事項については、現行の老齢年金と同様に取扱うこと。

(1) 通算老齢年金証書の記号番号の決定、作成交付及び再交付

なお、この場合の記号は、老齢年金と同様の都道府県ごとの記号の次に「通老」をつけるものとすること。

(例 東京の場合 「東通老」)

(2) 通算老齢年金の支払い及び受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の謄本の審査

(3) 通算老齢年金の受給権の失権又は支給停止

(4) 通算老齢年金受給権者の氏名、住所又は印章の変更

(追記)

この通知において示した様式第1号による用紙は、各裁定事務取扱保険課所において調整するか又は他の用紙を代用する等の方法で処理されたいこと。

(様式第1号)

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(様式第2号)

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(様式第3号)

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(様式第4号)

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(様式第5号)

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(様式第6号)

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