添付一覧
○民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律、厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令等の施行に伴う関係通知の一部改正等について
(平成一〇年一一月一九日)
(年運発第七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局運用指導課長通知)
民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第一〇七号)、厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令(平成一〇年政令第三二一号)等の施行については、平成一〇年一〇月一四日年発第四一八七号をもって厚生省年金局長から都道府県知事宛通知されたところである。
今般の留意点及び当該改正に伴う関係通知の改正については、左記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金に対する周知及び指導について、遺憾のないよう配慮されたい。
なお、今回の改正内容は、平成一一年四月一日から適用する。
記
第一 有価証券現物による移管に関する留意点
(一) 厚生年金保険法第一三〇条の二第一項及び国民年金基金令第一八条第一項第一号に規定する信託契約(年金信託契約及び年金指定金銭信託契約)については、金銭信託(金銭で信託し、信託終了時に信託財産を金銭に換価して受益者に交付するもの)とする要件が撤廃されたこと。これにより、新規の採用や引受割合の変更に伴う信託銀行間の資産の移受管、同一銀行内の信託契約の統合等に際し、有価証券現物による移管が可能となり、信託財産の売却に伴い発生する費用の節減等が期待できること。
なお、改正後の厚生年金保険法第一三〇条の二第二項及び第三項第一号並びに国民年金基金令第一八条第一項第二号及び第三号に規定する信託契約(投資一任契約に係る特定金銭信託契約及び自家運用に係る特定金銭信託契約)については、引き続き、金銭信託によるものとされていること。
(二) 有価証券現物による移管の対象となる資産の範囲、具体的な移管方法等について信託銀行間の実務的なルールの整備が必要であることから、有価証券現物による移管を行うに当たっては、基金と信託銀行の契約当事者間で十分調整する必要があること。
現時点において、同一信託銀行内での移管においては、全ての資産について現物による移管が可能であるが、異なった信託銀行間においては、直接投資(単独運用)の有価証券についてのみ現物による移管が可能であり、合同運用口の受益権等については当面は実施困難であると考えられること。
(三) 有価証券現物の移管と受管に際して、基金自らが有価証券現物を保管してはならないこと。仮に基金自らが有価証券現物を保管した場合には、改正後の厚生年金保険法第一三〇条の二第一項から第四項まで及び国民年金基金令第三〇条第一項から第四項までに抵触するものであること。
なお、有価証券現物の移受管の実施については、移受管に要する日数が資産の種類等により異なることから、その完了には一定の日数を要することも考えられるが、この場合においても、基金自らが有価証券現物を保管することのないよう、信託銀行間において移受管される各資産について同日のうちにこれを完了する必要があること。
第二 運用の基本方針策定に当たっての留意点
今般の改正により、生命保険会社の第一特約においても、積立金の管理及び運用に関する契約を締結する際には、運用の基本方針を策定し、その運用受託機関に対してその基本方針に係る事項を提示する必要があること。
なお、生命保険会社の第一特約のうち総合口については、生命保険各社が自らの運用方針に基づいて資産構成を策定した商品であることから、契約の締結に当たっては、その商品の特性が基金の運用方針に適合するものであるかどうかについて、基金と運用受託機関の双方が確認する必要があること。
第三 関係通知の改正 略