添付一覧
○国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の国民年金法等の施行について(抄)
(昭和六一年三月三一日)
(庁保発第一二号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長・社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「国民年金法等改正法」という。)による改正後の国民年金法等の施行については、昭和六○年七月一日厚生省発年第四四号をもつて厚生事務次官から貴職あて通知されたところであるが、その後同年一二月二七日国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第一○五号。以下「国家公務員共済改正法」という。)、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第一○六号。以下「私立学校共済改正法」という。)、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六○年法律第一○七号。以下「農林共済改正法」という。)及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律、昭和六○年法律第一○八号。以下「地方公務員共済改正法」という。)が公布され、これら共済関係の改正法(以下「四共済改正法」という。)において国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)及び国民年金法等改正法について所要の改正が行われ、国民年金法等改正法(既に施行された部分を除く。)とともに、本年四月一日(以下「改正法施行日」という。)から施行することとされた。
また、国民年金法等改正法等の施行に伴い、三月二八日国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六一年政令第五三号。以下「整備政令」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号。以下「経過措置政令」という。)が、また、三月二九日国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六一年厚生省令第一七号。以下「整備省令」という。)が、それぞれ公布され、改正法施行日から施行することとされた。
国民年金法等改正法の施行に関しては、事前準備事務を含め数次にわたり通知してきたところであるが、これら関係法令の改正の主な内容は次のとおりであるので、御了知の上、管下市町村等に対し周知徹底を図るとともに、国民年金法等改正法の円滑な施行に遺憾なきを期待されたい。
なお、この通知においては、国民年金法等改正法及び四共済改正法による改正後の国民年金法を「国年法」と、厚生年金保険法を「厚年法」と、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)を「船保法」、整備政令による改正後の国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)を「国年施行令」と、厚生年金保険法施行令(昭和二九年政令第一一○号)を「厚年施行令」と、船員保険法施行令(昭和二八年政令第二四○号)を「船保施行令」と、整備省令による改正後の国民年金法施行規則(昭和三五年厚生省令第一二号)を「国年規則」と、厚生年金保険法施行規則(昭和二九年厚生省令第三七号)を「厚年規則」と、船員保険法施行規則(昭和一五年厚生省令第五号)を「船保規則」と、老齢福祉年金支給規則(昭和三四年厚生省令第一七号)を「福年規則」と、四共済改正法による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)を「国家公務員共済法」と、私立学校教職員共済組合法(昭和二八年法律第二四五号)を「私立学校共済法」と、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三三年法律第九九号)を「農林共済法」と、地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)を「地方公務員共済法」と、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三三年法律第一二九号)を「国の施行法」と、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三七年法律第一五三号)を「地方の施行法」と、国民年金法等改正法による改正前の国民年金法を「旧国年法」と、厚生年金保険法を「旧厚年法」と、船員保険法を「旧船保法」と、整備政令による改正前の国民年金法施行令を「旧国年施行令」と、整備省令による改正前の国民年金法施行規則を「旧国年規則」と、厚生年金保険法施行規則を「旧厚年規則」と、船員保険法施行規則を「旧船保規則」と、四共済改正法による改正前の国家公務員等共済組合法を「旧国家公務員共済法」と、私立学校教職員共済組合法「旧私立学校共済法」と、農林漁業団体職員共済組合法を「旧農林共済法」と、地方公務員等共済組合法を「旧地方公務員共済法」と、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法を「旧国の施行法」と、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法「旧地方の施行法」とそれぞれ略称する。
おつて、国民年金法等改正法の施行に関する事務処理の細目等については、別途通知するので申し添える。
第一 四共済改正法に関する事項
一 国家公務員共済法、私立学校共済法、農林共済法及び地方公務員共済法(以下「共済年金各法」という。)に基づく共済組合の組合員及びその被扶養配偶者についても、昭和六一年四月一日から基礎年金制度の対象とする等のための改正が行われたこと。
二 共済年金各法に基づく共済組合の組合員については国民年金の第二号被保険者と、また、その被扶養配偶者(二○歳以上六○歳未満の者に限る。)については国民年金の第三号被保険者とすることとされたこと(国年法第七条第一項第二号、第三号)。
三 厚生年金保険の第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の被扶養配偶者についても、国民年金の第三号被保険者とすることとされたこと(国年法第七条第一項第三号)。
四 国民年金の第三号被保険者に該当した旨の届出(当該第三号被保険者の配偶者の所属年金制度の変更に係る国年法第一○五条第一項(同条第二項において同法第一二条第二項及び第三項を準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)が遅滞した場合には、当該届出が行われた日の属する月前の第三号被保険者期間は、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しないこととされたこと(国年法附則第七条の三)。
五 国民年金及び厚生年金保険の加算の対象となる子等及び遺族給付の対象となる妻等について、被保険者等によつて生計を維持していたこと等の認定に関し必要な事項は、政令で定めることとされたこと(国年法第三三条の二第四項、第三七条の二第三項、第四九条第二項、厚年法第四四条第五項、第五○条の二第三項、第五九条第四項、国民年金法等改正法附則第一四条第三項、第一五条第六項、第一八条第四項)。
六 各種共済年金給付についても、制度間併給調整の対象とすることとされたこと(国年法第二○条、厚年法第三八条)。
七 国民年金事業の一部は、政令で定めるところにより、共済年金各法に基づく共済組合等に委任できることとされたこと(国年法第三条第二項)。
八 社会保険庁長官が指定する共済組合は、当該共済組合の組合員である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者に代わつて、当該第三号被保険者に係る届出をすることができることとされたこと(国年法第一二条第三項、第一○五条第二項)。
第二 整備政令関係
(国年施行令関係)
一 適用に関する事項
(一) 都道府県知事又は市町村長への事務の委任並びに管轄都道府県知事及び管轄市町村長
基礎年金の導入に伴う都道府県知事又は市町村長に対する事務の委任及び管轄について、所要の規定の整備が行われたこと(国年施行令第一条、第二条、第三条)。
(二) 共済組合等への事務の委任
基礎年金の導入に伴い、共済年金各法に基づく共済組合(国家公務員等共済組合であつて国家公務員等共済組合連合会を組織するものを除き、同連合会を含む。)に対して、共済組合員であつた間に初診日のある障害基礎年金の裁定請求の受理、障害の程度の診査等に関する事務を委任するものとされたこと(国年施行令第二条の二)。
(三) 学生等であつて国民年金の適用除外となる者の範囲
国民年金の適用除外となる学生及び生徒は、大学生、短期大学生、専修学校の生徒その他厚生省令で定める教育施設の生徒とされたこと(国年施行令第四条)。
(四) 老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権者であつて国民年金の適用除外となる者の範囲
国民年金の適用除外となる老齢又は退職を支給事由とする給付の受権者の範囲は次のとおりとされたこと(国年施行令第四条の二)。
(1) 厚年法による老齢厚生年金及び旧厚年法による老齢年金
(2) 旧船保法による老齢年金
(3) 国家公務員共済法による退職共済年金(国の施行法第一○条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに旧国家公務員共済法及び旧国の施行法による退職年金(旧国家公務員共済法第七七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
(4) 地方公務員共済法による退職共済年金(地方の施行法第一七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに旧地方公務員共済法(第一一章を除く。)及び旧地方の施行法による退職年金(旧地方公務員共済法第七九条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
(5) 私立学校共済法による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三六年法律第一四○号)附則第一五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに旧私立学校共済法による退職年金(同法第二五条第一項において準用する旧国家公務員共済法第七七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
(6) 農林共済法による退職共済年金並びに旧農林共済法による退職年金(同法第三六条第一号ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
(7) 恩給法(大正一二年法律第四八号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの
(8) 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
(9) 執行官法(昭和四一年法律第一一一号)附則第一三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
(10) 国会議員互助年金法(昭和三三年法律第七○号)による普通退職年金(同法第一五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
(11) 地方公務員共済組合法第一五一条第一項に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金(同法第一六四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
(五) 被扶養配偶者の認定
国民年金の第三号被保険者の認定は、健康保険法(大正一一年法律第七○号)等の被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生大臣の定めるところにより都道府県知事が行うものとされたこと(国年施行令第四条の三)。
二 給付に関する事項
(一) 併給調整
国年法第二○条第二項の規定に基づき、併給調整による支給停止の解除ができないこととなる場合に関する他法律の停止解除に関する根拠規定が定められたこと(国年施行令第四条の五)。
(二) 繰下げ支給による加算
老齢基礎年金及び付加年金について支給の繰下げの申出をした場合における年金額の加算率について、旧国年施行令と同一の率が定められたこと(国年施行令第四条の六)。
(三) 障害等級
国年法第三○条第二項の障害等級の各級の障害の状態について、旧国年法の障害等級表と基本的に同じ内容の障害等級表が定められたこと(国年施行令第四条の七及び別表)。
(四) 生計維持要件
障害基礎年金の加算対象となる子、遺族基礎年金の支給対象となる妻又は子及び寡婦年金の支給対象となる妻に関する生計維持要件として、受給権発生当時受給権者又は死亡した被保険者等と生計を同じくし、将来にわたり厚生大臣の定める金額以上の収入がないこと等が定められたこと(国年施行令第四条の八、第六条の四)。
(五) 二○歳前障害に係る障害基礎年金の支給停止等
(1) 二○歳前障害に係る障害基礎年金の支給停止の対象となる年金給付及び支給を停止する場合の給付の額の計算方法等について定められたこと。
(2) 公的年金併給制限の対象とされない障害又は死亡を事由とする給付について、従前と同様の内容とされたこと。
(3) 所得制限について、支給停止する場合の所得の範囲、所得の額の計算方法及び災害により被害を受けた財産の範囲について、従前と同様の内容とされたこと。
(国年施行令第四条九、第五条、第五条の二、第五条三、第五条四、第六条、第六条の二、第六条の三)
(六) 繰上げ支給による減額
老齢基礎年金及び付加年金について支給の繰上げを請求した場合における年金額の減額率について、旧国年施行令と同一の率が定められたこと(国年施行令第一二条)。
(七) 給付の支払
国民年金の給付の支払は、すべての給付(老齢福祉年金を除く。)について受給権者が希望する場合は、社会保険庁長官が、その他の場合は郵政大臣が行うものとされたこと(国年施行令第一二条)。
三 保険料等に関する事項
(一) 法定免除の対象となる障害給付の範囲
保険料の法定免除の対象となる障害給付の範囲は次のとおりとされたこと(国年施行令第六条の五)。
(1) 厚年法及び共済年金各法(以下「被用者年金各法」という。)による障害厚生年金又は障害共済年金(一級、二級に限る。)
(2) 旧国年法による障害年金
(3) 旧厚年法による障害年金
(4) 旧船保法による障害年金
(5) 教員組合が支給する障害年金
(6) 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
(7) 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
(8) 執行官法附則第一三条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
(9) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)によつて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
(10) 国会議員互助年金法による公務傷病年金
(11) 地方議会議員共済会が支給する公務傷病年金
(12) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)による障害年金
(二) 追納に係る加算額
国民年金の保険料を追納する場合の加算額については、当該免除月に係る保険料の額に、追納月までの経過期間に応じて定められた率を乗じて得た額とされたこと。なお、加算後の追納額については、社会保険庁長官が告示するものとされたこと(国年施行令第一○条)
(三) 基礎年金拠出金に関する事項
基礎年金拠出金を算定する際の各被用者年金保険者に係る被保険者数の割合の算定方法、拠出金の概算納付及び精算等について所要の規定の整備が行われたこと(国年施行令第一一条の二から第一一条の六まで)
(厚生法施行令関係)
一 適用に関する事項
(一) 都道府県知事への権限の委任
船保法の規定によることとされる船員である被保険者の標準報酬の決定及び改定において、報酬月額の算定の困難な場合等の行政庁による算定の権限は都道府県知事が行うものとされたこと(厚年施行令第一条の二)。
(二) 管轄都道府県知事
高齢任意加入被保険者の資格の取得又は喪失、船員任意継続被保険者の報酬月額の都道府県知事による算定及び船員任意継続被保険者の資格取得の申出に係る都道府県知事の権限等の管轄について、所要の規定の整備が行われたこと(厚年施行令第二条)。
(三) 船員である被保険者の二以上勤務の取扱い
被保険者が同時に船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合の船舶所有者及び事業主の保険料の負担及び納付義務について、規定の整備が行われたこと(厚年施行令第四条)。
(四) 高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失
(1)次に掲げる年金たる給付の受給権者は高齢任意加入ができないこととされたこと(厚年施行令第五条)。
ア厚年法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧厚年法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
イ国年法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国年法による老齢年金及び通算老齢年金
ウ旧船保法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
エ国家公務員共済法による退職共済年金並びに旧国家公務員共済法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
オ地方公務員共済法による退職共済年金並びに旧地方公務員共済法及び地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
カ私立学校共済法による退職共済年金並びに旧私立学校共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
キ農林共済法による退職共済年金並びに旧農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
ク恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
ケ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
コ厚年法附則第二八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
サ執行官法附則第一三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
シ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
ス国会議員互助年金法による普通退職年金
セ地方公務員共済法第一五一条第一項に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金
(2)高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失については、事業所等に使用されなくなつたとき等を除き、都道府県知事の確認を要しないものとされたほか、都道府県知事は、必要があると認めるときは共済組合等に対し給付の支給状況等に関する資料の提供を求めることができることとされたこと(厚年施行令第六条)。
二 給付に関する事項
(一) 併給調整
厚年法第三八第二項の規定に基づき、併給調整により支給停止の解除ができないこととなる場合に関する他の法律の停止解除に関する根拠規定が定められたこと(厚年施行令第三条の四)。
(二) 生計維持要件
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者又は子、障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び遺族厚生年金の支給対象となる妻等に関する生計維持要件として、受給権発生当時受給権者又は死亡した被保険者等と生計を同じくし、将来にわたり厚生大臣の定める金額以上の収入がないこと等が定められたこと(厚年施行令第三条の五、第三条の一○)。
(三) 繰下げ支給による加算
老齢厚生年金について支給繰下げの申出をした場合における年金額の加算率について、老齢基礎年金と同様の率が定められたこと(厚年施行令第三条の六)。
(四) 加給年金額が支給停止となる年金給付の範囲
加給年金額が支給停止となる老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする年金たる給付の範囲について次のものが定められたこと(厚年施行令第三条の七)。
(1)老齢厚生年金(被保険者期間の月数が二四〇以上であるもの又は国民年金法等改正法附則第一二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚年法による老齢年金及び障害年金
(2)国年法による障害基礎年金及び旧国年法による障害年金
(3)旧船保法による老齢年金及び障害年金
(4)国家公務員共済法による退職共済年金(組合員期間の月数が二四〇以上であるもの等に限る。)及び障害共済金並びに旧国家公務員共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに旧国の施行法による退職又は障害を支給事由とする年金
(5)地方公務員共済法による退職共済年金(組合員期間の月数が二四〇以上あるもの等に限る。)及び障害共済年金並びに旧地方公務員共済法(第一一章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに旧地方の施行法(第一三章を除く。)による退職又は障害を支給事由とする年金(通算退職年金を除く。)
(6)私立学校共済法による退職共済年金(組合員期間の月数が二四〇以上であるもの等に限る。)及び障害共済年金並びに旧私立学校共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
(7)農林共済法による退職共済年金(組合員期間の月数が二四〇以上であるもの等に限る。)及び障害共済年金並びに旧農林共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
(8)恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
(9)地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(10)厚年法附則第二八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
(11)執行官法附則第一三条の規定に基づく年金たる給付
(12)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
(13)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく傷害年金
(五) 障害等級等
(1)厚年法第四七条第二項の障害等級の各級の障害の状態について、一級及び二級については国年施行令別表の一級及び二級の障害の状態とされ、三級については旧厚年法の三級と基本的に同じ内容のものが定められたこと(厚年施行令第三条の八及び別表第一)。
(2)障害手当金の支給要件となる障害の状態について、旧厚年法の障害手当金に係る障害の程度と基本的に同じ内容のものが定められたこと(厚年施行令第三条の九及び別表第二)。
(六) 遺族厚生年金の併給調整の対象となる給付
(1)遺族厚生年金(被保険者等死亡)が支給停止となる場合の遺族共済年金の範囲が定められたこと(厚年施行令第三条の一一)。
(2)遺族厚生年金(老齢厚生年金受給権者等死亡)を支給しないこととする場合の遺族共済年金の範囲が定められたこと(厚年施行令第三条の一二)。
(七) 在職中の特別支給の老齢厚生年金
(1)特別支給の在職老齢厚生年金が発生する標準報酬等級の上限等級が二〇〇、〇〇〇円(第一九級)とされたこと(厚年施行令第七条)。
(2)特別支給の在職老齢厚生年金の標準報酬等級区分による支給停止割合が定められたこと(厚年施行令第八条)。
(船保施行令関係)略
(その他の政令関係)略
第三 経過措置政令関係
(国民年金関係)
一 被保険者期間に関する事項
(一) 任意脱退者の再加入
改正法施行日前に国民年金の任意脱退の承認を受けた者について、同日から三月以内に再加入の申出を行うことができるものとされたこと(経過措置政令第七条)。
(二) 改正法施行日の属する月の同月内得喪の取扱い
改正法施行日前に国民年金に任意加入していた者で同日において第一号被保険者若しくは第三号被保険者となつた者又は同日前に被用者年金制度に加入していたもので同日に第二号被保険者となつた者が、昭和六一年四月に国民年金の被保険者資格を喪失した場合、昭和六一年四月は国民年金の被保険者期間に算入しないこととされたこと(経過措置政令第八条)。
(三) 重複加入期間の取扱い
基礎年金の受給資格期間の算定に関し、改正法施行日前における期間重複については優先順位をつけて一つの期間のみを基礎年金の受給資格期間に算入すること等とされたこと(経過措置政令第九条、第一四条、第一五条、第二二条)。
(四) 合算対象期間の取扱い
老齢基礎年金の支給要件上合算対象期間となる期間について定められたこと(経過措置政令第一一条から第一四条まで)。
(五) 障害基礎年金、遺族基礎年金の納付要件の取扱い
改正法施行日前の厚生年金保険の坑内員被保険者、船員保険の被保険者、共済組合の乗員組合員の期間等について、障害基礎年金、遺族基礎年金の納付要件を算定する場合は実期間として計算することとされたこと(経過措置政令第一六条)。
二 給付に関する事項
(一) 国年法による年金給付の額
昭和六一年四月以降の月分の年金給付の額が昭和六○年までの消費者物価上昇率を基準として定められたこと(経過措置政令第一七条)。
(二) 併給調整
国年法の年金給付及び旧国年法の年金給付と他制度の年金給付との併給調整に関し、国年施行令第四条の五で掲げたものと同様の規定が定められたこと(経過措置政令第二○条)
(三) 内払調整及び充当
内払調整及び充当に関し所要の経過措置が定められたこと(経過措置政令第二一条)。
(四) 老齢基礎年金に関する事項
(1) 振替加算の額について、対象者の生年月日別乗率が定められたこと(経過措置政令第二四条)。
(2) 振替加算の不支給事由となる老齢又は退職を支給事由とする給付が定められたこと(経過措置政令第二五条)。
(3) 振替加算の対象となる者について、老齢厚生年金の受給権者等によつて生計を維持することの要件として、生計を同じくし、将来にわたり厚生大臣の定める額以上の収入がないこと等が定められたこと(経過措置政令第二七条)。
(4) 振替加算の支給停止事由となる障害を支給事由とする給付が定められたこと(経過措置政令第二八条)。
(五) 障害基礎年金に関する事項
(1) 改正法施行日前に初診日のある傷病による障害等に係る障害基礎年金を支給する場合における支給要件の特例について定められたこと(経過措置政令第二九条から第四二条まで)。
(2) 併合認定の経過措置として昭和三六年四月一日以後に支給事由が生じた障害年金について定められたこと(経過措置政令第四三条)。
(六) 遺族基礎年金に関する事項
(1) 改正法施行日において六○歳以上の者等の同日以後の死亡にかかる遺族基礎年金を支給する場合における支給要件の特例について定められたこと(経過措置政令第四四条)
(2) 従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整についての所得制限の限度額及び所得の額の計算方法については、現行の母子福祉年金及び準母子福祉年金と同じ額とし、その他の公的年金支給制限、支給の停止及び支給の調整については二○歳前障害による障害基礎年金に係るものと同じ内容とされたこと(経過措置政令第四六条)。
(七) 旧国年法の年金給付に関する事項
(1) 改正法施行日六○歳以上の者等について支給される旧国年法による年金給付に関し、支給要件、年金額の計算等に係る旧国年法等の規定について所要の読替えを行うこととされたこと(経過措置政令第四八条、第四九条)。
(2) 昭和六一年四月以降の月分の旧国年法による年金給付の額が昭和六○年までの消費者物価上昇率を基準として改定されたこと(経過措置政令第五○条)。
(3) 旧国年法による通算老齢年金等の支払期月が、昭和六二年二月から二月、五月、八月及び一一月の年四回とされたこと(経過措置政令第五二条)。
(八) 特別一時金に関する事項
特別一時金の支給事由となる障害給付の範囲、特別一時金を支給する場合に基礎となる被保険者期間の始期、特別一時金の額、特別一時金の支給の基礎となつた被保険者期間の取扱い等に関して定められたこと(経過措置政令第一三二条から第一三八条まで)。
三 保険料に関する事項
昭和六一年三月以前の月分の国民年金の保険料の取扱い及び昭和六四年四月三○日までの間において保険料を免除する場合の取扱いに関して、所要の経過措置が定められたこと(経過措置政令第六三条、第六四条)。
(厚生年金保険関係)
一 被保険者期間に関する事項
(一) 改正法施行日の属する月の同月内得喪の取扱い
改正法施行日の前日において、船員保険の被保険者であつた者で、改正法施行日において国民年金法等改正法附則第四二条第一項により厚生年金保険の被保険者となつた者が昭和六一年四月に当該資格を喪失した場合、昭和六一年四月は被保険者期間に算入しないこととされたこと(経過措置政令第六五条)。
(二) 合算対象期間の取扱い
老齢厚生年金の支給要件上合算対象期間となる期間の計算については、老齢基礎年金の場合と同じ考え方により計算することとされたこと(経過措置政令第六六条)。
二 給付に関する事項
(一) 厚年法による年金給付の額
昭和六一年四月以降の月分の年金給付の額が昭和六○年までの消費者物価上昇率を基準として定められたこと(経過措置政令第六七条)。
(二) 併給調整
厚年法の年金給付及び旧厚年法の年金給付と他制度の年金給付との併給調整に関し、厚年施行令第三条の四で掲げたものと同様の規定が定められたこと(経過措置政令第七○条)。
(三) 標準報酬の再評価
(1)厚生年金保険の被保険者期間に係る平均標準報酬を計算する場合の再評価率が定められたこと(経過措置政令第七二条)。
(2)旧船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬を計算する場合の再評価率が定められたこと(経過措置政令第七二条)。
(3)改正法施行日前に厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者を含む。)であつた者の平均標準報酬月額が五四、六七五円に満たないときは、五四、六七五円とするものとされたこと(経過措置政令第七三条)。
(四) 内払調整及び充当
内払調整及び充当に関し所要の経過措置が定められたこと(経過措置政令第七一条)。
(五) 老齢厚生年金に関する事項
(1)老齢厚生年金の経過的加算額の計算の基礎とされない期間について定められたこと(経過措置政令第七四条)。
(2)老齢厚生年金の経過的加算額を計算する場合の定額単価に対する生年月日別の乗率が定められたこと(経過措置政令第七五条)。
(六) 障害厚生年金等に関する事項
(1)改正法施行日前に発した傷病による障害に係る障害厚生年金を支給する場合における支給要件の特例について定められたこと(経過措置政令第七八条から第八四条まで)。
(2)併合認定の経過措置として昭和三六年四月一日以後に支給事由の生じた障害年金について定められたこと(経過措置政令第八五条)。
(3)旧厚年法等による障害年金の支給を受けられる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて旧厚年法の規定の例により当該障害年金の額を改定することとされたこと(経過措置政令第八六条)。
(七) 遺族厚生年金に関する事項
旧厚年法による障害年金(一級又は二級に限る。)の受給権者、旧船保法による障害年金(職務上の事由によるものについては一級から五級までに限り、職務外の事由によるものについては一級又は二級に限る。)の受給権者等の死亡の場合は、厚年法第五八条第一号から第三号まで(いわゆる被保険者等死亡。以下「短期要件」という。)に該当するものとみなし、国民年金法等改正法附則第六三条第一項に規定するものであつて旧厚年法又は旧船保法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間満了者の死亡の場合は、厚年法第五八条第一項第四号(いわゆる老齢厚生年金受給権者死亡。以下「長期要件」という。)に該当するものとみなされたこと(経過措置政令第八八条)。
(八) 旧厚年法の年金給付に関する事項
(1)改正法施行日六〇歳以上の者等について支給される旧厚年法による年金給付に関し、支給要件、年金額の計算等に係る旧厚年法等の規定について所要の読替えを行うこととされたこと(経過措置政令第七七条、第九三条)。
(2)昭和六一年四月以降の月分の旧厚年法による年金給付の額が昭和六〇年までの消費者物価上昇率を基準として改定されたこと(経過措置政令第九四条)。
(3)在職老齢年金の一部支給停止に係る標準報酬等級区分が、厚生施行令第八条と同様に規定されたこと(経過措置政令第九六条)。
(九) 通算老齢年金等の支払期月
特例老齢年金、特例遺族年金及び旧厚年法の通算老齢年金等の支払期月が昭和六二年二月から二月、五月、八月及び一一月の年四回とされたこと(経過措置政令第六九条、第九八条)。
(一〇) 脱退手当金に関する事項
旧厚年法による脱退手当金の支給要件について所要の規定の読替えを行うこととされたこと(経過措置政令第九一条)。
(一一) 旧船保法の給付に関する事項
(1)改正法施行日六〇歳以上の者等について支給される旧船保法による年金給付に関し、支給要件、年金額の計算等に係る旧船保法等の規定について所要の読替えを行うこととされたこと(経過措置政令第一一三条、第一一六条)。
(2)旧船保法による脱退手当金の支給要件について所要の規定の読替えを行うこととされたほか、この脱退手当金を受ける権利の裁定権限は、都道府県知事に委任されたこと(経過措置政令第一一四条、第一一五条)。
(3)昭和六一年四月以降の月分の旧船保法による年金給付の額が昭和六〇年までの消費者物価上昇率を基準として改定されたこと(経過措置政令第一一七条)。
(4)在職老齢年金の一部停止に係る標準報酬等級区分が、厚年施行令第八条と同様に規定されたこと(経過措置政令第一一九条)。
(船員保険関係)略
(通算年金通則法の廃止関係)略
第四 整備省令関係
(国年規則関係)
一 適用に関する事項
(一) 国民年金の適用除外となる学生及び生徒は、大学生、短期大学生及び専修学校の生徒のほか、次に掲げる学校又は教育施設に在学する生徒又は学生とされたこと。ただし、夜間において授業を行う課程及び通信による教育を行う課程は、除かれていること。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
(2) 理容師法(昭和二二年法律第二三四号)第三条第四項に規定する理容師養成施設
(3) 栄養士法(昭和二二年法律第二四五号)第五条の二第二号並びに第五条の四第三号及び第四号に規定する養成施設
(4) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二○三号)第一九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健婦養成所、同法第二○条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産婦養成所、同法第二一条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する看護婦養成所並びに同法第二二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護婦養成所
(5) 歯科衛生士法(昭和二三年法律第二○四号)第一二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
(6) 診療放射線技師法(昭和二六年法律第二二六号)第二○条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
(7) 歯科技工法(昭和三○年法律第一六八号)第一四条第一号に規定する歯科技工士養成所
(8) 美容師法(昭和三二年法律第一六三号)第四条第四項に規定する美容師養成施設
(9) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六号)第一五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
(10) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四○年法律第一三七号)第一一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第一二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
(11) 製菓衛生師法(昭和四一年法律第一一五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
(12) 柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号)第一二条に規定する学校及び柔道整復師養成施設
(13) 視能訓練士法(昭和四六年法律第六四号)第一四条第一号及び第二号に規定する文部大臣が指定した学校及び厚生大臣が指定した視能訓練士養成所
(国年規則第一条及び第一条の二)。
(二) 第一号被保険者及び第三号被保険者の資格取得の届出について所要の規定の整備が行われたこと(国年規則第一条の三)。
(三) 国年法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格取得の申出について所要の規定の整備が行われたこと(国年規則第二条)。
(四) 旧国年法第一○条第一項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、改正法施行日において国年法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者であるものを除く。)の資格取得の申出に関する規定が定められたこと(整備省令附則第二条)。
(五) 任意脱退の承認申請を行う場合に、国年法附則第七条第一項並びに国民年金法等改正法附則第八条第二項及び第五項の規定によつて国民年金の被保険者期間とみなされる期間があるときは、当該期間を申請書に記載することとされたこと(国年規則第五条)。
(六) 被保険者は被保険者の種別変更があつたときは、当該事実があつた日から一四日以内(第一号被保険者又は第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別変更の届出にあつては、三○日以内)に、所要事項を記載した届書を市町村長に提出することとされたこと(国年規則第六条の二)。
(七) 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合に係る組合員(国家公務員等共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員、その他の年金保険者たる共済組合にあつては、当該共済組合の組合員をいう。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合に係る組合員の資格を取得したときは、当該事実があつた日から三○日以内に所要事項を記載した届書を市町村長に提出することとされたこと。ただし、次に掲げるときは、この限りでないこと(国年規則第六条の三)。
(1) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
(2) 年金保険者たる共済組合に係る組合員の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合に係る組合員の資格を取得したとき
(八) 第三号被保険者は、その配偶者が被用者年金各法の被保険者又は組合員の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者又は組合員の資格を取得したとき(船員以外の被保険者の資格を喪失した後引き続き船員以外の被保険者の資格を取得したとき及び船員被保険者の資格を喪失した後引き続き船員被保険者の資格を取得したときを除く。)は、速やかに、所要事項を記載した申出書を市町村長に提出するものとされたこと。ただし、(七)によつて届出を行うこととされたときは、この限りでないこと(国年規則第六条の四)。
(九) 被保険者の種別変更の届出及び第三号被保険者の配偶者に関する届出等があつたときは、国年法第一二条第五項の規定によつて市町村長は都道府県知事に報告することとされたこと(国年規則第九条)。
(十) 第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者である者に限る。)及び第三号被保険者に交付する国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四九年厚生省令第四○号)に規定する様式によるものとされたこと(国年規則第一○条)。
(十一) 市町村長から第三号被保険者の資格の取得の届出又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出に係る報告があつた場合において、その者が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知することとされたこと。ただし、認定を行つた場合において、当該処分が届出の全部を容認するものであるときは、国民年金手帳の交付又は返付をもつて通知に代えることができることとされたこと(国年規則第一四条の二)。
二 給付に関する事項
(一) 共通的事項
(1) 基礎年金の受給権者が同時に当該基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金の受給権を有する場合において、当該厚生年金に係る請求、申請又は届出と共通の事由による基礎年金に係る裁定の請求、併給調整に係る支給停止解除の申請等を行うときは、一体の請求等とし、重複する添付書類等を省略できることとされたこと(国年規則第一六条、第一六条の二(第一六条の四において準用する場合を含む。)、第一七条、第一七条の七、第一七条の八、第一八条、第二五条、第三一条、第三二条、第三三条、第三五条、第三六条、第三八条の二、第三九条、第四○条、第四一条、第四八条、第五○条、第五一条、第五三条)。
(2) 基礎年金の受給権者が同時に当該基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者に係る事実が一つであるものの変更、例えば住所の変更等の届出は、当該厚生年金に係る届出等が行われたときは、基礎年金に係る届出等が行われたものとみなすこととされたこと(国年規則第一七条の六、第一九条、第二○条、第二一条、第二二条、第二四条、第三三条の六、第三四条、第三八条の二、第四四条、第四九条、第五二条、第五三条)。
(3) 基礎年金の裁定の請求にあつては、基礎年金は国民年金の被保険者であつた期間又は被用者年金各法の被保険者若しくは組合員であつた期間及び合算対象期間を合算し、又は公的年金制度の加入期間を国民年金の被保険者期間として受給資格要件の審査を行う必要があることに伴い、これらの期間を有する者にあつてはすべての期間(障害基礎年金にあつては合算対象期間を除く。)について記載することとし、共済組合の組合員であつた期間がある場合は、年金加入期間確認通知書を添えることとされたこと(国年規則第一六条、第三一条、第三九条)。
(4) 改正法施行日以後は公的年金給付(国年法、厚年法及び共済年金各法並びに旧国年法、旧厚年法、旧船保法及び四共済改正法による改正前の共済年金各法の年金たる給付をいう。以下同じ。)の間において併給調整が行われることに伴い、公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、裁定請求書に当該給付の名称及びその年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号を記載することとされたこと(国年規則第一六条、第三一条、第三九条)。
(5) 公的年金給付を二以上受けられることとなつた基礎年金の受給権者が、当該基礎年金の支給の停止の解除を申請する場合には、その旨等を記載した支給停止解除の申請書を提出することとされたこと(国年規則第一七条、第三二条、第四一条)。
(二) 老齢基礎年金
(1) 改正法施行日以後は、公的年金給付の間において併給調整が行われること及び老齢基礎年金の受給権者にはいわゆる「振替加算」が行われる場合があることに伴い、公的年金給付及び恩給法等による年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、裁定請求書に当該給付の名称及びその年金証書等の記号番号又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号等を記載することとされたこと(国年規則第一六条)。
(2) 老齢基礎年金の裁定請求を行う者が、すでに老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の受給権を有していた場合においては、裁定請求の特例として老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の記号番号を記載した簡略な裁定請求書を提出することにより裁定請求を行うこととされたこと(国年規則第一六条の二から第一六条の五まで)。
(3) 老齢基礎年金の受給権者は、いわゆる「振替加算」について加算事由該当及び不該当並びに支給停止事由該当及び支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第一七条の三、第一七条の四、第一七条の五、第一七条の九)。
(4) 老齢基礎年金の受給権者が共済組合の組合員である第二号被保険者となつた場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第一七条の六)。
(5) 他の公的年金給付の支給の停止の解除を申請していたために老齢基礎年金の支給を停止されていた受給権者が当該支給停止の事由が消滅した場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第一七条の七)。
(6) 国民年金の被保険者であるために老齢基礎年金の支給を停止されていた受給権者が当該被保険者でなくなつたことにより支給停止の事由が消滅した場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第一七条の八)。
(7) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六○歳未満の第二号被保険者である共済組合の組合員が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六○歳に達した場合には、共済組合の組合員であつた期間追加の届書を提出することとされたこと(国年規則第一七条の一○)。
(8) 老齢基礎年金の受給権者が提出する現況の届出は、老齢基礎年金の裁定が行われた日、当該受給権者の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(国年規則第一八条)。
(三) 障害基礎年金
(1) 障害基礎年金は、その該当する支給要件によつて受給権の発生又は支分権の発生の時期が異なることに伴い、事後重症又は基準障害による障害基礎年金の裁定の請求を行う者にあつては、その旨を記載することとされたこと(国年規則第三一号)。
(2) 障害基礎年金に新たに子に対する加算が行われることになつたことに伴い、加算の対象となる子(以下「加算額対象者」という。)について、裁定請求書及び額改定請求書に記載させるとともに、加算額対象者の障害の状態に関する届出を設けることとされたこと(国年規則第三一条、第三三条、第三三条の三、第三三条の四、第三三条の五)。
(3) 二○歳前障害により裁定の請求を行う者にあつては、障害基礎年金所得状況届及びこれに所得の証明書等を添えて提出することとされたこと(第三一条)。
(4) 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生した場合には、出生した子の氏名及び生年月日等を記載した胎児出生の届書を提出することとされたこと(国年規則第三三条の二)。
(5) 障害基礎年金の受給権者が厚年施行令第三条の八に定める障害の状態(三級程度)に該当しなくなつた場合には、障害状態不該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三三条の六)。
(6) 障害基礎年金の受給権者が当該傷病による障害について労働基準法(昭和二二年法律第四九号)の規定による障害補償を受けることができる場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三四条)。
(7) 二○歳前障害による障害基礎年金の受給権者が、公的年金給付等(併給調整の対象となる給付を除く。)を受けられる場合又は当該受給権者の所得額が一定の額以上等であることにより当該障害基礎年金の支給を停止すべき事由に該当した場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三四条の二)。
(8) 障害基礎年金の受給権者は、労働基準法の規定による障害補償の受給又は公的年金給付等の併給調整等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第三五条)。
(9) 障害基礎年金の受給権者が提出する現況の届出は、障害基礎年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(国年規則第三六条)。
(10) 国年施行令第一条第二号イに掲げる障害基礎年金については、都道府県知事が裁定をするものとして必要な字句の読替えをすることとされたこと(国年規則第三八条の二)。
(四) 遺族基礎年金
(1) 遺族基礎年金は老齢基礎年金の受給権者及び改正法施行日において六○歳を超える者であつて、昭和三六年四月一日以後に支給事由の生じた旧被用者年金各法(国民年金法等改正法及び四共済改正法による改正前の被用者年金各法をいう。以下同じ。)の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者又は旧被用者年金各法若しくは旧国年法の老齢、退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者等が死亡したことによる新たな受給資格要件が設けられたことに伴い、被保険者又は被保険者であつた者がこれらの者であるときはその旨を裁定請求書に記載することとされたこと(国年規則第三九条)。
(2) 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合には、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨を裁定請求書に記載することとされ、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、裁定請求書に連名することとされたこと(国年規則第三九条)。
(3) 新たに過誤払に基づく返還金債権の他年金充当の規定が整備されたことに伴い、被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時国年法若しくは旧国年法による年金たる給付を受ける権利を有していた場合には、当該年金たる給付の年金証書の記号番号等を裁定請求書に記載することとされたこと(国年規則第三九条)。
(4) 死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより遺族厚生年金の受給権を有する妻等が遺族基礎年金の受給権を有することとなつた場合の裁定の請求は、遺族厚生年金又は遺族基礎年金の年金証書の記号番号等を記載した簡略な裁定請求書を連名により提出することにより行うこととされたこと(国年規則第四○条)。
(5) 遺族基礎年金の受給権者が胎児出生による年金額の改定の事由が生じた場合には、胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求書を提出することとされたこと。なお、当該遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、連名することとされたこと(国年規則第四二条)。
(6) 遺族基礎年金の受給権者である一八歳未満の子又は遺族基礎年金の加算額対象者である一八歳未満の子が国年施行令第四条の七に定める障害の状態に該当するに至つた場合は、障害状態該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四四条)。
(7) 遺族基礎年金の受給権者に生計を同じくする父又は母がある場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四五条)。
(8) 国民年金法等改正法附則第二八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者が旧国年法に規定する公的年金併給制限等の規定に該当した場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四六条)。
(9) 国民年金法等改正法附則第二八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者が旧国年法に規定する公的年金併給制限等の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じた場合には、支給停止額変更の届書を提出することとされたこと(国年規則第四七条)。
(10) 遺族基礎年金の受給権者は労働基準法の規定による遺族補償の受給、妻の遺族基礎年金の受給又は公的年金併給制限等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第四八号)。
(11) 遺族基礎年金の受給権者である子が当該遺族基礎年金の受給権者である妻又は他の子の所在が一年以上明らかでないことによる支給停止の申請をしようとする場合には、所在不明による支給停止の申請書を提出することとされたこと(国年規則第四九条)。
(12) 所在不明であつたために支給を停止されていた遺族基礎年金の受給権者が当該支給の停止の解除を申請しようとする場合には、所在不明とされた者の申請書を提出することとされたこと(国年規則第五○条)。
(13) 遺族基礎年金の受給権者は氏名、生年月日及び住所等を記載した現況の届出を、毎年、社会保険庁長官が指定する日までに提出することとされたこと。ただし、遺族基礎年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないものとされたこと(国年規則第五一条)。
(14) 遺族基礎年金の受給権者が受給権の消滅の事由(死亡、すべての子がいなくなつたこと及び子が一八歳又は二○歳に達したことを除く。)に該当するに至つた場合には、失権の届書を提出することとされたこと(国年規則第五二条)。
(15) 国年施行令第一条第二号ロに掲げる遺族基礎年金については、都道府県知事が裁定するものとして必要な字句の読替えをすることとされたこと(国年規則第五四条)。
(五) 寡婦年金
(1) 寡婦年金の裁定請求書を様式指定から事項指定することに伴い、所要の改正が行われたこと(国年規則第六○条の二)。
(2) 寡婦年金(旧国年法による寡婦年金を除く。以下同じ。)の支給停止解除の申請書については、(一)と(5)と同様とされたこと(国年規則第六○条の三)。
(3) 寡婦年金の受給権者が夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第六○条の四)。
(4) 寡婦年金の受給権者は、労働基準法の規定による遺族補償の受給等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第六○条の五)。
(六) 死亡一時金
死亡一時金の裁定請求書を様式指定から事項指定とすることに伴い、所要の改正が行われたこと(国年規則第六一条)。
(七) 特別一時金
特別一時金が創設されたことに伴い、その裁定請求等に関する手続き規定が定められたこと(国年規則第六三条の二、第六三条の三)。
(八) その他
(1) 裁定の請求の受理及び進達等
ア 市町村長は市町村長が受理することとされた裁定の請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、これを都道府県知事に進達することとされたこと(国年規則第六四条)。
イ 都道府県知事は、市町村長から進達された老齢基礎年金に係る請求書、申請書又は届書、都道府県知事が受理することとされた裁定の請求書等を受理したときは、これを社会保険庁長官に進達することとされたこと(国年規則第六四条)。
ウ 都道府県知事は、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利を有する者(かつて第一号被保険者(任意加入被保険者及び改正法施行日前の被保険者を含む。)及び第三号被保険者であつた期間を有していない者(以下「新規加入者」という。)に限る。)について、市町村長から資格取得の届出の報告を受けたとき又は、新規加入者に係る資格取得の申出書を受理したときは、その者の年金手帳の国民年金の記号番号を社会保険庁長官に報告することとされたこと(国年規則第六四条)。
(2) 給付に関する通知等
ア 社会保険庁長官又は都道府県知事が行う給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分を行つたときの受給者又は請求者に対する通知について次の特例が定められたこと(国年規則第六五条)。
(ア) 被用者年金各法の年金たる給付の請求に併せて請求された障害基礎年金について、被用者年金各法の三級の障害の状態に該当するもの又は一時金たる給付として裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができること。
(イ) 共済組合が支給する障害共済年金若しくは障害一時金の請求と併せて請求された障害基礎年金について障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しない場合の不支給の決定についても(ア)と同様とすることができること。
イ 社会保険庁長官が国年法による年金たる給付を裁定した場合における年金証書の作成、交付について、次の場合には年金証書を新たに作成、交付しないこととされたこと(国年規則第六五条)。
(ア) 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)を受けている者について老齢基礎年金の受給権を裁定した場合
(イ) 障害厚生年金を受けている者にその障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を裁定した場合
(ウ) 遺族厚生年金を受けている者にその遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を裁定した場合
ウ イの場合において、それぞれの既に受けている厚生年金の年金証書は、基礎年金の年金証書とみなすこととされたこと(国年規則第六五条)。
(3) 国年法第二一条の二の規定による充当
国年法第二一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる場合について定められたこと(国年規則第八六条の二)。
(九) 旧国年法による年金たる給付の裁定及び届出等
(1) 旧国年法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国年規則は、なおその効力を有することとされたこと。なお、この場合において、国民年金法等改正法等の施行に伴う必要な字句の読替えを行うこととされたこと(整備省令附則第八条)。
(2) 旧国年法による年金たる給付の支給停止解除の申請等については次のとおりとされたこと。
ア 旧国年法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第一七条第一項及び第二項の規定(老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第九条)。
イ 旧国年法による障害年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第三二条の規定(障害基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一○条)。
ウ 旧国年法による障害年金の請求、届出その他の手続については、国年規則の規定を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一○条)。
エ 旧国年法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第四一条の規定(遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一一条、第一二条)。
三 保険料に関する事項
検認の報告は、都道府県知事が特別の理由があると認めるときは、検認をした日の属する月後における直近の基準月の翌月一○日までとされていたが、保険料の納期限が翌月末日までとされたこと等に伴い、検認をした日の属する月の翌月の一○日までに検認の報告をするものとされたこと(国年規則第七一条)。
(厚年規則関係)
一 適用に関する事項
(一) 被保険者の資格取得の届出等における年金証書の提出
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が厚年法、旧厚年法若しくは旧船保法による老齢を支給事由とする年金たる保険給付又は老齢基礎年金の受給権者であるときは、当該年金たる保険給付又は老齢基礎年金の年金証書を資格取得の届書等に添付しなければならないものとされたこと(厚年規則第四条、第七条、第一六条)。
(二) 船舶所有者及び船員である被保険者に係る届出
(1)船舶所有者の新規適用事業所の届出及び船員である被保険者の資格取得の届出等は、船保規則の規定によつて同様の届出をするときは、これに併記して行うものとされたこと(厚年規則第一三条、第一五条、第一九条、第一九条の二、第二〇条、第二二条)。
(2)船員である被保険者の氏名変更の届出等は、船保規則の規定によつて同様の届出をするときは併せて届出をしたものとみなすものとされたこと(厚年規則第二一条、第二三条、第二九条の三)。
(三) 高齢任意加入被保険者に係る資格取得の手続き等
高齢任意加入被保険者制度が創設されたことに伴い、資格取得及び資格喪失の申出等について所要の規定の整備が行われたこと(厚年規則第五条の二、第五条の三、第五条の四、第二二条の二、第二二条の三)。
(四) 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る届出等
第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る届出に関し所要の規定の整備が行われたこと(厚年規則第七条から第九条の二まで)。
(五) 届書等の様式の改正
任意単独被保険者資格取得申請書等の様式について、様式指定から事項指定に改められたほか、被保険者資格取得届等の様式について、所要の改正が行われたこと、(厚年規則第四条、第五条、第二○条、様式第七号から第一一号まで、様式第三○号の二、様式第三四号)。
二 給付に関する事項
(一) 共通的事項
(1)厚生年金の受給権者が同時に当該厚生年金と同一の支給事由に基づく基礎年金の受給権を有する場合において、当該基礎年金に係る請求、申請又は届出等と共通の事由による厚生年金に係る裁定の請求、併給調整に係る支給停止解除の申請等を行うときは、一体の請求等とし、重複する添付書類を省略することができることとされたこと(厚年規則第三〇条、第三〇条の二、第三〇条の五、第三四条、第三五条、第四二条、第四四条、第四五条、第四七条、第五〇条、第五一条、第五八条、第六〇条、第六〇条の二、第六一条、第六五条、第六七条、第六八条、第七五条)。
(2)厚生年金の受給権者が同時に当該厚生年金と同一の支給事由に基づく基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者に係る事実が一つであるものの変更等、例えば住所の変更の届出は、当該基礎年金に係る届出等が行われたときは、厚生年金に係る届出等が行われたものとみなすこととされたこと(厚年規則第三三条、第三七条、第三八条、第三九条、第四〇条、第四一条、第四八条、第四九条、第五三条、第五四条、第五五条、第五六条、第五七条、第六二条の二、第六三条、第六六条、第七〇条、第七一条、第七二条、第七三条、第七四条)。
(3)厚生年金の裁定の請求にあつては、厚生年金は公的年金制度の加入期間及び合算対象期間を合算し、又は公的年金制度の加入期間を国民年金の被保険者期間として受給資格要件の審査を行う必要があることに伴い、これらの期間を有する者にあつてはすべての期間(障害厚生年金にあつては合算対象期間を除く。)について記載することとし、共済組合の組合員であつた期間がある場合は、年金加入期間確認通知書を添えることとされたこと(厚年規則第三〇条、第四四条、第六〇条)。
(4)改正法施行日以後は、公的年金給付の間において併給調整が行われることに伴い、公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、裁定請求書に当該給付の名称及びその年金証書又はこれに準ずる記号番号又は番号を記載することとされたこと(厚年規則第三〇条、第四四条、第六〇条)。
(5)公的年金給付を二以上受けられることとなつた厚生年金の受給権者が、当該厚生年金の支給の停止の解除を申請する場合には、その旨等を記載した支給停止解除の申請書を提出することとされたこと(厚年規則第三〇条の五、第四五条、第六一条)。
(二) 老齢厚生年金
(1)老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)は、旧厚年法における老齢年金と通算老齢年金の区別を行わないため、当該老齢厚生年金について加給年金額の加算の有無を判断する必要があることから、当該受給権者の配偶者及び子について裁定請求書に記載することとされたこと(厚年規則第三〇条)。
(2)老齢厚生年金の裁定請求を行う者が、すでに特別支給の老齢厚生年金又は老齢基礎年金の受給権を有していた場合、又は特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行う者がすでに老齢基礎年金(支給繰上げによる老齢基礎年金に限る。)の受給権を有していた場合は、簡略な裁定請求の手続で行えることとされたこと(厚年規則第三〇条の二、第三〇条の三、第三〇条の四、第三一条の二)。
(3)加給年金額の対象者である一八歳未満の子が厚年施行令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つた場合には、加給年金額対象者の障害状態該当の届書を提出することとされたこと(厚年規則第三一条の三)。
(4)老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が共済組合の組合員である第二号被保険者となつたことにより支給を停止すべき事由に該当した場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(厚年規則第三三条)。
(5)老齢厚生年金の受給権者が提出する現況の届出は、老齢厚生年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(厚年規則第三五条)。
(三) 障害厚生年金
(1)障害厚生年金(障害手当金を含む。)は、その該当する支給要件によつて受給権の発生又は支分権の発生の時期が異なることに伴い、事後重症又は基準障害による障害厚生年金の裁定の請求を行う者にあつては、その旨を記載することとされたこと(厚年規則第四四条)。
(2)障害厚生年金の受給権者が提出する現況の届出は、障害厚生年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(厚年規則第五一条)。
(四) 遺族厚生年金
(1)遺族厚生年金の額に新たにいわゆる「中高齢寡婦加算」が行われることに伴い、これに該当する場合には裁定請求書にその旨を記載することとされたこと(厚年規則第六〇条)。
(2)死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者が、短期支給要件及び長期支給要件に該当する場合であつて、長期支給要件に該当したものとして裁定の請求をするときは、その旨を記載することとされたこと(厚年規則第六〇条)。
(3)死亡の当時胎児であつた子が出生したことによるその子の遺族厚生年金の裁定の請求は、簡略な裁定請求書を提出することとされたこと(厚年規則第六〇条の二)。
(4)遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、胎児出生による年金額の改定の事由が生じた場合には、胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求書を提出することとされたこと(厚年規則第六二条)。
(5)遺族厚生年金の受給権者である一八歳未満の子又は孫は、厚年施行令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つた場合には、障害状態該当の届書を提出することとされたこと(厚年規則第六二条の二)。
(6)遺族厚生年金の受給権を取得したときに五五歳以上であつて、六〇歳に達していない遺族厚生年金の受給権者である夫、父母又は祖父母が、厚年施行令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(厚年規則第六七条の二)。
(7)国民年金法等改正法附則第七四条第一項又は第二項の規定により遺族基礎年金の額に相当する額が加算される遺族厚生年金の受給権者は、遺族基礎年金に係る胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求書、加算額対象者の不該当の届書、遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届書、支給停止事由該当の届書、支給停止事由消滅の届書、所在不明による支給停止の申請書、所在不明とされた者の申請書及び失権の届書の提出に関する規定の例により、請求書及び届書を提出することとされたこと(厚年規則第六七条の三)。
(8)遺族厚生年金の受給権者が提出する現況の届出は、遺族厚生年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(厚年規則第六八条)。
(五) その他
(1)都道府県知事の社会保険庁長官への報告
ア厚年法、旧厚年法若しくは旧船保法による老齢を支給事由とする年金たる保険給付(イにおいて「老齢給付」という。)又は老齢基礎年金の受給権者につき、厚年法第一○条第一項の規定による任意単独被保険者の資格取得の申請の認可をしたとき又は厚年規則第七条の規定による第四種被保険者の資格取得の申出を受理したとき若しくは同規則第一五条の規定による被保険者の資格取得の届出があつたときは、その旨を社会保険庁長官に報告することとされたこと(厚年規則第七九条)。
イ六○歳以上の被保険者である老齢給付の受給権者につき、厚年規則第一八条、第一九条又は第一九条の二の規定による届出があり、その者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を社会保険庁長官に報告することとされたこと(厚年規則第七九条)。
(2)給付に関する通知等
社会保険庁長官が行う年金たる保険給付の裁定に関する処分を行つたときの請求者又は受給権者に対する通知及び年金証書の交付について、次の場合には新たに年金証書を作成し、交付することを要しないこととされ、又は共通の年金証書を作成し、交付することとされたこと(厚年規則第八二条)。
ア老齢基礎年金を受けている者に老齢厚生年金の受給権を裁定した場合
イ特別支給の老齢厚生年金を受けている者に老齢厚生年金の受給権を裁定した場合
ウ障害基礎年金を受けている者に同一の支給事由に基づく障害厚生年金を裁定した場合
エ遺族基礎年金を受けている者に同一の支給事由に基づく遺族厚生年金を裁定した場合。
(六) 旧厚年法又は旧船保法による年金たる保険給付の裁定及び届出等
(1)旧厚年法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧厚年規則は、なおその効力を有することとされたこと。なお、この場合において、国民年金法等改正法等の施行に伴う所要の字句の読替えを行うこととされたこと(整備省令附則第一四条)。
(2)旧厚年法による年金たる保険給付の支給停止解除の申請については、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の支給停止解除の申請に関する規定を所要の字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一五条、第一六条、第一七条)。
(3)旧船保法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船保規則は、なおその効力を有することとされたこと。なお、この場合において国民年金法等改正法等の施行に伴う所要の字句の読替えを行うこととされたこと(整備省令附則第二一条)。
(4)旧船保法による年金たる保険給付の支給停止解除の申請については、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の支給停止解除の申請に関する規定を所要の字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第二二条、第二三条、第二四条)。
(船保規則関係)略
(福年規則関係)略
提出することとされたこと(第三一条)。
(4) 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生した場合には、出生した子の氏名及び生年月日等を記載した胎児出生の届書を提出することとされたこと(国年規則第三三条の二)。
(5) 障害基礎年金の受給権者が厚年施行令第三条の八に定める障害の状態(三級程度)に該当しなくなつた場合には、障害状態不該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三三条の六)。
(6) 障害基礎年金の受給権者が当該傷病による障害について労働基準法(昭和二二年法律第四九号)の規定による障害補償を受けることができる場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三四条)。
(7) 二○歳前障害による障害基礎年金の受給権者が、公的年金給付等(併給調整の対象となる給付を除く。)を受けられる場合又は当該受給権者の所得額が一定の額以上等であることにより当該障害基礎年金の支給を停止すべき事由に該当した場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第三四条の二)。
(8) 障害基礎年金の受給権者は、労働基準法の規定による障害補償の受給又は公的年金給付等の併給調整等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第三五条)。
(9) 障害基礎年金の受給権者が提出する現況の届出は、障害基礎年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないこととされたこと(国年規則第三六条)。
(10) 国年施行令第一条第二号イに掲げる障害基礎年金については、都道府県知事が裁定をするものとして必要な字句の読替えをすることとされたこと(国年規則第三八条の二)。
(四) 遺族基礎年金
(1) 遺族基礎年金は老齢基礎年金の受給権者及び改正法施行日において六○歳を超える者であつて、昭和三六年四月一日以後に支給事由の生じた旧被用者年金各法(国民年金法等改正法及び四共済改正法による改正前の被用者年金各法をいう。以下同じ。)の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者又は旧被用者年金各法若しくは旧国年法の老齢、退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者等が死亡したことによる新たな受給資格要件が設けられたことに伴い、被保険者又は被保険者であつた者がこれらの者であるときはその旨を裁定請求書に記載することとされたこと(国年規則第三九条)。
(2) 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合には、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨を裁定請求書に記載することとされ、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、裁定請求書に連名することとされたこと(国年規則第三九条)。
(3) 新たに過誤払に基づく返還金債権の他年金充当の規定が整備されたことに伴い、被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時国年法若しくは旧国年法による年金たる給付を受ける権利を有していた場合には、当該年金たる給付の年金証書の記号番号等を裁定請求書に記載することとされたこと(国年規則第三九条)。
(4) 死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより遺族厚生年金の受給権を有する妻等が遺族基礎年金の受給権を有することとなつた場合の裁定の請求は、遺族厚生年金又は遺族基礎年金の年金証書の記号番号等を記載した簡略な裁定請求書を連名により提出することにより行うこととされたこと(国年規則第四○条)。
(5) 遺族基礎年金の受給権者が胎児出生による年金額の改定の事由が生じた場合には、胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求書を提出することとされたこと。なお、当該遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、連名することとされたこと(国年規則第四二条)。
(6) 遺族基礎年金の受給権者である一八歳未満の子又は遺族基礎年金の加算額対象者である一八歳未満の子が国年施行令第四条の七に定める障害の状態に該当するに至つた場合は、障害状態該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四四条)。
(7) 遺族基礎年金の受給権者に生計を同じくする父又は母がある場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四五条)。
(8) 国民年金法等改正法附則第二八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者が旧国年法に規定する公的年金併給制限等の規定に該当した場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第四六条)。
(9) 国民年金法等改正法附則第二八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者が旧国年法に規定する公的年金併給制限等の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じた場合には、支給停止額変更の届書を提出することとされたこと(国年規則第四七条)。
(10) 遺族基礎年金の受給権者は労働基準法の規定による遺族補償の受給、妻の遺族基礎年金の受給又は公的年金併給制限等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第四八号)。
(11) 遺族基礎年金の受給権者である子が当該遺族基礎年金の受給権者である妻又は他の子の所在が一年以上明らかでないことによる支給停止の申請をしようとする場合には、所在不明による支給停止の申請書を提出することとされたこと(国年規則第四九条)。
(12) 所在不明であつたために支給を停止されていた遺族基礎年金の受給権者が当該支給の停止の解除を申請しようとする場合には、所在不明とされた者の申請書を提出することとされたこと(国年規則第五○条)。
(13) 遺族基礎年金の受給権者は氏名、生年月日及び住所等を記載した現況の届出を、毎年、社会保険庁長官が指定する日までに提出することとされたこと。ただし、遺族基礎年金の裁定等が行われた日以後一年以内に社会保険庁長官が指定する日が到来する年には、当該届出を要しないものとされたこと(国年規則第五一条)。
(14) 遺族基礎年金の受給権者が受給権の消滅の事由(死亡、すべての子がいなくなつたこと及び子が一八歳又は二○歳に達したことを除く。)に該当するに至つた場合には、失権の届書を提出することとされたこと(国年規則第五二条)。
(15) 国年施行令第一条第二号ロに掲げる遺族基礎年金については、都道府県知事が裁定するものとして必要な字句の読替えをすることとされたこと(国年規則第五四条)。
(五) 寡婦年金
(1) 寡婦年金の裁定請求書を様式指定から事項指定することに伴い、所要の改正が行われたこと(国年規則第六○条の二)。
(2) 寡婦年金(旧国年法による寡婦年金を除く。以下同じ。)の支給停止解除の申請書については、(一)と(5)と同様とされたこと(国年規則第六○条の三)。
(3) 寡婦年金の受給権者が夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合には、支給停止事由該当の届書を提出することとされたこと(国年規則第六○条の四)。
(4) 寡婦年金の受給権者は、労働基準法の規定による遺族補償の受給等の支給停止事由に該当しなくなつた場合には、支給停止事由消滅の届書を提出することとされたこと(国年規則第六○条の五)。
(六) 死亡一時金
死亡一時金の裁定請求書を様式指定から事項指定とすることに伴い、所要の改正が行われたこと(国年規則第六一条)。
(七) 特別一時金
特別一時金が創設されたことに伴い、その裁定請求等に関する手続き規定が定められたこと(国年規則第六三条の二、第六三条の三)。
(八) その他
(1) 裁定の請求の受理及び進達等
ア 市町村長は市町村長が受理することとされた裁定の請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、これを都道府県知事に進達することとされたこと(国年規則第六四条)。
イ 都道府県知事は、市町村長から進達された老齢基礎年金に係る請求書、申請書又は届書、都道府県知事が受理することとされた裁定の請求書等を受理したときは、これを社会保険庁長官に進達することとされたこと(国年規則第六四条)。
ウ 都道府県知事は、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利を有する者(かつて第一号被保険者(任意加入被保険者及び改正法施行日前の被保険者を含む。)及び第三号被保険者であつた期間を有していない者(以下「新規加入者」という。)に限る。)について、市町村長から資格取得の届出の報告を受けたとき又は、新規加入者に係る資格取得の申出書を受理したときは、その者の年金手帳の国民年金の記号番号を社会保険庁長官に報告することとされたこと(国年規則第六四条)。
(2) 給付に関する通知等
ア 社会保険庁長官又は都道府県知事が行う給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分を行つたときの受給者又は請求者に対する通知について次の特例が定められたこと(国年規則第六五条)。
(ア) 被用者年金各法の年金たる給付の請求に併せて請求された障害基礎年金について、被用者年金各法の三級の障害の状態に該当するもの又は一時金たる給付として裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができること。
(イ) 共済組合が支給する障害共済年金若しくは障害一時金の請求と併せて請求された障害基礎年金について障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しない場合の不支給の決定についても(ア)と同様とすることができること。
イ 社会保険庁長官が国年法による年金たる給付を裁定した場合における年金証書の作成、交付について、次の場合には年金証書を新たに作成、交付しないこととされたこと(国年規則第六五条)。
(ア) 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)を受けている者について老齢基礎年金の受給権を裁定した場合
(イ) 障害厚生年金を受けている者にその障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を裁定した場合
(ウ) 遺族厚生年金を受けている者にその遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を裁定した場合
ウ イの場合において、それぞれの既に受けている厚生年金の年金証書は、基礎年金の年金証書とみなすこととされたこと(国年規則第六五条)。
(3) 国年法第二一条の二の規定による充当
国年法第二一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる場合について定められたこと(国年規則第八六条の二)。
(九) 旧国年法による年金たる給付の裁定及び届出等
(1) 旧国年法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国年規則は、なおその効力を有することとされたこと。なお、この場合において、国民年金法等改正法等の施行に伴う必要な字句の読替えを行うこととされたこと(整備省令附則第八条)。
(2) 旧国年法による年金たる給付の支給停止解除の申請等については次のとおりとされたこと。
ア 旧国年法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第一七条第一項及び第二項の規定(老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第九条)。
イ 旧国年法による障害年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第三二条の規定(障害基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一○条)。
ウ 旧国年法による障害年金の請求、届出その他の手続については、国年規則の規定を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一○条)。
エ 旧国年法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請書は、国年規則第四一条の規定(遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に関する規定)を必要な字句の読替えをして準用することとされたこと(整備省令附則第一一条、第一二条)。
三 保険料に関する事項
検認の報告は、都道府県知事が特別の理由があると認めるときは、検認をした日の属する月後における直近の基準月の翌月一○日までとされていたが、保険料の納期限が翌月末日までとされたこと等に伴い、検認をした日の属する月の翌月の一○日までに検認の報告をするものとされたこと(国年規則第七一条)。
(船保規則関係) 略
(福年規則関係) 略