添付一覧
○年金手帳の実施に伴う関係省令の施行について
(昭和四九年一〇月二一日)
(庁保発第二九号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療・年金保険部長連名通知)
年金手帳の様式を定める省令(昭和四九年厚生省令第四〇号)厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年厚生省令第四一号)、国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年厚生省令第四二号)及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年厚生省令第四三号)(以下「関係省令」という。)は、昭和四九年一〇月二一日別添のとおりそれぞれ公布された。
今回の改正等は、厚生年金保険、国民年金及び船員保険において交付している厚生年金保険被保険者証、国民年金手帳(国民年金法第九二条第三項に規定する方法により保険料を納付すべき被保険者(以下「法律検認被保険者」という。)に交付するものを除く。)及び船員保険年金番号証を三制度共通の年金手帳に改めることによつて、年金受給権の保護を図ろうとするものである。
今回の改正の内容等は、次のとおりであるから了知のうえ、その施行に遺憾のないよう取扱われたい。
なお、この通知においては、年金手帳の様式を定める省令を「様式省令」と、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令を「厚年改正省令」と、改正後の厚生年金保険法施行規則を「厚年規則」と、国民年金法施行規則の一部を改正する省令を「国年改正省令」と、改正後の国民年金法施行規則を「国年規則」と、船員保険法施行規則の一部を改正する省令を「船保改正省令」と、改正後の船員保険法施行規則を「船保規則」と、それぞれ略称する。
第一 年金手帳の様式
年金手帳の様式は、年金手帳の様式を定める省令が制定され定められたこと(様式省令)。
第二 年金手帳の交付事務等
今回の年金手帳の交付は、被保険者の資格を取得した者及び年金手帳等を滅失又はき損した者に交付するものであり、それぞれの取扱いは次のとおりであること。
1 新規取得の取扱い
(1) 各制度について、初めて被保険者の資格を取得(以下「新規取得」という。)した者(国民年金の被保険者の資格を新規取得した者のうち法律検認被保険者を除く。)については、年金手帳を作成し交付することとされたこと(厚年規則第八一条、国年規則第一〇条、船保規則第一七条の八)。
(2) 新規取得した制度以外の制度の被保険者であつたことがあるものであつてすでに年金手帳の交付を受け所持しているときは、被保険者の資格を取得した際にその年金手帳を提出させることとし、提出された年金手帳に記号番号等所要の事項を記載して交付するものとされたこと。この場合において、新規取得した者が、新規取得した制度以外の制度の被保険者の資格を最後に喪失した後に氏名を変更したことにより、当該年金手帳に記載されている氏名を変更すべきものであるときは、新規取得した制度において、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するものとし、被保険者資格取得届等にその旨を付記させるものとされたこと(厚年規則第三条及び第四条、国年規則第一条及び第二条、船保規則第六条)。
2 再取得の取扱い
各制度において、かつて被保険者であつたことがあり、再び当該制度の被保険者の資格を取得(以下「再取得」という。)した者(法律検認被保険者を除く。)が、再取得した制度において年金手帳の交付を受けていないときは、年金手帳を作成し交付するものとされたこと。なお、再取得した制度以外の制度からすでに年金手帳の交付を受け所持しているときは、厚生年金保険被保険者証若しくは国民年金手帳又は船員保険年金番号証(以下「旧証」という。)に併せて年金手帳を提出させ、当該年金手帳に記号番号等所要の事項を記載して交付するものとされたこと(厚年改正省令附則第五項、国年規則第一条、第二条及び第一〇条、船保規則第六条及び第一七条の八)。
3 再交付の取扱い
年金手帳又は旧証を滅失し又はき損した場合において年金手帳の再交付の申請があつたときは、年金手帳を作成し交付すること。この場合において、年金手帳の再交付を申請しようとする者が、再交付の申請をしようとする制度以外の制度からすでに年金手帳の交付又は再交付を受け所持しているときは、その年金手帳を再交付申請書に添付して提出させ、これに記号番号等所要の事項を記載して再交付するものとされたこと(厚年規則第一一条及び第八五条、国年規則第一一条、船保規則第一七条の八)。
4 国民年金の被保険者の住所変更等の取扱い
(1) 国年規則第六九条の二第二項に規定する方法により保険料を納付すべき被保険者(以下「規則検認被保険者」という。)が、住所変更等によつて法律検認被保険者となつたときは、国年規則第十条第一号に掲げる様式による国民年金手帳を作成し交付するものであること。ただし、当該被保険者が国年規則第一〇条第一号に掲げる様式による国民年金手帳を所持している場合であつて、当該国民年金手帳に国民年金印紙をはりつけるべき余白があるときは、この限りでないこと(国年規則第一四条)。
(2) 法律検認被保険者が、住所変更等によつて規則検認被保険者となつたときは、年金手帳を作成し交付するものとされたこと。なお、すでに年金手帳の交付を受け所持しているときは、その年金手帳に所要の事項を記載して交付するものとされたこと(国年規則第一四条)。ただし、この場合において、当該被保険者が所持している国民年金手帳は、年金手帳とみなされるものであること(国年改正省令附則第三項)。
第三 その他
1 旧証に関する経過規定
昭和四九年一一月一日前に交付された厚生年金保険被保険者証は厚年規則において、国民年金手帳(法律検認被保険者が所持する国民年金手帳を除く。)は国年規則において、船員保険年金番号証は船保規則において、それぞれ年金手帳とみなされるものであること(厚年改正省令附則第二項及び第三項、国年改正省令附則第二項、船保改正省令附則第二項)。
2 関係省令の規定の整備
関係省令において、条文及び様式について所要の整理が行われたこと。
第四 実施時期
関係省令は、昭和四九年一一月一日から施行されるものであること。
別添 略