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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行による実施事務の取扱いについて

(平成一一年三月三〇日)

(庁保険発第五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号)の施行に関しては、平成一一年三月三〇日庁保発第五号をもって社会保険庁運営部長から各都道府県知事あて通知されたところであるが、標記については、左記のとおりとしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

1 年金給付記録の移管及び窓口装置による照写について

厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「共済年金」という。)にかかる年金給付記録については、存続組合等から社会保険業務センターへ移管され裁定原簿の作成等を行うこととされているものであること。

また、当該給付記録の窓口装置による照写については、平成一一年六月七日から行うものであること。

なお、共済年金の受給権者にかかる四月定期支払処理については、存続組合等において決定された額により行うこととしているが、当該支払額及び支払経過については、現行と同様「共済受給権者記録照会回答票(支払記録)」画面により確認できるものであること。

2 裁定業務

(1) 退職共済年金の新規裁定処理

退職共済年金の裁定請求書が提出された場合は、「共済年金受給権者にかかる裁定請求書・諸変更届の進達事務の手引」に基づき受付、審査・確認を行ったうえで社会保険業務センターに進達するものであること。

社会保険業務センターにおいては、進達された裁定請求書に基づき裁定処理を行うとともに、裁定処理後の年金証書について直接当該受給権者あて送付することとなるものであること。

(2) 六五歳到達による裁定処理

① 退職共済年金の裁定処理

特別支給の退職共済年金受給権者が六五歳到達することによる退職共済年金の裁定処理については、退職共済年金裁定請求書(ハガキ形式)の提出に基づき行うこととされたこと。

当該退職共済年金裁定請求書については、現行の老齢厚生年金の取扱いと同様社会保険業務センターにおいて作成し直接当該受給権者あて送付を行うこととなるものであること。

なお、平成一一年度においては、共済年金の受給権者の年金給付記録の移管業務等が実施されることに伴い、平成一一年四月一日から同年六月三〇日までの間に六五歳到達する者にかかる退職共済年金裁定請求書(ハガキ形式)については同年六月七日に送付される予定であるものであること。

② 老齢基礎年金の裁定処理

六五歳到達による退職共済年金の裁定処理に併せて行うこととなる老齢基礎年金の裁定については、当該受給権者が老齢基礎年金裁定請求書を管轄社会保険事務所へ提出することにより行うこととされたこと。

3 諸変更業務

(1) 社会保険事務所において行う諸変更処理

共済年金の受給権者から提出される届書等のうち、別表第1に掲げる届書等については、「国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」に基づき受付、審査・確認を行ったうえで窓口装置より入力を行うものであること。

ただし、共済年金の受給権者に係る給付記録の窓口装置からの確認は、平成一一年六月七日より行うこととなることから、平成一一年五月三一日までに提出された届書等については、同要領に基づき受付、審査・確認を行ったうえで、随時社会保険業務センターに進達するものであること。

(2) 社会保険業務センターにおいて行う諸変更処理

共済年金の受給権者から提出される届書等のうち、別表第2に掲げる届書等については、「共済年金受給権者にかかる裁定請求書・諸変更届の進達事務の手引」に基づき受付、審査・確認を行ったうえで、社会保険業務センターに進達するものであること。

社会保険業務センターにおいては、進達された届書等に基づき年金額の改定及び併給調整等の処理を行うとともに、支給額変更通知書等を作成し直接当該受給権者あて送付することとなるものであること。

4 年金額改定(物価スライド)及び差額年金改定について

(1) 年金額改定処理

年金額改定及び差額年金改定については、社会保険業務センターにおいて改定処理を行うとともに、直接当該受給権者あて改定通知書を送付するものであること。

ただし、平成一一年度にあっては、年金額改定処理は存続組合等において行われ、退職年金の一部を国家公務員共済組合連合会等から支給される者にかかる差額年金改定処理及び年金額改定通知書の作成については、社会保険業務センターにおいて行うこととなるものであること。

また、これらに係る改定通知書については社会保険業務センターより直接当該受給権者あて平成一一年六月七日に送付されるものであること。

(2) 年金額改定通知書の再発行処理

平成一一年度にあっては、年金額改定通知書に係る再交付申請書が社会保険事務所に提出された場合については、「国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」に基づき受付、審査・確認を行ったうえで、社会保険業務センターに進達するものであること。

社会保険業務センターにおいては、進達された申請書に基づき年金額改定通知書の作成を行い、直接当該受給権者あて送付することとなるものであること。

5 年金外所得調査について

所得制限受給権者については、「給与所得報告書」による年金外所得調査を行うこととしているが、これに係る事務処理については、社会保険業務センターにおいて行うこととするものであること。

また、平成一一年度における「給与所得報告書」については、平成一一年六月一日(提出期限は同年六月三〇日)に社会保険業務センターより直接該当受給権者あて送付されるものであること。

なお、当該提出期限までに当該報告書が提出されない場合にあっては、督促状を送付し、さらに同年八月三一日までに当該報告書が提出されない場合は一〇月定期支払以降当該報告書が提出されるまでの間、年金の支払を差し止めることとしているものであること。

6 現況届の提出期限について

現況届(身上報告書)の提出期限については、存続組合等及び年金種別ごとに定められていたものを、誕生日の属する月の末日とするよう改められたことにより、これを順次切り替えていくこととされたこと。

なお、切り替え時期については、社会保険業務センターから別途通知されるものであること。

7 その他

施行事務の実施に伴う共済年金受給権者に対する周知については、既に存続組合等から行われているものであること。

別表第1

 

年金受給権者 住所・支払機関変更届

 

年金受給権者氏名変更届

 

支払通知書(預入)・振込通知書 再発行申請書

 

支払通知書 亡失(未着)届

 

年金証書再交付申請書

 

改定通知書再発行申請書

 

源泉徴収票再交付申請書

共済年金 年金受給権者死亡届

 

遺族年金失権届

別表第2

退職共済年金給付 裁定・改定請求書

障害共済年金給付 裁定・改定請求書

遺族共済年金給付 裁定・改定請求書

共済年金 未支給年金請求書

受給代表者選任届

遺族共済年金 中高齢寡婦加算額・経過的寡婦加算額 支給停止事由該当届

障害による 退職・遺族・遺族共済 年金の支給停止解除届

扶養遺族(公務上)不該当届

退職共済年金加給年金額支給停止事由 該当・消滅届

障害共済年金・障害年金受給権者 厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届

障害共済年金受給権者業務上障害補償の該当届

 

国民年金・共済年金・厚生年金保険 年金受給選択申出書

 

加算額・加給年金額 対象者不該当届

 

老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

 

障害給付 額改定請求書

 

障害基礎・老齢厚生・退職共済年金 受給権者胎児出生届

 

障害給付受給権者 障害不該当届

 

障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金 加算額・加給年金額対象者の障害該当届

 

遺族年金受給権者 支給停止事由消滅届

 

老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

 

老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届

 

老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届

 

遺族厚生・遺族共済 年金受給権者支給停止事由該当届

 

遺族年金 寡婦加算額支給停止事由該当届

 

遺族年金 寡婦加算額支給停止事由消滅届

 

老齢厚生・退職共済 年金受給権者 支給停止事由該当届

(注) ※印については改正省令の施行に伴い新たに作成される届書等である。