添付一覧
(4) 緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について、通常の診察のみでは的確な診断が困難であり、かつ通常の検査体制が整うまで検査の実施を見合わせることができないような場合をいう。
D000 尿中一般物質定性半定量検査
(1) 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
(2) 尿中一般物質定性半定量検査
ア 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
イ 尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。
(イ) 比重
(ロ) pH
(ハ) 蛋白
(ニ) 糖
(ホ) ウロビリノーゲン
(ヘ) ウロビリン
(ト) ビリルビン
(チ) アセトン体(ケトン体)
(リ) 潜血
(ヌ) 試験紙法による尿細菌検査
(ル) 食塩検査
(ヲ) 試験紙法による白血球検査
(ワ) アルブミン
(3) 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。
D001 尿中特殊物質定性定量検査
(1) 「6」の先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。
ア 塩化第2鉄反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)
イ 酸性ムコ多糖類
ウ システイン、シスチン等のSH化合物
エ ヒスチジン
オ メチルマロン酸
カ ミロン反応
キ イサチン反応
ク ベネディクト反応
(2) 「7」のポルフィリン症スクリーニングテストとして、Watson-Schwartz反応、Rimington反応又はDeanand Barnes反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。
(3) 「9」の細菌尿検査(TTC還元能)は、区分「D018」細菌培養同定検査等の「3」又は「5」と同時に行った場合は算定できない。
(4) 「15」のマイクロトランスフェリン精密測定(尿中)、「16」のアルブミン定量精密測定及び「18」のⅣ型コラーゲン定量精密測定は、糖尿病と診断され、試験紙法による尿蛋白陽性となる以前の早期糖尿病患者に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(5) 「20」の成長ホルモン(GH)定量精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「11」の成長ホルモン(GH)精密測定と併せて算定できない。
(6) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
(7) 「23」のその他による尿中クレアチニン検査において、蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合の判断料は、区分「D026」検体検査判断料の「1」の尿・糞便等検査判断料を算定する。
D002 尿沈渣顕微鏡検査
(1) 尿沈渣顕微鏡検査の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべての費用を含む。
(2) 尿沈渣顕微鏡検査は、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。
(3) 尿沈渣顕微鏡検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
(4) 尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣顕微鏡検査を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。
(5) フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定は、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定したときに、区分「D002」尿沈渣顕微鏡検査において染色標本による検査を行った場合として算定する。
なお、本測定は「D000」若しくは「D001」において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する。
D003 糞便検査
(1) 「7」のヘモグロビン又は「9」のヘモグロビン精密測定と「1」の潜血反応検査を同時に実施した場合には、「7」又は「9」の所定点数のみ算定する。
(2) 「11」のアデノウイルス抗原と「12」のロタウイルス抗原を同時に測定した場合にあっては、主たる検査の所定点数のみ算定する。
(3) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。
(4) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「7」のヘモグロビンにより算定する。
(5) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「9」のヘモグロビン精密測定により算定する。
D004 穿刺液・採取液検査
(1) 「2」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。
(2) 「3」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。
(3) 「4」の頸管粘液検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。
(4) 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査のすべての費用が含まれる。
(5) 「6」の子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼは、赤色ラテックス着色法により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。
(6) 「7」の子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ精密測定は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。
(7) 「8」の腟分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量のためのタンポンによる検体採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
(8) 「9」の関節液中コンドロカルシンは、EIA法によるが、エックス線所見で明らかに変形性関節症又は慢性関節リウマチが診断できる場合は算定できない。
(9) 「10」の羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP―A)を妊娠中に実施する場合には、糖尿病を合併しない場合は妊娠満33週より前の時期において1回に限り算定でき、糖尿病を合併する場合は満32週より前の時期において1回に限り算定でき、満32週以降においては週1回に限り算定できる。
(10) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
D005 血液形態・機能検査
(1) 「1」の赤血球沈降速度測定は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
(2) 同一検体について、「4」の好酸球数及び「5」の末梢血液像の検査を行った場合は、「5」の末梢血液像の所定点数のみを算定する。
(3) 「5」の末梢血液像及び「17」の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。
(4) 「5」の末梢血液像及び「17」の骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定する。
(5) 「5」の「注」及び「17」の「注」にいう特殊染色は、次のとおりである。
ア オキシダーゼ染色
イ ペルオキシダーゼ染色
ウ アルカリフォスファターゼ染色
エ パス染色
オ 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)
カ 超生体染色
キ 脂肪染色
ク エステラーゼ染色
(6) 「6」の末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。
(7) 「8」の赤血球抵抗試験は、次のとおりである。
ア シュガーウォーターテスト
イ ハムテスト
ウ クロスビーテスト
エ パルパート法
オ サンフォード法
(8) 「10」のヘモグロビンA1(HbA1)、「11」のヘモグロビンA1C(HbA1c)、区分「D007」血液化学検査の「10」のフルクトサミン、「19」のグリコアルブミン又は「24」の1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者については、区分「D007」血液化学検査の「10」のフルクトサミン、「19」のグリコアルブミン又は「24」の1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。
(9) 「15」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
(10) 「16」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性精密測定は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
D006 出血・凝固検査
(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間測定の所定点数に含まれる。
(2) 「8」の複合凝固因子検査に該当する検査は、オーレンのトロンボテスト、ヘパプラスチンテスト等をいい、トロンボテストと「2」のプロトロンビン時間測定を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「11」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分「D005」血液形態・機能検査の「6」の末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。
(4) 「16」のフィブリノーゲン分解産物精密測定は、「11」の線維素分解産物(FDP)測定が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。
(5) 「17」のPIVKAⅡ精密測定(出血・凝固)は、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(6) 「19」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(7) 「22」のプロトロンビンフラグメントF1+2精密測定を「21」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)精密測定と同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(8) フィブリンモノマー複合体定量精密測定
ア 「23」のフィブリンモノマー複合体定量精密測定は、DICの診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ フィブリンモノマー複合体定量精密測定、同区分「21」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)精密測定及び「22」のプロトロンビンフラグメントF1+2精密測定を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
D006―2 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)
別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、6月に1回を限度として算定できる。血液細胞核酸増幅同定検査は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法による。
D007 血液化学検査
(1) 抱合型ビリルビンを測定した場合は、「1」の直接ビリルビンの所定点数を算定する。
(2) 「1」のNa及びClについては、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
(3) 「1」のCa及び「7」のイオン化カルシウムを同時に測定した場合には、いずれか一方についてのみ所定点数を算定する。
(4) 「1」の膠質反応については、反応の種類ごとに所定点数を算定する。
なお、次に掲げる検査については、膠質反応又は膠質反応に類似した検査としてこの項により所定点数を算定できる。
ア 硫酸亜鉛試験(クンケル反応)(ZTT)
イ チモール混濁反応(TTT)
(5) 「1」のアルブミン・グロブリン比測定は、アルブミンと総蛋白が同時に測定されている場合にあっては算定できない。
(6) 「4」のHDL―コレステロール、総コレステロール及び「5」のLDL―コレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
(7) 「4」のP及びHPO4については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
(8) 「5」の総鉄結合能(TIBC)(又は「25」の総鉄結合能(TIBC)精密測定)、「5」の不飽和鉄結合能(UIBC)(又は「24」の不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定)及び「1」の鉄の検査については、いずれか2項目の測定を実施すれば他の項目については計算により結果を求めることができることから、同時に3項目の所定点数の算定はできない。
(9) 「9」のシアル酸について、区分「D015」の「1」のC反応性蛋白(CRP)定性、同区分「2」のC反応性蛋白(CRP)定量又は同区分「6」の血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(10) 「12」のマンガンは、1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上)高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定することができる。
(11) 「14」のケトン体及び「21」のケトン体分画の検査を併せて実施した場合は、ケトン体分画の所定点数のみ算定する。
(12) 同一検体について「16」の重炭酸塩及び「29」の血液ガス分析の検査を併せて行った場合は、血液ガス分析の所定点数のみ算定する。
(13) 「17」の有機モノカルボン酸定量については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及びα―ケトグルタール酸の各物質の測定を行った場合に、それぞれの測定ごとに所定点数を算定する。
(14) 「19」のグリコアルブミンは、HPLC(2カラム)、HPLC(1カラム)―発色法、アフィニティークロマトグラフィー・免疫比濁法によるグリコアルブミン測定装置を用いて測定した場合、EIA法又は酸素法により測定した場合に所定点数を算定する。
(15) 「20」の尿中硫酸抱合型胆汁酸と「17」の胆汁酸を同時に測定した場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。
なお、尿中硫酸抱合型胆汁酸は酸素法による。
(16) 「25」の心筋トロポニンT定性は、診療の結果から心筋梗塞が疑われるが、心電図による所見のみでは診断がつかない患者に対して検査を行った場合に、心筋梗塞の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。
ただし、すでに心筋梗塞の治療のために入院中の患者に対して検査を行った場合は算定できない。
(17) 「25」のCPK・アイソザイム精密測定とは、血清クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)のMB型アイソザイム測定をいう。
(18) 「26」のサーファクタントプロテインA(SP―A)、「27」のシアル化糖鎖抗原KL―6及び「28」のサーファクタントプロテインD(SP―D)のうちいずれか複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。サーファクタントプロテインA(SP―A)及びサーファクタントプロテインD(SP―D)は、EIA法により、シアル化糖鎖抗原KL―6はEIA法又はECLIA法による。
(19) 「26」の心筋トロポニンⅠ精密測定と心筋トロポニンT精密測定を同一月に併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(20) 「26」のヘパリンの血中濃度測定においては、同一の患者につき1月以内に当該検査を2回以上行った場合においては、算定は1回とし、第1回の測定を行ったときに算定する。
(21) 「26」の膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)と「36」のトリプシン又はトリプシン精密測定を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
(22) 「26」の乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型は酵素学的阻害法による。
(23) 「29」の血液ガス分析の所定点数には、pH、PO2、PCO2及びHCO3-の各測定を含むものであり、測定項目数にかかわらず、所定点数により算定する。なお、同時に行ったヘモグロビン測定については算定しない。
(24) 「29」の血液ガス分析は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
なお、在宅酸素療法を実施している入院施設を有しない診療所が、緊急時に必要か密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関において血液ガス分析を行う場合であって、採血後、速やかに検査を実施し、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合にあっては算定できるものとする。
(25) 「30」のリポ蛋白(a)精密測定は、3月に1回を限度として算定できる。
(26) 「31」のアルブミン非結合型ビリルビンは、診察及び他の検査の結果から、核黄疸に進展する恐れがある新生児である患者に対して、生後2週間以内に経過観察を行う場合に算定する。
(27) 「31」のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)はELISA法又は免疫クロマト法により、急性心筋梗塞の診断を目的に用いた場合のみ算定する。
ただし、ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)と同区分の「31」のミオグロビン精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(28) 「32」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)精密測定及び「33」の尿中デオキシピリジノリン精密測定は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。
なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。
(29) 「32」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)精密測定、「33」のオステオカルシン精密測定又は尿中デオキシピリジノリン精密測定を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
(30) 「32」のⅣ型コラーゲン精密測定又は「33」のⅣ型コラーゲン・7S精密測定は、「37」のプロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定又は同区分「31」のP―Ⅲ―P精密測定と併せて行った場合には、一方の所定点数のみ算定する。
(31) 「33」のオステオカルシン精密測定は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による上皮小体腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。
(32) 「33」の骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)精密測定及び同区分「31」のアルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(33) 「33」のβクロスラプス精密測定は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(34) 「34」のアセトアミノフェン精密測定は、同一の患者につき1月以内に2回以上行った場合は、第1回の測定を行ったときに1回に限り算定する。
(35) 腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)
ア 「34」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)は、免疫クロマト法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
イ 腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)と同区分「37」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(36) 「36」の心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ精密測定は、同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行った場合は、1回のみ算定する。
(37) 「36」のヒアルロン酸は、サンドイッチ バインディング プロテイン アッセイ法、125Ⅰによる競合法を用いたバインディング プロテイン アッセイ法、LA法(測定機器を用いるもの)又はLBA法による。ただし、本検査は慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。
(38) 「36」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C―PTHrP)精密測定又は「36」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。
(39) 「36」のレムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロールは免疫吸着法―酵素法により実施し、3月に1回を限度として算定できる。
(40) 「37」のCKアイソフォームは、免疫阻害法により実施し、同時に測定される「1」のクレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)の費用は別に算定できない。
(41) 「37」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンは、金コロイド着色法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
(42) 「37」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定は、切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象とし実施した場合のみ算定する。
(43) 「39」の腟分泌液中α―フェトプロテインは色素免疫測定法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として実施した場合に算定する。
(44) 「39」のリポ蛋白リパーゼ精密測定は、高トリグリセライド血症及びLPL欠損症が疑われる場合の鑑別のために測定した場合のみ算定できる。また、ヘパリン負荷が行われた場合、投与したヘパリンは区分「D500」の薬剤として算定できるが、注射料は算定できない。
(45) 「39」のトロンボモジュリン精密測定は、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。
(46) 「40」の肝細胞増殖因子(HGF)はELISA法により、肝炎にて劇症化が疑われる場合又は劇症肝炎の経過観察に用いた場合のみ算定する。
(47) 「42」の2,5―オリゴアデニル酸合成酵素活性精密測定は、ウイルス血症を伴う慢性活動性肝炎患者のインターフェロン製剤の投与量及び治療効果の判定に用いた場合に算定する。
(48) 「46」の1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3)は、ラジオレセプターアッセイ法又はRIA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミンD3剤による治療中に測定した場合にのみ算定できる。なお、活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。
(49) 「47」のインターロイキン2受容体(IL―2R)精密測定は、非ホジキンリンパ腫、ATLの経過観察、寛解後のフォローのために測定した場合のみ算定できる。
(50) 血液化学検査に掲げる検査と併せて、血液化学検査を準用することが認められている検査を行った場合は、当該検査も注に掲げる項目数の算定に含める。
(51) 血液化学検査の注に規定する10項目以上の包括点数を算定する場合の入院時初回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることにかんがみ、生化学的検査(Ⅰ)の注に掲げる検査を10項目以上行った場合に、入院時初回検査に限り20点を加算するものであり、入院後初回の検査以外の検査において10項目以上となった場合にあっては、当該加算点数は算定できない。また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加算点数は算定できない。
D008 内分泌学的検査
(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
(2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「2」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
(3) ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性
ア 「2」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性及び「13」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合のみ算定できる。
イ ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定それぞれについて、「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG定量)精密測定を同時に実施した場合は、それぞれいずれか一方の所定点数のみ算定する。
(4) 「9」のトリヨードサイロニン(T3)精密測定及び「12」の遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定が実施されている場合又は遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定及び「12」の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が実施されている場合において、同時に行った「5」のT3摂取率(T3―uptake)精密測定については、別に算定できない。
(5) 「9」のサイロキシン(T4)精密測定及び「12」のサイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定が実施されている場合又はサイロキシン(T4)精密測定及び「12」の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が実施されている場合において、同時に行った「5」のT3摂取率(T3―uptake)精密測定については、別に算定できない。
(6) 「9」のレニン活性精密測定と「9」のレニン定量精密測定を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。
(7) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定
ア 「10」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定は、入院中の患者については急性心不全又は慢性心不全の急性増悪時の病態把握のため、入院中の患者以外の患者については心不全の病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
イ 1週間以内にヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定と区分「D008」の「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。
ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。
(8) 「11」のC―ペプタイド(CPR)精密測定を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
(9) 「11」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法による。
(10) 「12」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対し、インスリン依存型糖尿病(IDDM)の診断に用いた場合に算定できる。
(11) 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG定量)精密測定は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。
(12) 「16」のエストロジェン及び「17」のエストロジェン精密測定については、「16」のエストリオール(E3)精密測定又は「18」のエストラジオール(E2)精密測定と同時に実施した場合は算定できない。
(13) 「19」のエリスロポエチン精密測定は、赤血球増加症の鑑別診断並びに重度の慢性腎不全患者及びエリスロポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する。
(14) 「20」の17α―ヒドロキシプロジェステロン精密測定は、先天性副腎皮質過形成症の精密検査又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
(15) 「21」のノルメタネフリン精密測定は、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のために行った場合に算定し、「22」のメタネフリン精密測定を併せて行った場合は、「22」のメタネフリン分画精密測定の所定点数のみ算定する。
(16) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定
ア 「23」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生省間脳下垂体障害研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。
イ インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定を同区分「22」のソマトメジンC精密測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D009 腫瘍マーカー
(1) 腫瘍マーカーは、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「7」のエラスターゼ1精密測定を行った場合
イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「1」のα―フェトプロテイン(AFP)、「4」のα―フェトプロテイン(AFP)精密測定又は「8」のPIVKAⅡ精密測定を行った場合(月1回に限る。)
ウ 子宮内膜症の検査のために「9」のCA125精密測定、「12」のCA130精密測定又は「12」のCA602精密測定を行った場合(治療前後各1回に限る。)
エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「4」の癌胎児性抗原(CEA)精密測定を行った場合
(2) 「3」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「イ」を算定する。
(3) 同一月内に「4」のα―フェトプロテイン(AFP)精密測定と「8」のPIVKAⅡ精密測定を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 「7」のPSA精密測定は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行なった場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、PSA精密検査の検査結果が4.0ng/ml以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。
なお、当該検査を算定するにあたっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 尿中NMP22精密測定
ア 「8」の尿中NMP22精密測定は、区分「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
イ 尿中NMP22精密測定については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
(6) 「9」のCA125精密測定、「12」のCA130精密測定、CA602精密測定の2項目ないし3項目を併せて測定した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
(7) 上記(1)にかかわらず、上記(3)又は(6)に掲げる項目について、1つを悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
(8) Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定、Ⅰ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)精密測定又は尿中デオキシピリジノリン精密測定は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「D009」腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
(9) Ⅰ型プロコラーゲン―C―プロペプチド精密測定は、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「D009」腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
(10) 尿中遊離型フコース
ア 「10」の尿中遊離型フコースは酵素化学的測定法により、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。
イ 尿中遊離型フコース、「4」の癌胎児性抗原(CEA)精密測定又は「6」のDUPAN―2精密測定のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主なもののみ算定する。
(11) シアリルLeX(CSLEX)抗原精密測定
ア 「10」のシアリルLeX(CSLEX)抗原精密測定は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
イ シアリルLeX(CSLEX)抗原精密測定と「6」のCA15―3精密測定を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(12) 「10」のフリーPSA/トータルPSA比精密測定は、診療及び他の検査(PSA精密測定等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
(13) 「12」のサイトケラチン19フラグメント精密測定は、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。
また、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
(14) 「12」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定を同区分の「8」に掲げる神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(15) 同一月内に「13」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP―L3%)を同区分の「4」に掲げるα―フェトプロテイン(AFP)精密測定又は同区分の「8」に掲げるPIVKAⅡ精密測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。AFP―L3%は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。
(16) 「13」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合のみ算定できる。
(17) 「15」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定は、診療及び他の検査の結果から、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に算定する。
(18) 「16」の乳頭分泌液中CEA精密測定は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。
(19) 乳頭分泌液中HER2タンパク測定
ア 「16」の乳頭分泌液中HER2タンパク測定は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、EIA法により、乳頭分泌液中のHER2タンパクを測定した場合に限り算定する。
イ 乳頭分泌液中HER2タンパク測定及び本区分の「16」の乳頭分泌液中CEA精密測定を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(20) 「16」の血清中HER2タンパク測定は、乳癌であると既に確定診断され、かつHER2タンパク過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2タンパク過剰発現の有無が確認されていない再発乳癌患者に対して、EIA法により行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り算定する。
(21) 「注3」に係る規定は、「4」から「14」までに掲げる検査と「10」中の尿中遊離型フコース、「15」中の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定、「16」中の乳頭分泌液中CEA精密測定又は乳頭分泌液中HER2タンパク測定を同一日に行った場合にも、適用する。
D010 特殊分析
(1) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「5」により算定し、使用した薬剤は、区分「D500」薬剤により算定する。
(2) 「3」のチロシン測定は、酵素法による。
(3) 「4」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比は、酵素法による。
(4) 「7」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性有機酸代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリーを用いて診断を行った場合に算定する。
D011 免疫血液学的検査
(1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
(2) 「4」の赤血球不規則抗体検査は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分「K877」子宮全摘術、「K879」子宮悪性腫瘍手術、「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術、「K898」帝王切開術及び「K912」子宮外妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。
また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分「K920」輸血の「注5」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。
D012 感染症血清反応
(1) 「1」及び「7」における梅毒脂質抗原使用検査は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒脂質抗原使用検査(定性)又は梅毒脂質抗原使用検査(定量)ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。
(2) 「8」のツツガムシ抗体価及び「27」のツツガムシ抗体価精密測定はそれぞれ各株ごとに算定する。
(3) ヘリコバクター・ピロリ抗体
ア 「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(4) 「10」のヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(5) ウイルス抗体価
ア 「11」のウイルス抗体価は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。
(イ) アデノウイルス
(ロ) コクサッキーウイルス
(ハ) サイトメガロウイルス
(ニ) EBウイルス
(ホ) エコーウイルス
(ヘ) ヘルペスウイルス
(ト) インフルエンザウイルスA型
(チ) インフルエンザウイルスB型
(リ) ムンプスウイルス
(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型
(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型
(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型
(ワ) ポリオウイルスⅠ型
(カ) ポリオウイルスⅡ型
(ヨ) ポリオウイルスⅢ型
(タ) RSウイルス
(レ) 風疹ウイルス
(ソ) 麻疹ウイルス
(ツ) 日本脳炎ウイルス
(ネ) オーム病クラミジア
イ ウイルス抗体価に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。
ウ 単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価を測定した場合はそれぞれ算定できる。
(6) 「14」の抗抗酸菌抗体価精密測定は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。
(7) 「16」のA群β溶連菌迅速試験と区分「D018」細菌培養同定検査等の「1」から「5」(以下「細菌培養同定検査」とする。)とを同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみ算定する。
(8) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ次のいずれかに該当する者に対して、「16」のHIV―1抗体価測定又は「17」のHIV―1,2抗体価測定を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。
ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。
ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者
イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者
ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者
エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)
なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合でHIV感染症を疑わせる自他覚症状がある場合は、本検査を算定できる。
(9) HIV―1抗体価及びHIV―1,2抗体価
ア 区分「K920」輸血料(「3」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「16」のHIV―1抗体価又は「17」のHIV―1,2抗体価の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。
イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。
ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。
(10) 「17」のHIV―1,2抗体価は、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。
(11) 「17」の大腸菌O157LPS抗原精密測定、「20」の大腸菌O157LPS抗体及び区分「D018」細菌培養同定検査等の「2」の消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。大腸菌O157LPS抗体はLA法による。
(12) 「18」のRSウイルス抗原精密測定は、入院中の3歳未満の乳幼児において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
(13) 「18」の淋菌同定精密検査は、区分「D018」細菌培養同定検査等を同時に実施した場合は、別に算定できない。
(14) 「19」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査は、ELISA法によるものであり、区分「D018」細菌培養同定検査等によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合のみ算定できる。
(15) インフルエンザウイルス抗原精密測定
ア 「19」のインフルエンザウイルス抗原精密測定は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。
イ 本検査と本区分「11」のウイルス抗体価のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「19」のノイラミニダーゼを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
ウ 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。
(16) ノイラミニダーゼ
ア 「19」のノイラミニダーゼは酵素反応法により、インフルエンザウイルス感染の診断を目的として発症後48時間以内に実施した場合に限り算定する。
イ ノイラミニダーゼと本区分「11」のウイルス抗体価のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「19」のインフルエンザウイルス抗原精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(17) 「19」のカンジダ抗原は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
(18) 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原
ア 「19」の糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原は、EIA法により測定した場合に限り算定できる。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(19) 「21」のD―アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
(20) 「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。
(21) 「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定(結膜又は鼻咽腔内からの検体によるもの)は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。
(22) 「22」の単純ヘルペスウイルス特異抗原は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。
(23) 大腸菌ベロトキシン検出検査
ア 「23」の大腸菌ベロトキシン検出検査は、大腸菌の抗原同定検査の結果より病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。
イ 大腸菌ベロトキシン検出検査のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。
(24) 「23」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。
(25) 「23」の尿中レジオネラ抗原は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法により実施した場合に限り1回を限度として算定する。
(26) 「24」の大腸菌抗原同定検査は、区分「D018」細菌培養同定検査等により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分「D018」細菌培養同定検査等の費用は別には算定できない。
(27) 「25」の抗アニサキスIgG・A抗体価精密測定は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合のみ算定できる。
(28) 「28」のレプトスピラ抗体価は、秋疫A、秋疫B、秋疫C、ワイル病、カニコーラのそれぞれについて算定する。
(29) グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定
ア 「28」のグロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定は、クラミジアトラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。
イ IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主なもののみ算定する。
(30) 「28」の(1→3)―β―D―グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
なお、本検査を「19」のカンジダ抗原、「21」のD―アラビニトール、「23」のアスペルギルス抗原又は「25」のクリプトコックス・ネオフォルマンス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(31) 「29」のサイトメガロウイルス抗体価精密測定をグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定と併せて行った場合は、主たる点数のみを算定する。
(32) グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定
ア 「29」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、「(ト)」のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。
(イ) 水痘ウイルス
(ロ) 風疹ウイルス
(ハ) サイトメガロウイルス
(ニ) EBウイルス
(ホ) 麻疹ウイルス
(ヘ) ムンプスウイルス
(ト) ヒトパルボウイルスB19
イ 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
ウ 「11」のウイルス抗体価と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
(33) 「32」のダニ特異IgG抗体価は、減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度において算定できる。
(34) 「33」のHIV―1抗体価精密測定又は「36」のHIV―2抗体価精密測定は、スクリーニング検査としての「16」のHIV―1抗体価又は「17」のHIV―1,2抗体価が陽性の場合の確認診断用の検査である。
(35) 「34」のワイルフェリックス反応及び「35」のヴィダール反応は、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定する。
(36) HIV―1核酸同定検査
ア 「36」のHIV―1核酸同定検査はPCR法により、「16」のHIV―1抗体価若しくは「17」のHIV―1,2抗体価が陽性の場合の確認診断又はHIV―1陽性者である母親からの新生児における診断に用いた場合にのみ算定できる。
イ HIV―1核酸同定検査と「33」のHIV―1抗体価精密測定を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定するものとする。
(37) 「37」の白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原は免疫染色法により、骨髄移植後、同種腎移植術後、生体部分肝移植後、臍帯血移植後若しくは同種末梢血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者に対して行った場合のみ算定できる。
(38) 「38」のHTLV―Ⅰ抗体価精密測定(ウェスタンブロット法)は、「13」のHTLV―Ⅰ抗体価又は「25」のHTLV―Ⅰ抗体価精密測定によって陽性が確認された症例について、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定する。
(39) 「39」のHIV抗原精密測定は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。
(40) 「40」のHIVenvelope抗体価及びHIVcore抗体価精密測定は、HIV感染者の経過観察に際して両抗体価を併せて測定した場合に算定する。
(41) 「41」の抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の患者について行った場合のみ算定できる。
D013 肝炎ウィルス関連検査
(1) 「5」のHCVコア蛋白質測定は、EIA法又はIRMA法による。
(2) 「7」のHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価は、PHA法による定性法又は粒子凝集法による。
(3) 「8」のHBc抗体価精密測定とIgM―HBc抗体価精密測定を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
(4) 「8」のHA抗体価精密測定とIgM―HA抗体価精密測定を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
(5) 「8」のHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定は、PHA法による定量測定を行った場合に算定する。
(6) 「9」のHCV特異抗体価測定による群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
(7) 「12」のHBV核酸定量測定は、分岐DNAプローブ法による。
(8) 「12」のHBV核酸同定精密測定は、核酸ハイブリダイゼーション法によるものであり、「13」のDNAポリメラーゼ及び「12」のHBV核酸定量測定を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9) HBs抗原検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「1」のHBs抗原により算定する。
D014 自己抗体検査
(1) リウマチ因子スクリーニング
ア 「2」のリウマチ因子スクリーニングとは、ラテックス凝集反応を利用したリウマチ因子検出検査(RAテスト)及びベントナイト凝集反応をいう。
イ リウマチ因子スクリーニングをLA(測定機器を用いるもの)で行った場合は、「3」のリウマチ因子測定により算定する。
(2) 「4」の抗ガラクトース欠損IgG抗体と、同区分「3」のリウマチ因子測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「5」の甲状腺自己抗体検査は、サイログロブリン抗体の検出及びマイクロゾーム抗体の検出を含む。
(4) 「6」の抗DNA抗体は、抗ssDNA抗体―IgG検査及び抗dsDNA抗体―IgG検査を含み、同区分「12」の抗DNA抗体精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定とする。
(5) 本区分中抗SS―A/Ro抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS―B/La抗体、抗Scl―70抗体、抗RNP抗体精密測定、抗SS―A/Ro抗体精密測定、抗SS―B/La抗体精密測定、抗Scl―70抗体精密測定及び抗Sm抗体精密測定の検査について同一項目の一般検査と精密検査を併せて行った場合は、いずれか一方のみ算定し、包括の規定に係る項目数は1つとする。
(6) 「10」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、同区分「5」の甲状腺自己抗体検査(マイクロゾーム抗体の場合に限る。)又は同区分「10」の甲状腺自己抗体精密測定(マイクロゾーム抗体の場合に限る。)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(7) 「13」の抗セントロメア抗体精密測定は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。
(8) 抗LKM―1抗体精密測定
ア 「14」の抗LKM―1抗体精密測定は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。
(9) 「15」の抗カルジオリピン抗体精密測定と「14」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI(抗CLβ2GPI)複合体抗体を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。
(10) 「15」のTSHレセプター抗体精密測定と「19」のTSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
(11) 血清中抗デスモグレイン1抗体
ア 「16」の血清中抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(12) 血清中抗デスモグレイン3抗体
ア 「16」の血清中抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(13) 「17」のループスアンチコアグラントは希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。
(14) 「18」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA)はELISA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
(15) 「18」の抗糸球体基底膜抗体精密測定は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
D015 血漿蛋白免疫学的検査
(1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。
(2) 「6」の血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性、「2」のC反応性蛋白(CRP)定量又は「D007」の「9」のシアル酸と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「8」の補体蛋白(C3)測定、補体蛋白(C4)測定及び「7」のトランスフェリンは、SRID法による。
(4) 「9」のアポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ及びEのうち3項目以上測定した場合に、所定点数を算定する。
(5) 「9」のプレアルブミンは、手術前後の中心静脈注射の適用の検査又は効能判定の検討に際して実施した場合のみ算定できる。
(6) 「15」の第Ⅷ因子様抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法によるものである。
(7) 「16」の血中APRスコアは、α1―酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びCRPの3つの検査を併せて実施した場合に算定する。
(8) 「17」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)測定は細胞反応測定法により実施され、「9」の特異的IgEと同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、1,690点を限度として算定する。
(9) 「18」のアトピー鑑別試験は、12種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。
(10) 「19」のIgG型リウマチ因子精密測定、「15」のC1q結合免疫複合体精密測定、「17」のC3d結合免疫複合体精密測定及び「18」のモノクローナルRF結合免疫複合体精密測定並びに区分「D014」自己抗体検査の「9」の抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定及びマトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3)精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たる点数のみを算定する。
(11) 免疫電気泳動法によってIgA、IgM及びIgGを同時に測定した場合は、1回の検査として「20」の免疫電気泳動法により算定する。
(12) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比
ア 「22」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。
イ 免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「20」の免疫電気泳動法を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D016 細胞機能検査
(1) 「3」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「2」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「5」のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査を、「7」のロゼット法によるリンパ球サブセット検査は、T、B細胞百分率、FcR陽性細胞百分率をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。
(2) 「6」のフローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査は、発作性夜間血色素尿症(PHN)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いた場合に算定できる。
(3) 「8」のリンパ球幼若化検査(一連につき)は、Con―A又はPHAによるものである。
(4) モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査
ア 「9」のモノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
イ 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
ウ 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
(2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。
D018 細菌培養同定検査等
(1) 細菌培養同定検査等
ア 細菌培養同定検査等の「1」から「5」に掲げるもの(以下「細菌培養同定検査」とする。)は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「4」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「5」の簡易培養検査により算定する。
ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「4」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「5」の簡易培養検査は算定できない。
エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。
オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
(2) 「2」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「4」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「3」までに掲げる部位に含まれないすべての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
(3) 簡易培養検査
ア 「5」の簡易培養検査は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。
イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。
(4) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)
ア 「6」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)は、LA法により実施した場合に算定する。
イ 血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
ウ 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)と区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(5) 迅速ウレアーゼ試験
「7」の迅速ウレアーゼ試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(6) 尿素呼気試験
「7」の尿素呼気試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(7) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「5」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。
D019 細菌薬剤感受性検査
(1) 細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。
(2) 酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り、区分「D019」細菌薬剤感受性検査の「1」又は「2」に準じて算定する。
D020 抗酸菌分離培養検査
(1) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(2) 「1」の抗酸菌分離培養検査1は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
(3) 「2」の抗酸菌分離培養検査2は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
D021 抗酸菌同定検査
「2」のその他の同定検査については、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。
D022 抗酸菌薬剤感受性検査
(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤の種類により算定する。
(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤の種類により算定する。
D023 微生物核酸同定・定量検査
(1) 微生物核酸同定・定量検査における精密検査は、核酸ハイブリダイゼーション法によるものであり、「5」の抗酸菌群核酸同定精密検査においては、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。
(2) 泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体による「2」の淋菌核酸同定精密検査は、区分「D012」の「18」の淋菌同定精密検査又は区分「D018」細菌培養同定検査等を併用した場合は、主なもののみ算定する。
(3) 「2」のクラミジアトラコマチス核酸同定精密検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。
なお、本検査と区分「D012」の「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定を併用した場合は、主なもののみ算定する。
(4) 淋菌核酸増幅同定精密検査
ア 「3」の淋菌核酸増幅同定精密検査と「2」の淋菌核酸同定精密検査、区分「D012」の「18」の淋菌同定精密検査又は区分「D018」細菌培養同定検査等を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。
イ 淋菌核酸増幅同定精密検査は、LCR法による増幅とEIA法による検出又はPCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法による。淋菌核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。
(5) 「3」のクラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査と「2」のクラミジアトラコマチス核酸同定精密検査又は区分「D012」感染症血清反応の「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定を併せて測定した場合は、主なもののみ算定する。
なお、クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査は、PCR法又はLCR法による。
(6) 「4」の結核菌核酸同定精密検査は、区分「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
(7) HCV核酸同定検査
ア 「4」のHCV核酸同定検査はPCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「9」のHCV核酸定量検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「9」のHCV核酸定量検査を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。
(8) 「4」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定は、ED―PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(9) 「6」の結核菌群核酸増幅同定検査は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出又はLCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法による。
(10) 「7」の血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査
ア 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。
イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。
ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。
(11) SARSコロナウイルス核酸増幅検査
ア 「7」のSARSコロナウイルス核酸増幅検査は、LAMP法により測定した場合に限り算定できる。
イ SARSコロナウイルス核酸増幅検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。
ウ 本検査は、「感染症法に基づく医師から都道府県等への届出のための基準の改正について」(平成15年11月5日健感発第1105006号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。
(12) マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査
ア 「8」のマイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。
イ 区分「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
(13) HCV核酸定量検査
ア 「9」のHCV核酸定量検査は分岐DNAプローブ法又はPCR法により、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
イ 治療経過の観察の場合において、HCV核酸定量検査と本区分の「4」のHCV核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(14) HIV―1核酸増幅定量精密検査
ア 「10」のHIV―1核酸増幅定量精密検査はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合又は区分「D012」感染症血清反応の「16」のHIV―1抗体価又は「17」のHIV―1,2抗体価が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。
イ HIV―1核酸増幅定量精密検査と区分「D012」感染症血清反応の「33」のHIV―1抗体価精密測定を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。
ウ HIV―1核酸増幅定量精密検査と区分「D012」感染症血清反応の「36」のHIV―1核酸同定検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(15) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査
ア 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。
イ 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、本区分の「4」の結核菌核酸同定精密検査又は「6」の結核菌群核酸増幅同定検査を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
D024 動物使用検査
従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本点数により算定する。
D025 基本的検体検査実施料
(1) 基本的検体検査実施料は、高度の医療を提供する病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法を導入したものである。
(2) 高度の医療を提供する病院であって、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関、特定承認保険医療機関及び特定機能病院である保険医療機関が適用対象となる。
(3) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。
(4) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とする。
(5) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。
(6) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。
(7) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本実施料は請求できない。
第2款 検体検査判断料
D026 検体検査判断料
(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの6区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
(3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。
(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。
(5) 上記の規定にかかわらず、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。
慢性維持透析患者外来医学管理料又は基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。
(6) 注3に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。
また、基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の注2に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。
(7) 入院中の患者について注3に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
D027 基本的検体検査判断料
(1) 基本的検体検査判断料(Ⅰ)及び基本的検体検査判断料(Ⅱ)は、高度の医療を提供する病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定したものである。
(2) 特定機能病院である保険医療機関においては、基本的検体検査判断料(Ⅰ)を算定し、高度の医療を提供する病院であって、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関、特定承認保険医療機関においては、基本的検体検査判断料(Ⅱ)を算定するものである。
(3) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。
(4) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は、別に算定しない。
(5) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本判断料は請求できない。
(6) 特定機能病院及び特定承認保険医療機関において、(4)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場合は、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものとする。
第2節 病理学的検査
第1款 病理学的検査実施料
D100 病理組織迅速顕微鏡検査
病理組織迅速顕微鏡検査は、手術の途中において迅速凍結切片等による検査を完了した場合において、1手術につき1回算定する。
なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行った場合は、区分「D101」病理組織顕微鏡検査の所定点数を別に算定する。
D101 病理組織顕微鏡検査
(1) 病理組織顕微鏡検査について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
(2) 病理組織顕微鏡検査において、1臓器から多数のブロック、標本等を作製、検鏡した場合であっても、1臓器の検査として算定する。
(3) 病理組織顕微鏡検査において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製して検査を行った場合であっても、所定点数のみ算定する。
(4) 「注2」の電子顕微鏡による検査を行った場合の加算は、腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症及び心筋症に対する心筋生検の場合に算定できる。また、免疫抗体法を行った場合の加算は、方法(蛍光抗体法、酵素抗体法)、試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。
(5) リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えるものとする。
(6) 病理組織顕微鏡検査について、当該保険医療機関以外の医療機関で作製した標本につき診断のみを行った場合は、1回につき200点を算定することができる。この場合、当該診断について、D105に掲げる病理学的検査判断料は別に算定できない。
なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関で受診していないときにおいては、療養の給付の対象とならない。
(7) 当該検査をヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
D101―2 その他の病理組織検査
(1) 「1」のエストロジェンレセプター検査は、病理組織顕微鏡検査を別に実施した場合も、所定点数を別に算定できる。
(2) 「2」のプロジェステロンレセプター(PgR)検査と同一月にエストロジェンレセプター検査を併せて実施した場合は、一方の所定点数のみ算定する。
(3) 「3」のHER2タンパクは、半定量検査又はEIA法を行った場合に限り算定する。
なお、病理組織顕微鏡検査を別に実施した場合も、所定点数を別に算定できる。
D102 細胞診検査
(1) 従前の腟脂膏顕微鏡検査及び当該検査を準用する胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞検査及び眼科プロヴァツェク小体検査は、細胞診検査により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して検査を行った場合であっても、1回として算定する。
D103 染色体検査
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
D103―2 HER2遺伝子
(1) HER2遺伝子は、乳癌の転移が確認された乳癌患者に対して、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与対象患者の選択のため、FISH法により遺伝子増幅検査を行った場合に限り1回を限度として算定する。
なお、本検査と区分「D101―2」その他の病理組織検査の「3」のHER2タンパクを併せて実施した場合は、主たる点数のみを算定する。
第2款 病理学的検査診断・判断料
D104 病理診断料
病理診断料は、病理学的検査を当該保険医療機関内で実施する体制を評価したものであり、病理診断料を算定できる保険医療機関は、病理学的検査を専ら担当する常勤の医師が勤務する病院でなければならないが、年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること、病理部門の要員を備えていること等を満たしている程度の機関であることが望ましい。
第3節 生体検査料
1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。
2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。
3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。
4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。
[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(D200~D214)]
