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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成八年二月二七日)

(庁保発第一号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第四号)が、平成八年二月二七日をもって別紙のとおり公布されたので通知する。

今回の改正は、厚生年金保険被保険者(厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等(以下「高齢任意加入被保険者等」という。)を除く。以下同じ。)及び厚生年金保険被保険者である政府管掌健康保険又は船員保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格取得に係る届出の記載事項に住所を追加するとともに、厚生年金保険被保険者の住所変更の際の申出及び事業主の届出に関する規定を新たに設けること等を目的とするものであり、その内容は左記のとおりであるから、これが実施にあたっては遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、この通知においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第四号)を「改正省令」と、改正省令による改正後の厚生年金保険法施行規則を「厚年規則」と、改正後の健康保険法施行規則を「健保規則」と、改正後の船員保険法施行規則を「船保規則」とそれぞれ略称する。

一 被保険者の資格取得届への住所の記載等

被保険者の資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)に係る届出の記載事項に住所を追加するとともに、被保険者資格取得届(以下「資格取得届」という。)の様式に住所欄を追加する(厚年規則様式第七号、健保規則様式第四号)こととされたこと。

また、資格取得届(組合管掌健康保険の被保険者に係るものであって健康保険組合に提出するもの(以下「組合提出分」という。)を除く。)の提出部数を、正副二通から、社会保険業務センターへの進達に用いるものを含む正副三通に変更することとされたこと。

なお、資格取得届(組合提出分を含む。)の用紙については、日本工業規格B列五番から同A列四番に変更することとされ、併せて、被保険者資格喪失届(組合提出分を含む。以下「資格喪失届」という。)の用紙についても同様に規格を変更する(厚年規則様式第一一号、健保規則様式第五号)こととされたこと(厚年規則第一五条第一項及び第二項第一号、第二二条第一項、健保規則第一〇条ノ二第二項及び第三項、第一〇条ノ三第三項、船保規則第七条第三項)。

二 厚生年金保険被保険者の住所変更の届出

厚生年金保険被保険者の住所変更の際の申出及び事業主の届出に関する規定を新たに設け、この届出に係る省令様式を追加する(厚年規則様式第一〇号の三)とともに、その提出部数は社会保険業務センターへの進達に用いるものを含む正副二通とすることとされたこと(厚年規則第六条の二、第二一条の二、第二九条の二)。

三 原簿の記載事項

厚生年金保険の被保険者に関する原簿の記載事項に高齢任意加入被保険者等を含む厚生年金保険被保険者の住所を追加することとされたこと(厚年規則第八九条第二号)。

四 経過措置等

(一) 資格取得届等の旧様式による届出の経過措置

平成八年一二月三一日までの間においては、資格取得者に係る届出は改正前の資格取得届の様式により行うことができることとされ、この場合においては、当該届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添付しなければならないこととされたこと。

また、資格喪失届の様式についても、同日までの間、改正前の様式によることができることとされたこと(改正省令附則第三条から第六条まで)。

(二) 現に厚生年金保険被保険者である者の住所に係る届出の特例措置

事業主は、平成八年六月一〇日までに、同年四月一日において現に使用する厚生年金保険被保険者(同日の資格取得者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを都道府県知事に提出しなければならないこととされたこと(改正省令附則第七条)。

五 施行期日

改正省令は、平成八年四月一日から施行されるものであること。