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○厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和四二年七月一日)

(庁保険発第七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課・業務課長連名通知)

標記については、昭和四二年七月一日庁保発第一五号通知をもつて当庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、その実施にあたつては、前記通知によるほか、次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう配意されたい。

なお、この通知においては、厚生年金保険法を「法」と、厚生年金保険法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。

第一 保険給付に関する届書等の提出先及び経由に関すること。

1 受給権者等が、現況の届書及び年金受給権者死亡届を、その者の住所地を管轄する社会保険事務所(以下「管轄事務所」という。)以外の社会保険事務所に提出した場合は、当該社会保険事務所において、その届書を受付け、社会保険庁(年金保険部業務課。以下同じ。)に送付されたいこと。

なお、当該届書は、受給権者が直接社会保険庁に提出してもさしつかえないこと。

2 受給権者が、直接社会保険庁に提出することとされた氏名変更の届書、住所変更の届書、払渡希望金融機関等の変更の届書及び証書再交付の申請書を、社会保険事務所に提出した場合は、当該社会保険事務所においてその届書を受付け、社会保険庁に送付されたいこと。

3 受給権者が、管轄事務所を経由して社会保険庁に提出することとされた届書、申請書、申出書及び請求書を、管轄事務所以外の社会保険事務所に提出した場合は、当該社会保険事務所においてその届書等を受付け、社会保険庁に送付されたいこと。

なお、当該届書等は、受給権者が直接社会保険庁に提出してもさしつかえないこと。

第二 未支給保険給付に関すること

障害手当金にかかる未支給たる保険給付のうち、法第三七条第一項の規定に基づくものは、社会保険庁において支払うものであり、法第三七条第二項の規定に基づくものは、従来のとおり社会保険事務所において支払うものであること。

第三 諸様式に関すること

今回の様式の改正は、社会保険庁における機械処理上の必要等により行なわれたものであり、すべての様式に設けられた受給権者の「生年月日」欄は、「年金証書の記号番号」欄と同様に、特に重要なものであるから、その記入にあたつては、正確を期するよう、受給権者に対し周知徹底を図られたいこと。

また規則に様式の定めのない届書等について、記載すべき事項に、受給権者の生年月日を追加したことも同様の趣旨によるものであること。

第四 現況の届出に関すること

現況の届書の提出期限を、社会保険庁長官が指定する日と改めたのは、その事務が毎年一時期に集中することを避けるためであること。

なお、指定日及び届書の様式については、本年一〇月末日までに通知する予定であること。

第五 年齢到達による届出に関すること

一八歳に達したことによる遺族年金失権届及び加給年金額対象者不該当届は、提出を要しないこととされたが、当該失権及び額の改定に関する処分は、年金受給権者原簿に基づき社会保険庁長官が行ない、その内容を受給権者に対し通知するものであること。

第六 支払の一時差止等に関すること

支払の一時差止をする場合は、正当な理由がなくて、現況の届書(添付書類を含む。)を提出しない場合のみとされたが、年金受給選択申出書(添付書類等を含む。)及び支給停止事由消滅の届書(添付書類等を含む。)を提出しない場合においても、過払、誤払等の事故を避けるため、支払を一時保留する場合があること。

第七 経過措置に関すること

1 昭和四二年七月一日以後に新たに受給権者となつた者及びその者の加給年金額対象者に対する診断書の提出の要否については、社会保険事務所において裁定を行なう間(昭和四二年一二月末日まで)従前の例により社会保険事務所において指定されたいこと。

2 昭和四二年七月一日以後において、改正前の規則に定められた様式により提出された届書等については、当分の間、これを受付けてさしつかえないものであること。

第八 規則に様式の定めのない届書等に関すること

1 昭和四二年七月一日以後において使用する規則に様式の定めのない届書等の様式を、それぞれ別添のとおり定めたこと。

なお、昭和四二年七月一日以後において、当該様式によることなくして提出された届書等については、所定の事項が記載されている限りにおいて、当分の間、これを受付けてさしつかえないものであること。

(1) 届書

ア 厚生年金保険老齢年金、障害年金受給権者胎児出生届(規則第三一条及び第四五条)

イ 厚生年金保険老齢年金受給権者支給停止事由該当届(規則第三三条)

ウ 厚生年金保険老齢年金受給権者支給停止事由消滅届(規則第三四条)

エ 厚生年金保険老齢、通算老齢、特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届(規則第三四条、第三四条の二、第四三条の四及び第四三条の五並びに規則附則第一〇項)

オ 厚生年金保険年金受給権者氏名変更届(規則第三七条、第四三条の八、第五三条及び第七〇条並びに規則附則第一〇項)

カ 厚生年金保険年金受給権者住所・支払機関変更届(規則第三八条、第三九条、第四三条の九・第四三条の一〇、第五四条、第五五条、第七一条及び第七二条並びに規則附則第一〇項)

キ 厚生年金保険年金証書再交付申請書(規則第四〇条、第四三条の一一、第五六条及び第七三条並びに規則附則第一〇項)

ク 厚生年金保険通算老齢年金受給権者支給停止事由消滅届(規則第四三条の四及び附則第一〇項)

ケ 障害年金改定事由該当届・廃疾年金等の受給権取得届(規則第四七条の二及び第四八条の二)

コ 厚生年金保険障害年金廃疾不該当届(規則第四八条)

サ 業務上障害補償の該当届(規則第四九条)

シ 厚生年金保険障害年金受給権者支給停止事由消滅届(規則第五〇条)

ス 厚生年金保険遺族年金受給権者支給停止事由消滅届(規則第六五条)

セ 厚生年金保険遺族年金受給権者の所在不明による支給停止、支給停止解除申請書(規則第六六条及び第六七条)

ソ 老齢年金、通算老齢年金、特別老齢年金受給権者の被保険者資格取得報告書(規則第七九条)

(2) 添付書類

ア 生計維持証明書(厚生年金保険老齢年金、障害年金用)

イ 生計維持、生計同一証明書(厚生年金保険遺族年金用)

2 1の(1)のエの様式については、被保険者である老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が、被保険者の資格を喪失した場合に提出する支給停止事由消滅届と、被保険者資格喪失後三〇日以内に再取得しない場合に提出する改定事由該当届を併用したものである。

したがつて、この様式による届書は、被保険者資格を喪失後三〇日以内に再取得しない場合は三〇日経過後に、三〇日以内に再取得した場合はそのときに提出するものであること。

別添 略