添付一覧
○厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
(平成一〇年一月三〇日)
(年発第二五七号)
(各都道府県知事宛厚生省年金局長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号。以下「平成六年改正法」という。)による改正後の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号。以下「厚年法」という。)附則第一一条の五、第一一条の六及び第一三条の規定並びに平成六年改正法附則第二五条及び第二六条等の規定は、平成一〇年四月一日から施行することとされており、これに伴い厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成九年政令第三六一号。以下「改正政令」という。)及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第八六号)が平成九年一二月一七日に公布され、平成一〇年四月一日から施行することとされたところである。
これらの改正により、厚年法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)と雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)及び船員保険法(昭和一四年四月六日法律第七三号)の規定による給付が調整されることに伴い、厚生年金基金(以下「基金」という。)の年金給付についても同様の調整が可能となり、その内容は以下のとおりであるので貴管下の基金の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。
なお、これに伴う事務処理等の取扱いについては、別途通知するものである。
記
1 雇用保険法の規定による基本手当等との調整について
(1) 雇用保険法の規定による基本手当との調整
特別支給の老齢厚生年金が雇用保険法の規定による基本手当との調整により支給停止されている場合、基金が支給する代行部分の給付についても支給停止することができることとされたこと。(厚年法第一三三条並びに厚年法附則第一一条の五第一項及び第五項)
(2) 船員保険法の規定による失業保険金との調整
特別支給の老齢厚生年金が船員保険法の規定による失業保険金との調整により支給停止されている場合、前記(1)と同様に、基金が支給する代行部分の給付についても支給停止することができることとされたこと。(厚年法第一三三条、厚年法附則第一一条の五第四項及び第七項並びに改正政令による改正後の厚年法施行令(昭和二九年政令第一一〇号)第八条の二の三及び第八条の二の五)
2 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金等との調整について
(1) 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(以下「高年齢雇用継続給付」という。)との調整
特別支給の老齢厚生年金について、これまでの在職支給停止に加え、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との調整による支給停止が行われることに伴い、当該老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する代行部分の給付についても、高年齢雇用継続給付との調整による支給停止ができることとなったこと。(厚年法附則第一一条の六及び第一三条第三項から第五項まで)
(2) 船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金(以下「高齢雇用継続給付」という。)との調整
船員保険保険法の規定による高齢雇用継続給付についても、基金において前記2(1)と同様の措置が行えることとなったこと。(厚年法附則第一一条の六及び第一三条第三項から第五項まで、平成六年改正法附則第二六条第一三項、平成六年改正法による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)附則第六二条の三並びに改正政令による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号)第七六条の二)
3 1及び2の改正については、解散基金加入員についても、同様に支給停止するとされたこと。(平成六年改正法による改正後の厚生年金保険法附則第一三条の二、第一三条の三)
4 今回の改正により、基金が支給する年金給付の一部を停止する場合における端数処理に関する規定が整備されたこと。(平成六年改正法による改正後の厚生年金基金令第五八条)