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○厚生年金保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正について

(昭和五一年七月二七日)

(庁保発第三二号)

(都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)



厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令は、別添のとおり、それぞれ昭和五一年七月二七日厚生省令第三二号及び第三三号をもつて公布された。

今回の改正は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六三号)の施行に伴うもので、その要旨は下記のとおりであるので、これが実施にあたつては遺憾なきようご配意願いたい。

なお、この通知においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律を「改正法」と、改正法による改正後の厚生年金保険法を「厚年法」と、同じく改正後の船員保険法を「船保法」と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五一年政令第二○二号)による改正後の厚生年金保険法施行令を「厚年令」と、同じく改正後の船員保険法施行令を「船保令」と、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令を「厚年改正省令」と、厚年改正省令による改正後の厚生年金保険法施行規則を「厚年規則」と、船員保険法施行規則の一部を改正する省令を「船保改正省令」と、船保改正省令による改正後の船員保険法施行規則を「船保規則」とそれぞれ略称する。

一 寡婦加算の届出関係

(一) 遺族年金(寡婦年金を含む。以下同じ。)の裁定を請求しようとする妻が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚年令第三条の二又は船保令第四条の二に掲げる給付を受けることができるときは、遺族年金の裁定請求書に当該給付の名称、その支給を行う者の名称及び当該給付を受けることができることとなつた年月日を記入することとされたこと。(厚年規則第六○条第一項並びに船保規則第八一条第二項及び第八一条ノ二第一項)

(二) 遺族年金の受給権者である妻であつて、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚年令第三条の二又は船保令第四条の二に掲げる給付を受けていた者が、当該給付を受けることができなくなつたときは、寡婦加算開始の届書をその者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し、社会保険庁長官に提出することとされたこと。(厚年規則第六四条の二及び第八一条の二第四項並びに船保規則第八二条ノ一○ノ二及び第八七条第二項)

(三) 遺族年金の受給権者である妻が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚年令第三条の二又は船保令第四条の二に掲げる給付を受けることができることとなつたときは、寡婦加算廃止の届書をその者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し、社会保険庁長官に提出することとされたこと。(厚年規則第六四条の三及び第八一条の二第四項並びに船保規則第八二条ノ一○ノ三及び第八七条第二項)

(四) 昭和五一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚年令第三条の二又は船保令第四条の二に掲げる給付を受けることができるときは、昭和五一年九月三○日までに寡婦加算不該当の届書をその者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し、社会保険庁長官に提出することとされたこと。(厚年改正省令附則第四条及び船保改正省令附則第三条)

二 支払の充当関係

(一) 厚年法第三九条の二又は船保法第二四条ノ四の規定による充当は、次のいずれかに該当する場合に行うことができることとされたこと。(厚年規則第八九条の二及び船保規則第八二条ノ二○)

(ア) 年金たる保険給付の受給権者が死亡したことにより当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者がその過誤払による債務を弁済すべき者であるとき

(イ) 遺族年金の受給権者が死亡したことにより当該遺族年金の過誤払が行われた場合において、同一支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者がその過誤払による債務を弁済すべき者であるとき。

(二) 年金たる保険給付の受給権者が死亡したことにより遺族年金の裁定を請求しようとする者は、死亡した受給権者が受けていた年金たる保険給付の年金証書の記号番号及び請求者が死亡した受給権者の相続人である場合にはその旨を記載した書類を遺族年金の裁定請求書に添付することとされたこと。(厚年規則第六○条第六項及び船保規則第八一条第四項)

(三) 厚生年金保険の遺族年金にあつては、遺族年金の受給権者である配偶者の死亡により遺族年金の支給停止事由消滅の届書を提出しようとする子が死亡した配偶者の相続人である場合には、同届書にその旨を記載した書類を添付することとされたこと。(厚年規則第六五条第四項)

(四) 船員保険の遺族年金にあつては、先順位者である遺族年金の受給権者の死亡により遺族年金の裁定を請求しようとする後順位者が死亡した先順位者の相続人である場合には、遺族年金の裁定請求書にその旨を記載した書類を添付することとされたこと。(船保規則第八一条ノ四第三項)

三 社会保険庁長官への報告関係

(一) 厚生年金保険関係

(ア) 都道府県知事が六○歳以上六五歳未満の被保険者に支給される厚生年金保険又は船員保険の老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)の受給権者の標準報酬等級を改定した場合における社会保険庁長官への報告は、当該標準報酬等級が第一級から第二○級までの範囲において変更され、年金の支給停止額に変動が生じるとき又は第一級から第二○級までの等級以外の等級に変更されたときと改められたこと。(厚年規則第七九条第三号及び第五号)

(イ) 都道府県知事は、六五歳以上の被保険者に支給される厚生年金保険又は船員保険の老齢年金等の受給権者の標準報酬等級を改定した場合において、当該標準報酬等級が第一級から第二○級までの等級から第一級から第二○級までの等級以外の等級に変更されたとき又は第一級から第二○級までの等級以外の等級から第一級から第二○級までの等級に変更されたときは、社会保険庁長官に報告することとされたこと。(厚年規則第七九条第四号及び第六号)

(二) 船員保険関係

(ア) 都道府県知事が六○歳以上六五歳未満の被保険者に支給される船員保険又は厚生年金保険の老齢年金等の受給権者の標準報酬等級を改定した場合における社会保険庁長官への報告は、当該標準報酬等級が第一級から第一八級までの範囲において変更され、年金の支給停止額に変動が生じるとき又は第一級から第一八級までの等級以外の等級に変更されたときと改められたこと。(船保規則第八五条第三号及び第五号)

(イ) 都道府県知事は、六五歳以上の被保険者に支給される船員保険又は厚生年金保険の老齢年金等の受給権者の標準報酬等級を改定した場合において、当該標準報酬等級が第一級から第一八級までの等級から第一級から第一八級までの等級以外の等級に変更されたとき又は第一級から第一八級までの等級以外の等級から第一級から第一八級までの等級に変更されたときは、社会保険庁長官に報告することとされたこと。(船保規則第八五条第四号及び第六号)

四 六五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者の届出関係

昭和五一年八月一日において現に六五歳以上の被保険者であつて、老齢年金等の支給を受けるものは、被保険者として使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所その他所定の事項を記載した届書を昭和五一年九月三○日までに現に被保険者として使用される事業所又は船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し、社会保険庁長官に提出することとされたこと。(厚年改正省令附則第三条及び船保改正省令附則第二条)

五 改正法附則第三五条第一号及び附則第三六条第一号に規定する厚生省令で定める者及び基準日関係

(一) 昭和五一年八月一日において現に老齢年金等の受給権者である被保険者については、当該老齢年金等の年金額の計算の基礎とされている被保険者であつた期間の最終月の翌月の初日が「基準日」とされたこと。(厚年改正省令附則第五条第一項第一号及び第二項第一号並びに船保改正省令附則第四条第一項第一号及び第二項第一号)

(二) 昭和五一年八月一日において現に老齢年金等の受給権者であつて、その年金額が同日前の裁定又は直近の改定により従前支給を受けていた老齢年金等の年金額よりも低額となつた者については、従前支給を受けていた老齢年金等の年金額の計算の基礎とされている被保険者であつた期間の最終月の翌月の初日が「基準日」とされたこと。

なお、これに該当する者は、裁定又は改定の年月日、従前支給を受けていた老齢年金等の年金額その他所定の事項を記載した届書に従前支給を受けていた老齢年金等の年金額を明らかにすることができる書類を添えたうえ社会保険庁長官に提出することとされたこと。(厚年改正省令附則第五条第一項第二号、第二項第二号、第三項及び第四項並びに船保改正省令附則第四条第一項第二号、第二項第二号、第三項及び第四項)

六 健康保険組合が設立されている事業所の事業主の届出関係

健康保険組合から昭和五一年七月における被保険者の標準報酬の決定又は改定の通知を受けた事業主は、当該通知を受けた日から五日以内(すでに当該通知を受けているときは厚年改正省令の公布の日から五日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出ることとされたこと。

ただし、当該標準報酬月額が二○万円以下であるときは、同届出は不要とされていること。(厚年改正省令附則第二条)

七 その他

(一) 厚生年金保険の遺族年金にあつては、遺族年金の支給停止事由消滅の届書を提出しようとする受給権者で社会保険庁長官が指定した者は、同届書にその者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本を添付することとされたこと。(厚年規則第六五条第三項)

(二) その他、所要の改正が行われたこと。

八 施行期日

今回の改正省令は、いずれも昭和五一年八月一日から施行されるものであること。ただし、厚年改正省令附則第二条の規定は公布の日から施行されるものであること。

(写送付先 社会保険事務所長)