添付一覧
○厚生年金基金令の一部を改正する政令等の施行について
(平成一一年九月三日)
(年発第六三五号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
今般、厚生年金基金令の一部を改正する政令(平成一一年政令第二六〇号)及び厚生年金保険法第八五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例を定める件(平成一一年九月厚生省告示第一九二号。以下「告示」という。)が公布され、平成一一年一〇月一日から施行されることとなったところである。
厚生年金基金関係の改正の要点については、左記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金の指導について遺漏なきよう御配慮願いたい。
なお、今回の改正に伴う関係通知の改正については、別途通知する予定であるので了知されたい。
記
第一 厚生年金基金の最低責任準備金の額の算定方法の改正
厚生年金保険の保険料率が変更されるまでの間、厚生年金基金(以下「基金」という。)が解散した場合の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)第一六二条の三第一項に規定する責任準備金(最低責任準備金)の額は、「平成一一年九月三〇日における最低責任準備金の額」と「平成一一年一〇月一日から解散日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る収入に相当する額」を合算した額から「平成一一年一〇月一日から解散日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額」を控除した額として次に定めるところにより計算した金額とすること。
一 最低責任準備金の額は、(一)に掲げる額と(二)、(三)及び(四)に掲げる額を合計した額を合算した額から(五)及び(六)に掲げる額を合計した額を控除した額とする。
(一) 平成一一年九月三〇日における最低責任準備金の額(告示第一項第一号)
(二) (一)に掲げる額に係る利子(告示第一項第二号)
(三) 平成一一年一〇月から解散前月までの期間に係る各月分の免除保険料額に利子を加えた額を合算した額(告示第一項第三号)
(四) 平成一一年一〇月一日から解散日までの間に厚生年金基金連合会から年金給付の支給義務を承継した基金再加入者の代行給付の現価相当額に利子を加えた額を合算した額(告示第一項第五号)
(五) 平成一一年一〇月から解散月までの期間に係る各月分の代行給付相当額に利子を加えた額を合算した額(告示第一項第七号、第八号)
(六) 平成一一年一〇月一日から解散日までの間に厚生年金基金連合会に年金給付の支給義務を移転した中途脱退者の代行給付の現価相当額に利子を加えた額を合算した額(告示第一項第九号)
二 一(二)から(六)までに定める利子は、複利計算の方法により計算するものとし、その利率は、平成一一年から基金が解散した日の翌日が属する月の前月が属する年までの各年(平成一一年にあっては、同年の一〇月以後の期間)について、当該年の初日の属する年度の前年度(平成一一年にあっては、平成九年度)における厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金の運用の実績に基づいて厚生大臣が定める率(平成一一年にあっては、年四・六六%)とする。
第二 厚生年金基金の責任準備金の額の算定方法の改正
厚生年金保険の保険料率が変更されるまでの間、基金の厚生年金基金令(昭和四一年政令第三二四号)第三九条の二に規定する責任準備金の額は、プラスアルファ部分と代行部分に分けてそれぞれ算定した額の合計額とすることとし、プラスアルファ部分については、年金給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として計算した額、代行部分については、最低責任準備金の額とすること。
