添付一覧
○厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令等の施行について
(昭和五四年五月三一日)
(庁保発第一八号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長・年金保険部長通達)
厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が、別添一のとおり、昭和五四年五月三一日政令第一五八号をもつて公布され、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「厚年改正省令」という。)及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「船保改正省令」という。)が、別添二のとおり、昭和五四年五月二九日厚生省令第二六号及び第二七号をもつてそれぞれ公布され、あわせて国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する告示(以下「改正告示」という。)が、別添三のとおり、昭和五四年五月三一日社会保険庁告示第七号をもつて公布された。
今回の改正は、総理府において作成された昭和五三年度平均の全国消費者物価指数が昭和五二年度に比して三・四%上昇したことに伴い、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五四年法律第三六号。以下「昭和五四年改正法」という。)附則第八条第二項の規定に基づき厚生年金保険、船員保険及び拠出制国民年金の年金額の改定等を行うものであり、その内容は次のとおりであるので、周知徹底を図るとともに、これが実施にあたつては遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、この通達において、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)を「厚年法」と、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)を「船保法」と、厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二九年法律第一一七号)を「交渉法」と、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)を「国年法」と、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四七年政令第一○八号)を「沖縄措置政令」と、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三七年法律第五八号)を「昭和三七年改正法」と、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四○年法律第一○五号)を「昭和四○年改正法」と、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四四年法律第八六号)を「昭和四四年改正法」と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第七二号)を「昭和四六年改正法」と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第九二号)を「昭和四八年改正法」と、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五三年法律第四六号)を「昭和五三年改正法」と、改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二九年厚生省令第三七号)を「厚年規則」と、改正後の船員保険法施行規則(昭和一五年厚生省令第五号)を「船保規則」とそれぞれ略称する。
〔改正政令関係〕
第一 厚生年金保険に関する事項
一 基本年金額について
年金たる保険給付の基本年金額の引上げ率を一六・七%から二○・七%に引き上げることとされたこと。ただし、年金額の計算の基礎となつた被保険者期間の全部が昭和五一年度以降の期間(その期間の全部が昭和五二年度以降の期間であるときを除く。)であるものについては、報酬比例部分の額を一○・四%引き上げ、年金額の計算の基礎となつた被保険者期間の全部が昭和五二年度以降の期間(その期間の全部が昭和五三年度以降の期間であるときを除く。)であるものについては、報酬比例部分の額を三・四%引き上げ、年金額の計算の基礎となつた被保険者期間の全部が昭和五三年度以降の期間であるものについては、報酬比例部分の額の引上げは行われないものであること(厚年法第三四条第一項及び第四項関係)。
二 障害年金等の最低保障額について
障害年金及び遺族年金の最低保障額を四六二、一○○円から四七八、○○○円に引き上げることとされたこと(厚年法第五○条第一項第三号、第六○条第二項、交渉法第二五条の二関係)。
三 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について
(一) 旧厚生年金保険法の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を選択した者に係る他の年金給付の併給限度額を八四、一○○円から八六、九○○円に引き上げることとされたこと(厚年法附則第一六条第二項関係)。
(二) 旧厚生年金保険法による年金の額を一級障害年金については六八二、七○○円から七○六、一○○円に、その他の障害年金については五四六、二○○円から五六四、九○○円に、遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金については四六二、一○○円から四七八、○○○円にそれぞれ引き上げることとされたこと(昭和四八年改正法附則第三条第一項及び第二項関係)。
四 通算老齢年金の額の特例について
沖縄の厚生年金保険法の被保険者であつた者に支給される通算老齢年金の額については、特例措置として年齢に応じて年金額の加算が行われる場合があるが、この加算される額の引上げ率を一六・七%から二○・七%に引き上げることとされたこと(沖縄措置政令第五二条第一項第二号関係)。
五 加給年金額及び寡婦加算額について
加給年金額及び寡婦加算額については、厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の適用がないこと。
第四 実施時期等に関する事項
一 この政令は、厚年法による年金たる保険給付及び船保法による年金たる保険給付については昭和五四年六月一日から、国年法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については昭和五四年七月一日から施行されること(改正政令附則第一項関係)。
二 昭和五四年五月以前の月分に係る厚年法による年金たる保険給付及び船保法による年金たる保険給付の額並びに昭和五四年六月以前の月分に係る国年法による年金たる給付の額については、なお従前の例によるものであること(改正政令附則第二項及び第三項関係)。
〔厚年改正省令及び船保改正省令関係〕
第一 厚生年金保険及び船員保険に関する事項
都道府県知事が、被保険者に支給される厚生年金保険又は船員保険の老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者の標準報酬等級を改定した場合における社会保険庁長官への報告は、次に掲げる場合に要することとされたこと。
一 厚生年金保険の六○歳以上六五歳未満の被保険者に係る標準報酬等級が第一級から第二四級までの等級の範囲内において変更されたとき(第一級から第一六級までの等級、第一七級から第二一級までの等級又は第二二級から第二四級までの等級の範囲内で変更された場合を除く。)又は第一級から第二四級までの等級以外の等級に変更されたとき(厚年規則第七九条第三号及び第五号関係)。
二 厚生年金保険の六五歳以上の被保険者に係る標準報酬等級が第一級から第二四級までの等級から第一級から第二四級までの等級以外の等級に変更されたとき又は第一級から第二四級までの等級以外の等級から第一級から第二四級までの等級に変更されたとき(厚年規則第七九条第四号及び第六号関係)。
三 船員保険の六○歳以上六五歳未満の被保険者に係る標準報酬等級が第一級から第二二級までの等級の範囲内において変更されたとき(第一級から第一四級までの等級、第一五級から第一九級までの等級又は第二○級から第二二級までの等級の範囲内で変更された場合を除く。)又は第一級から第二二級までの等級以外の等級に変更されたとき(船保規則第八五条第三号及び第五号関係)。
四 船員保険の六五歳以上の被保険者に係る標準報酬等級が第一級から第二二級までの等級から第一級から第二二級までの等級以外の等級に変更されたとき又は第一級から第二二級までの等級以外の等級から第一級から第二二級までの等級に変更されたとき(船保規則第八五条第四号及び第六号関係)。
第二 実施時期に関する事項
この省令は、昭和五四年六月一日から施行されること(厚年改正省令附則、船保改正省令附則関係)。