添付一覧
○厚生年金保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正について
(昭和四八年一〇月三〇日)
(庁保発第二七号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令が昭和四八年一〇月九日厚生省令第四〇号をもつて、船員保険法施行規則の一部を改正する省令が昭和四八年一〇月三〇日厚生省令第四五号をもつてそれぞれ別添のとおり公布され、昭和四八年一一月一日より施行されることとなつた。
今回の改正は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第九二号)の実施に伴うことによるもので、その要旨は次のとおりであるから、これが実施にあたつては遺憾のないようご配意願いたい。
なお、この通知中、厚生年金保険法等の一部を改正する法律による改正後の厚生年金保険法を「厚年法」と、同じく改正後の船員保険法を「船保法」と、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の厚生年金保険法施行規則を「厚年規則」と、船員保険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の船員保険法施行規則を「船保規則」とそれぞれ略称する。
記
1 六五歳未満の被保険者に支給される厚生年金保険または船員保険の老齢年金、通算老齢年金もしくは特例老齢年金(以下、「低等級者にかかる在職老齢年金等」という。)受給権者が、六五歳に達した後において厚年法第四三条第五項、第四六条の四第三項及び厚年法附則第二八条の三第四項または船保法第三八条ノ二第二項、第三九条ノ六及び船保法附則(昭和四〇年法律第一〇五号)第一七条第四項の規定により年金額の改定を請求するときは、年金額改定の請求書を、現に被保険者として使用されている事業所の所在地または船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し、社会保険庁長官に提出するものとされたこと(厚年規則第三四条の三、第四三条の六及び第八一条の二第二項ならびに船保規則第五六条ノ三、第六八条ノ一一及び第八七条第一項)。
2 都道府県知事が、低等級者にかかる在職老齢年金等の受給権者の標準報酬等級を改定した場合の社会保険庁長官への報告は、当該標準報酬等級が、厚生年金保険の被保険者にあつては、第一級から第一二級までの範囲内において変更され年金の支給停止額に変動が生じるとき、または第一級から第一二級までの等級以外の等級に変更されたとき、船員保険の被保険者にあつては、第一級から第一〇級までの範囲内において変更され年金の支給停止額に変動が生じるとき、または第一級から第一〇級までの等級以外の等級に変更されたときのそれぞれの場合に要するものと改められたこと(厚年規則第七九条第三号及び第四号ならびに船保規則第八五条第三号及び第四号)。
3 厚年法第五四条第二項または船保法第四四条ノ三第一項の規定により障害年金の支給が全額停止されることとなる受給権者は、廃疾現況の届出を要しないものとされ、船保規則の廃疾現況の届出にかかる規定の改正が行なわれたこと(船保規則第七三条)。
4 年金証書の記載事項は、年金の種類、年金証書の記号番号、受給権者の氏名、生年月日及び受給権を取得した年月とすることに改められたこと。
また、年金の支給停止、支給停止解除及び年金額の改定にかかる決定を社会保険庁長官が行なつたときは、当該受給権者に対し年金証書、更訂支給額票または更正支給額票は交付せず、決定の通知のみを行なうことに改められたこと(厚年規則第八二条ならびに船保規則第五二条、第六八条ノ三、第七二条、第八一条ノ五及び第九九条ノ四)。
5 年金受給権者が、年金の支給停止、支給停止解除及び年金額の改定にかかる届書等を提出する場合、その届書等には当該年金証書の添付を要しないことに改められたこと(厚年規則第三〇条の二乃至第三四条の二、第四三条の三乃至第四三条の五、第四四条の二乃至第四八条、第五〇条、第六一条、第六二条及び第六四条乃至第六七条ならびに船保規則第五三条乃至第五五条、第五六条ノ二、第五九条、第六〇条、第六八条ノ四、第六八条ノ六、第六八条ノ八、第六八条ノ一〇、第七二条ノ二、第七四条乃至第七四条ノ三、第七四条ノ八乃至第七四条ノ一二、第八一条ノ六乃至第八二条ノ二、第八二条ノ四、第八二条ノ四ノ二及び第八二条ノ九乃至第八二条ノ一一)。
6 厚生年金保険または船員保険の老齢年金、通算老齢年金もしくは特例老齢年金の受給権者が被保険者の資格を喪失し、厚年法第四三条第四項、第四六条の四第三項及び厚年法附則第二八条ノ三第四項または船保法第三八条ノ二第一項、第三九条ノ六及び船保法附則(昭和四〇年法律第一〇五号)第一七条第四項の規定により提出する年金額の改定にかかる届書には、被保険者であることにより年金の支給停止がされていた期間も記載することとされたこと(厚年規則第三四条の二及び第四三条の五ならびに船保規則第五六条ノ二及び第六八条ノ一〇)。
別添 略
