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○市町村職員共済組合法による厚生年金保険法の一部改正について
(昭和三〇年一月一七日)
(保険発第一〇号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)
市町村職員共済組合法(昭和二九年法律第二〇四号。以下「組合法」という。)は、昭和三〇年一月一日から施行されるが、同法附則第四一項の規定により、厚生年金保険法(以下「法」という。)第一二条の規定の一部が改正されるので、同日以後は、特に左記の点に留意のうえ、取扱に遺憾なきを期せられたい。
記
法第一二条第一号ハからホまでの規定が改正され、同条同号は、昭和三〇年一月一日以後は、参考(別紙)のとおりとなるのであるが、この結果、地方公共団体の吏員、地方公共団体の事務所に使用される者又は地方公共団体が行う法第六条第一項第一号チからタまでに掲げる事業の事業所に使用される者(以下総称して「A」という。)であるために、従来厚生年金保険の適用を除外されている者のうち、市町村職員共済組合の組合員、退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者又は組合附則第二一項後段に規定する長期給付に相当する給付を受ける者となつたものは、引き続いて厚生年金保険の適用を除外されるが、それ以外のものは、昭和三〇年一月一から厚生年金保険の被保険者となるものであること。すなわち、「A」のいずれかに該当する者であつて、健康保険の強制被保険者であるもの及び健康保険法第一三条ノ三第二項の規定により健康保険の適用を除外されているもののうち、改正後の法第十二条に該当しないものは、昭和三〇年一月一日以後は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものであること。
参考 略
