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○自殺により保険事故を生じた場合の遺族年金の給付制限について

(昭和三五年一〇月六日)

(保険発第一二三号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)

自殺により保険事故を生じた場合の遺族年金の給付制限については、従来昭和二六年三月三一日保険発第六八号の二各都道府県保険課長、社会保険出張所長あて厚生年金保険課長通ちようにより取り扱つてきたところであるが、自殺行為は何らかの精神異常に起因して行なわれる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人と全く同様の状態にあつたとしても、これをもつて直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行なうことは適当でないと考えられる。

したがつて、今後自殺による遺族年金の支給については、保険者においてそれが正常な精神状態のもとになされたことを積極的に立証しうる場合を除いて、法第七三条による給付制限は行なわないこととされたい。

なお、法第七三条の規定については、国民年金法第六九条が故意の死亡を給付制限の対象としていないこととの関連もあり、その改正方を検討中であることを申し添える。