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○年金手帳の様式を定める省令の一部を改正する省令の施行について
(平成二年三月二九日)
(庁保発第九号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
厚生年金保険法及び国民年金法に基づき、年金手帳の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成二年厚生省令第一四号)が平成二年三月二七日をもって公布されたので通知する。
今回の改正は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九六号)の施行に伴い、地方公務員共済組合連合会に公立学校共済組合及び警察共済組合が平成二年四月一日から加入することとされたことから、年金手帳の様式を定める省令の一部改正を行うものであるが、その内容は次のとおりである。
記
1 改正内容
年金手帳の様式の七ページ中
3号H……公立学校共済組合の組合員の被扶養配偶者である第三号被保険者
3号I……警察共済組合の組合員の被扶養配偶者である第三号被保険者
を削ることとされたこと。
2 施行日
平成二年四月一日から施行することとされたこと。
3 その他
この省令の施行の際、改正前の様式による年金手帳は、改正後の様式とみなし、当分の間、使用することができることとされたこと。