添付一覧
○沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令の施行について
(平成二年二月二七日)
(庁保発第一号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令は、平成二年二月二七日政令第二四号として別添のとおり公布された。
この政令は、本土と沖縄の老齢厚生年金等の額の格差を是正するため、沖縄の復帰に伴う特別措置により短縮された老齢厚生年金等の受給資格期間を満たした者であって、厚生年金保険の被保険者期間が一五年に満たない者等に係る老齢厚生年金等の額の増額を図る措置を講ずるものである。
政令の内容は次のとおりであるので、その周知徹底を図るとともに、この政令の実施に当たっては遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、これが具体的な事務処理については、関係省令の公布をまって通知する予定である。
1 特例納付保険料の納付に関する事項
(1) 沖縄の本土復帰時における厚生年金保険の老齢年金等の受給資格期間短縮措置の対象となった者であって、その者の昭和四五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間が一八〇月未満であるものは、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の特例納付保険料を納付することができることとされたこと(政令第五三条第一項)。
(2) 特例納付保険料の額は、昭和四五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の一〇〇〇分の九二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とされたこと(政令第五三条第二項)。
(3) (2)の特例納付月数は、一八〇から(1)の申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とされたこと(政令第五三条第三項)。
(4) 特例納付保険料の納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三一日までに行わなければならないこととされたこと(政令第五三条第四項)。
2 特例納付を行った者の老齢厚生年金等の額の特例等
(1) 特例納付を行った者の老齢厚生年金等の額には、特例加算額を加算することとされたこと(政令第五四条第一項)。
(2) 特例加算額は、(1)の額に(2)の数を乗じて得た額とされたこと(政令第五四条第二項)。
(1) 基準標準報酬月額に三・五八を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額
(2) 1の(3)の特例納付月数
(3) (2)の特例加算乗率は、特例納付を行う者の生年月日に応じて一〇〇〇分の一〇、一〇〇〇分の九・八六又は一〇〇〇分の九・七二とされたこと(政令第五四条第三項)。
(4) 特例納付を行った者の死亡に係る遺族厚生年金(老齢厚生年金等の受給権者又は資格期間を満たした者が死亡したことにより支給されるものに限る。)の額には、特例加算額の計算の例により計算した額の四分の三相当額を加算することとされたこと(政令第五五条)。
(5) 特例加算額及び(4)により加算される額は、単独で一〇〇円単位の端数処理を行うこととされたこと(政令第五六条)。
3 施行期日
この政令は、平成二年四月一日から施行されるものであること。
別添 略