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○厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行について

(昭和五一年七月二七日)

(庁保発第三一号)

(都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長・年金保険部長通達)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令は、昭和五一年七月二七日政令第二○二号として別添のとおり公布された。

この政令は、厚生年金保険及び船員保険の遺族年金を受ける妻に行われる寡婦加算についての併給調整の対象となる給付及び国民年金の国庫負担を給付時負担としたことに伴う国庫負担の経過措置を定めるとともに、その他厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六三号)の施行に伴い所要の規定の整備等を図るために制定されたものである。

政令の内容は次のとおりであるので、その周知徹底を図るとともに、この政令の実施にあたつては遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、この通達において、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を「令」と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律を「改正法」と、改正法による改正後の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)を「厚年法」と、改正法による改正後の船員保険法(昭和一四年法律第七三号)を「船保法」とそれぞれ略称する。

第一 厚生年金保険関係

一 遺族年金の寡婦加算に関する事項

遺族年金の支給を受ける妻が当該被保険者、又は被保険者であつた者の死亡について、次に掲げる給付を受けることができるときは、寡婦加算が行われないこととされたこと(令第一条)。

(一) 恩給法(大正一二年法律第四八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく扶助料

(二) 国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)に基づく遺族年金及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三三年法律第一二九号)に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(三) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(四) 地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号。第一一章を除く。)に基づく遺族年金及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三七年法律第一五三号。第一三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(五) 私立学校教職員共済組合法(昭和二八年法律第二四五号)に基づく遺族年金

(六) 公共企業体職員等共済組合法(昭和三一年法律第一三四号)に基づく遺族年金

(七) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三三年法律第九九号)に基づく遺族年金

(八) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

二 年金給付に関する事項

(一) 年金たる給付の額が引き上げられることに伴い、厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令(昭和四九年政令第二五三号)が、廃止されたこと(令第五条)。

(二) 昭和五一年八月一日において、現に厚年法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額については、その額(加給年金額及び厚年法第六二条の二の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とすることとされたこと(令第六条第一項)。

(三) 昭和五一年八月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四七年政令第一○八号)第五二条第一項に規定する通算老齢年金の額については、同項第二号中「計算した額」とあるのを「計算した額に一・四一五を乗じて得た額」とされたこと。

第二 船員保険関係

一 遺族年金の寡婦加算に関する事項

遺族年金の支給を受ける妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、次に掲げる給付を受けることができるときは、寡婦加算が行われないこととされたこと(令第三条)。

(一) 恩給法(大正一二年法律第四八号。他の法律において準用する場所を含む。)に基づく扶助料

(二) 国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)に基づく遺族年金及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三三年法律第一二九号)に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(三) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(四) 地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号。第一一章を除く。)に基づく遺族年金及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三七年法律第一五三号。第一三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

(五) 私立学校教職員共済組合法(昭和二八年法律第二四五号)に基づく遺族年金

(六) 公共企業体職員等共済組合法(昭和三一年法律第一三四号)に基づく遺族年金

(七) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三三年法律第九九号)に基づく遺族年金

(八) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて死亡を支給事由とするもの

二 年金給付に関する事項

(一) 年金たる給付の額が引き上げられることに伴い、厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令(昭和四九年政令第二五三号)が、廃止されたこと(令第五条)。

(二) 昭和五一年八月一日において、現に船保法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額については、その額(加給金の額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とすることとされたこと(令第七条第一項)。

(三) 昭和五一年八月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四七年政令第一○八号)第五八条第一項に規定する通算老齢年金の額については、同項第二号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に一・四一五を乗じて得た額」とされたこと(令第七条第二項)。

三 その他

(一) 職務上(通勤災害を含む。以下同じ。)の事由による遺族年金の寡婦加算の額の二倍に相当する額については、その四分の一を国庫が負担することとされたこと(令第三条)。

(二) 年金たる給付の額が引き上げられたこと等に伴い、昭和五一年八月以降分の月分の職務上の事由による障害年金等の額を改定する規定について整備したこと(令第三条)。

第三 国民年金関係

一 国庫負担に関する事項

(一) 改正後の国庫負担に関する規定は、昭和五一年度分の国庫負担から適用することとされたこと(令第九条第一項)。

(二) 昭和五一年度以降の年度における国庫負担の額については、昭和五○年度までに国庫が負担した額から、改正後の法律が適用されていたとするならば、各年度において国庫が負担することとなる額を控除した額及びその運用収入に相当する額を控除することにより調整するものとされたこと(令第九条第二項)。

(三) その他、所要の条文整理が行われたこと(令第四条)。

二 年金給付に関する事項

(一) 年金たる給付の額が引き上げられることに伴い、厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改正に関する政令(昭和四九年政令第二五三号。以下「年金の額の改定に関する政令」という。)が廃止されたこと(令第五条)。

(二) 昭和五一年八月分に係る年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、年金の額の改定に関する政令第二条の規定の例によるものであること(令第八条)。 

第四 実施時期

この政令は、昭和五一年八月一日から施行されるものであること。ただし、国民年金法施行令の一部改正(令第四条)及び国年法による国庫負担の経過措置(令第九条)に係る規定は、昭和五一年九月一日から施行されるものであること。