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○厚生年金保険法施行規則等の一部改正について
(昭和四〇年一一月八日)
(庁保発第三五号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
十月二九日厚生省令第五〇号をもつて、別添のとおり、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、同日から施行された。
今回の改正は、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号。以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付(法第三七条第二項及び通算年金通則法(昭和三六年法律第一八一号)第一一条第二項の規定による未支給の年金たる保険給付を除く。(以下「年金給付」という。))にかかる支払いを、社会保険庁において受給権者が指定した銀行、金庫又は郵便局を通じて行なう方法(以下「新支払方式」という。)を、昭和四一年二月から全面的に実施することに伴い、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和三九年厚生省令第四二号。以下「省令第四二号」という。)について、所要の改正を行なつたことを主な内容とするほか、従来から問題とされていた事項について所要の改正を行なつたものであり、その改正点等は次のとおりであるので、これが取り扱いに遺憾のないようされたい。
記
一 社会保険庁が新たに新支払方式によつて支払う年金給付は、埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事(以下「埼玉県知事」という。)以外の都道府県知事を管轄知事とする年金給付のうち、次の(一)から(三)までに掲げるものであつて、これらの年金給付以外のものについては、なお、従前の例により取り扱われるものとされたこと(省令第四二号附則第二項)。
(一) 東京都知事を管轄知事とする年金給付について、本年一〇月三一日までに裁定した年金給付(通算老齢年金及び特例老齢年金を除く。)のうち、本年八月以後の月分として支払うべきもの(本年九月三〇日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び本年一一月一日以後に裁定したもの
(二) 埼玉県知事等以外の都道府県知事を管轄知事とする通算老齢年金及び特例老齢年金について、本年一一月三〇日までに裁定した通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、本年六月以後の月分として支払うべきもの(本年一〇月三一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び本年一二月一日以後に裁定した通算老齢年金及び特例老齢年金
(三) 埼玉県知事等及び東京都知事以外の道府県知事を管轄知事とする年金給付について、昭和四一年一月三一日までに裁定した年金給付(通算老齢年金及び特例老齢年金を除く。)のうち、本年一一月以後の月分として支払うべきもの(本年一二月三一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び昭和四一年二月一日以後に裁定したもの
二 法第四二条第二項の規定によつて同条第一項第一号から第三号までに規定する年齢に達していない者に支給する老齢年金の受給権者又は障害年金の受給権者のうち、都道府県知事の指定する以外の者及び法別表第一に定める一級又は二級の廃疾の状態にあるため遺族年金の受給権者となつた者のうち、都道府県知事が指定した者が、年金受給選択申出書、支給停止事由消滅届及び年金受給権者現況届に添えて、当該受給権者の廃疾の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出するときは、その者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を提出することを要しないものとされたこと(改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正規則」という。)第三〇条の二、第三四条、第三五条、第四四条の二、第五〇条、第五一条、第六五条、第六八条)。
なお、都道府県知事の指定する者とは、老齢年金及び障害年金受給権者にあつては、その症状が固定し廃疾の程度が変化しないと認められ、年金受給権者現況届に診断書を添える必要のない者をいい、遺族年金の受給権者にあつてはその症状が固定していないため、年金受給権者現況届に診断書及びレントゲンフィルムを添えなければならない者をいうものであるから、診断書の提出を要する者については、診断書に加えて受給権者の生存に関する市町村長の証明書を提出させることのないよう配意されたいこと。
三 都道府県知事は、老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者にかかる厚生年金保険被保険者資格取得届の提出があつた場合において、これらの受給権者が六五歳未満であつても、これらの年金の裁定を行なつた都道府県知事が他の都道府県知事であるときは、被保険者の資格を取得した旨を、当該他の都道府県知事に通知しなければならないものとされたこと(改正規則第七九条)。
四 前記二の改正に伴い、年金受給選択申出書(様式第一四号の二)及び年金受給権者現況届(様式第一六号)について、所要の改正が行なわれたものであること。
なお、これらの申出書及び届書については、従前の様式を適宜補正のうえ、使用してさしつかえないものであること。
別添 略