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○厚生年金保険における保険給付の代理請求に関する件

(昭和二一年一一月一一日)

(保発第一一五一号)

(各都道府県保険課長・保険出張所長あて厚生省保険局年金課長通知)

標記の件に関しては、一〇月一四日付保発第一、〇〇七号をもつて、各地方長官に通牒せられたのであるが、その取扱に当つては、特に慎重を期し、左記の点に留意せられて取扱上遺憾のないようにされたい。

1 委任状については、民法上の委任契約に基く正規の委任状であることを確めること。従つて、白紙委任状の如きは、この場合に関する限り認めてはならない。

2 正当請求権者の利益の保護とならないと認められる委任行為については、審査を厳重にすること。例えば、金融を業とする者に対する取立委任等により、委任したる場合には、いかなる場合であつても代理請求は認めてはならないこと。

3 委任状による代理請求は、正当請求権者である本人と代理人との関係を審査することも必要である。例えば、本人と代理人との関係は、社会通念上本人と全然無関係の者には委任されることはないのである。即ち、親族、知人等であるのが普通である。