添付一覧
添付画像はありません
○支払通知書について
(昭和三〇年二月一七日)
(保険発第三四号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)
年金の毎支払期に行われる支払通知は、単なる事務としてなされるものであり、厚生年金保険法第九〇条にいう「処分」としてのこの性格を有するものではない。従つて、この支払通知に対しては、審査の請求は認められないのである。従来、支払通知書に審査の請求ができる旨の附記をしている向がしばしばみうけられたが、以後この附記は行わないよう特に注意されたい。