添付一覧
○厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令の施行について
(昭和四〇年七月三日)
(庁保発第二七号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通達)
厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(別添一)が六月三〇日政令第二三二号をもつて公布された。この政令は、厚生年金保険の第四種被保険者の保険料の納付方法及び特例老齢年金の支給要件となる旧共済組合員期間等を定めたものである。また、この政令の公布に伴い、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(別添二)も同日厚生省令第三四号をもつて公布されたので、次の事項に留意のうえ、その実施に遺憾なきを期せられたい。
なお、この通達において、厚生年金保険法施行令を「令」と、厚生年金保険法施行規則を「規則」と、それぞれ略称する。
一 第四種被保険者の保険料の納付
第四種被保険者にかかる保険料債権については、納入告知の手続きを要しない債権に定められたこと(厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条)
二 第四種被保険者の保険料の前納
(一) 前納は年を単位として行なうものであるが、将来のすべての保険料をまとめて前納するときは前納期間の制限はないこと(令第五条)。
(二) 保険料を前納する場合に納付すべきは、近く社会保険庁告示で示される予定であること。
(三) 第四種被保険者が前納期間の途中で被保険者の資格を喪失した場合、未経過期間に係る保険料は、第四種被保険者であつた者又はその者の相続人の請求に基づいて還付されること(令第七条第一項)。
なお、その還付額は、被保険者資格喪失の際に前納するとしたならばその前納すべき額に相当する額であること(令第七条第二項)。
(四) 前納保険料の還付請求は、厚生年金保険料還付請求書を社会保険事務所の厚生保険特別会計分任資金前渡官吏に提出することによつて行なうこと(規則第八八条)。
三 特例老齢年金
(一) 特例老齢年金の支給の対象となる旧共済組合として旧陸軍共済組合の他、次に掲げる命令に基づく共済組合が定められたこと(令第九条)。
ア 旧海軍共済組合令(大正一一年勅令第六〇号)
イ 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和一六年勅令第三五七号)
ウ 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和一六年勅令第三五八号)
エ 台湾総督府専売局共済組合令(大正一四年勅令第二一四号)
オ 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五九号)
カ 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和一六年勅令第二八六号)
キ 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和一六年勅令第二八七号)
(二) 特例老齢年金の受給資格期間に算入される旧共済組合員期間は、(一)の共済組合が支給する退職を支給事由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間であつて、次に掲げる期間を除いた期間と定められたこと(令第一〇条)。
ア 法律によつて組織された共済組合及び国家公務員共済組合連合会が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間
イ 船員保険法(昭和一四年法律第七三号)による老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる船員保険の被保険者であつた期間
(三) (二)の旧共済組合員であつた期間の計算は、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例によること(令第一〇条)。
(四) 特例老齢年金の裁定請求は、特例老齢年金裁定請求書に、被保険者証、生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本、払渡希望金融機関・郵便局指定届及び旧令共済組合員期間を明らかにすることができる書類を添えて行なうこと(規則附則第九項)。
(五) 旧令共済組合員期間を明らかにすることができる書類は、次の機関に作成を依頼すること。
ア 退職給付に関する規定の適用を受けていた組合員であつた期間の証明は、国家公務員共済組合連合会旧令共済部において行なわれること。
イ 国家公務員共済組合連合会に証明を依頼する場合には、次の官庁が作成した履歴書を添えること。
陸軍 都道府県世話課(造兵廠雇傭員等については厚生省援護局業務第一課)
海軍 厚生省援護局業務第二課
外地関係共済組合 外務省アジア局北東アジア課外地整理室
四 権限の委任
厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四〇年法律第一〇四号)附則第一〇条に規定する廃疾の程度の診査及び障害年金の額の改定に関する社会保険庁長官の権限は、都道府県知事に委任されたこと(令第一条第五号)。
五 施行期日
この政令は、昭和四〇年六月三〇日から施行されること。ただし、前記一及び二については本年八月分以降の保険料について、三は本年六月一日から、それぞれ適用されること。
六 その他
第四種被保険者の保険料の納付の手続き等については、別途長官官房経理課長から通知される予定であること。
〔別添〕 一・二 略