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○厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の施行について(抄)
(昭和四九年七月一日)
(庁保発第一九号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療・年金保険部長通達)
厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令は、本日政令第二一三号として別添(略)のとおり公布された。
この政令は、総理府において作成した昭和四八年度平均の全国消費者物価指数が昭和四七年度に比して一六・一%上昇したことに伴い、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第九二号)附則第二二条第二項に基づいて、厚生年金保険、船員保険及び拠出制国民年金の年金額を改定するために制定されたものである。
政令の内容は次のとおりであるので、その周知徹底を図るとともに、この政令の実施にあたつては遺憾のないよう取り扱われたい。
第一 厚生年金保険法関係
一 基本年金額について
年金たる保険給付の基本年金額を一六・一%引き上げること。ただし、年金額の計算の基礎となつた被保険者期間の全部が昭和四八年度以降の期間であるものについては、報酬比例部分の額の引上げは行わないこと(法第三四条第一項及び第四項関係)。
二 障害年金等の最低保障額について
障害年金及び遺族年金の最低保障額を二四万円(月額二万円)から二七万八六四○円(月額二万三二二○円)に引き上げること(法第五○条第一項、第六○条第二項及び厚生年金保険及び船員保険交渉法第二五条の二関係)。
三 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について
(一) 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の併給の調整の際に用いられる基本年金額相当額を二八万八○○○円(月額二万四○○○円)から三三万四三六八円(月額二万七八六四円)に引き上げること(法附則第一六条第二項関係)。
(二) 旧厚生年金保険法による年金の額を一級障害年金について三六万円(月額三万円)から四一万七九六○円(月額三万四八三○円)に、その他の障害年金について二八万八○○○円(月額二万四○○○円)から三三万四三六八円(月額二万七八六四円)に、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金について二四万円(月額二万円)から二七万八六四○円(月額二万三二二○円)にそれぞれ引き上げること(四八年改正法附則第三条第一項及び第二項関係)。
四 通算老齢年金の額の特例について
沖縄の厚生年金保険法の被保険者であつた者に支給する厚生年金保険法の通算老齢年金の額については、特別措置として年齢に応じ年金額の加算が行われる場合があるが、この加算される額を一六・一%引き上げること(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五二条第一項第二号関係)。
五 加給年金額について
加給年金額については、この政令の適用がないこと。
第三 国民年金法関係
一 老齢年金等の額について
老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金の額を一六・一%引き上げること(法第二七条第一項、第二九条の四第一項、第三三条第一項本文、第五○条及び第七七条第一項第一号並びに法施行令第三条の三及び第三条の四関係)。
二 障害年金の最低保障額及び母子年金等の額について
二級障害年金の最低保障額、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額を二四万円(月額二万円)から二七万八、六四○円(月額二万三、二二○円)に引き上げること(法第三三条第一項ただし書、第三八条及び第四三条関係)。
三 五年年金について
五年年金の額を九万六、○○○円(月額八、○○○円)から一一万一、四五六円(月額九、二八八円)に引き上げること(四四年改正法附則第一六条第二項及び四八年改正法附則第二○条第二項関係)。
四 付加年金等の額について
付加年金並びに母子年金、準母子年金及び遺児年金の加算の額については、この政令の適用がないこと。
