アクセシビリティ閲覧支援ツール

エ 100分の100の加算対象となる「高頻度換気法」とは、特殊な換気装置を使用し、一回換気量を少なくし、換気回数を著しく増加させた換気法をいう。なお、この場合の「換気回数」は概ね1分間に60回以上である。

オ 脳温を32~34℃に維持する重度脳障害患者への治療的低体温は、「注2」の100分の200の加算の対象とはならない。

(7) 酸素・窒素(注3)

ア 酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)の定めるところによる。

イ 酸素及び窒素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置を使用して全身麻酔を施行した場合、動力源として消費される酸素及び窒素の費用は、「注3」の加算として算定できない。

(8) 硬膜外麻酔加算(注4)

硬膜外麻酔加算を算定した場合は、硬膜外麻酔の時間加算は算定できない。

(9) 呼気麻酔ガス濃度監視加算(注5)

呼気麻酔ガス濃度監視加算は、閉鎖循環式全身麻酔を気管内挿管(ラリンゲルマスクを含む。)により行った場合であって、少なくとも笑気以外の吸入麻酔薬の濃度が2種類以上測定できる機器で、麻酔の実施中継続して、当該麻酔に投与している笑気以外の吸入麻酔ガス濃度を患者の呼気より連続監視を行った場合に算定できる。ただし、当該麻酔の実施中に監視を行っていない時間があるときは算定できない。

(10) 所定点数に含まれる費用

ア 本区分の麻酔法の際に使用するソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ 呼吸心拍監視の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、呼吸心拍監視料は別に算定できない。

ウ 体温(深部体温を含む。)測定の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。

エ 経皮的動脈血酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定に要する費用は所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終末呼気炭酸ガス濃度測定は別に算定できない。

L009 麻酔管理料

(1) 麻酔管理料は麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が術前術後の診察を行い、かつ手術中に専ら当該麻酔科標榜医が区分「L002」硬膜外麻酔、区分「L004」脊椎麻酔又は区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、術前術後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。

(2) 麻酔管理料を算定しようとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に届け出なければならない。なお、届出の様式等については、別途通知する。

(3) 麻酔管理料を算定する場合には、術前術後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、術前術後診察について記載された麻酔記録又は手術中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

(4) 麻酔管理料について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。

第2節 神経ブロック料

L100 神経ブロック(局所麻酔剤使用)、L101神経ブロック(神経破壊剤使用)

(1) 神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤又はエチルアルコール(50%以上)及びフェノール(2%以上)等の神経破壊剤を注入して、神経内の刺激伝達を遮断することをいう。

(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤又は神経破壊剤を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。

(3) 同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤使用によるものは、癌性疼痛を除き、月1回に限り算定する。また、同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤を用いる場合に限り、局所麻酔剤によるものと神経破壊剤によるものを同一月に算定できる。

(4) 同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。また、2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。

(5) 肩甲背神経ブロックを行った場合は、肩甲上神経ブロックに準じて算定する。

(6) 尺骨神経ブロック、橈骨神経ブロック、筋皮神経ブロック又は腋窩神経ブロックを行った場合は、正中神経ブロックに準じて算定する。

(7) 椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8) 神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(9) 神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、別に算定できない。

L103 カテラン硬膜外注射

刺入する部位にかかわらず、所定点数を算定する。

L104 トリガーポイント注射

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

L105 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

第11部の2 麻酔(老人医科診療報酬点数表関係)

麻酔料の算定は、医科点数表の例によること。

第12部 放射線治療(医科診療報酬点数表関係)

<通則>

放射線治療料の項に掲げられていない放射線治療のうち、簡単な放射線治療の放射線治療料は算定できないものであるが、特殊な放射線治療の放射線治療料は、その都度当局に内議し、最も近似する放射線治療として準用が通知された算定方法により算定する。

<放射線治療料>

M000 放射線治療管理料

(1) 放射線治療管理料は、体外照射又は密封小線源治療に掲げる外部照射、腔内照射若しくは組織内照射による治療を行うに際して、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画(3次元線量分布図を用いるものを含む。以下同じ。)により放射線照射を行った場合に、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程において、各区分の照射法につき1回に限り算定する。

(2) 画像診断を実施し、その結果に基づき、線量分布図に基づいた照射計画を作成した場合には、画像診断の所定点数は算定できるが、照射計画の作成に係る費用は当該治療管理料に含まれ、別に算定できない。

(3) 線量分布図を作成し、区分「M004」に掲げる密封小線源治療を行った場合には、外部照射、腔内照射又は組織内照射につき、次に掲げる場合に準じて放射線治療管理料を算定する。

外部照射:1門照射又は対向2門照射を行った場合

腔内照射:非対向2門照射又は3門照射を行った場合

組織内照射:4門以上の照射、運動照射若しくは原体照射を行った場合

(4) 注2に掲げる放射線治療専任加算は、区分「M001」体外照射の3に掲げる高エネルギー放射線治療の際に、放射線治療を専ら担当する医師により、照射計画の作成、照射中の患者の管理及び照射後の副作用管理を含めた放射線科的管理が行われた場合に限り算定する。

M000―2 放射性同位元素内用療法管理料

(1) 放射性同位元素内用療法管理料は、非密封放射線源による治療で、放射性同位元素を生体に投与し、その放射能による病巣内照射を行う放射線治療に当たり、当該治療を受けている患者の継続的な管理を評価するものである。

(2) 放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。また、説明・指導した内容等を診療録に記載又は添付すること。

(3) 放射性同位元素の内用後4月間は、内用の有無に関わらず算定できる。ただし、診療報酬明細書には、管理の開始の日付を記載すること。

(4) 甲状腺癌に対する放射性同位元素内用療法管理料の対象疾患は、甲状腺分化癌の患者(甲状腺分化癌であって、甲状腺組織の破壊、又は甲状腺癌の転移の治療(甲状腺全摘術、亜全摘術後及び手術により摘出できない症例等))とする。

(5) 放射性同位元素内用療法管理に当たっては、退出基準等、放射線管理の基準に沿って行われるものであること。

M001 体外照射

(1) 体外照射の具体的な定義は次のとおりである。

ア エックス線表在治療とは、管電圧10万ボルト未満による照射療法をいう。

イ コバルト60遠隔大量照射とは、大量のコバルト60線源のガンマ線を使用した固定コバルト装置以外のコバルト装置による遠隔照射療法をいう。

ウ 高エネルギー放射線治療とは、100万電子ボルト以上のエックス線又は電子線の応用で、直線加速装置又はマイクロトロン治療装置使用による照射療法をいう。

(2) 体外照射の治療料は、疾病の種類、部位の違い、部位数、同一患部に対する照射方法にかかわらず、1回につき所定点数を算定する。また、2方向以上の照射であっても当該所定点数のみにより算定する。

(3) 1日に複数回の照射を行う場合においては、2回目の照射に限り、ロの所定点数を算定する。ただし、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、イの所定点数を1日に2回分算定できる。

(4) 「注3」の体外照射用固定器具加算は、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む。)に対して体外照射を行う際に頭頸部を精密に固定する器具を使用した場合に限り、患者1人につき1回に限り算定できる。

M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療

(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。

(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

M001―3 直線加速器による定位放射線治療

(1) 直線加速器による定位放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量を集中的に照射する治療法であり、照射中心の固定精度が2mm以内であるものをいう。体幹部に対する治療にあっては、照射中心の固定精度が5mm以内であるものをいう。

(2) 頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む。)及び脳動静脈奇形に対して行った場合にのみ算定し、体幹部に対する治療にあっては、原発病巣の直径5cm以内で転移病巣の無い原発性肺癌又は原発性肝癌、及び3個以内で他病巣のない転移性肺癌又は転移性肝癌、及び脊髄動静脈奇形に対して行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

M002 全身照射

全身照射は、1回の骨髄移植について、一連として1回に限り算定できる。

M003 電磁波温熱療法

(1) 「1」の深在性悪性腫瘍に対するものは、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、腫瘍の大半がおおむね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものに対して、高出力の機器(100メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定できる。

(2) 四肢若しくは頸部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケーターを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、浅在性悪性腫瘍に対する電磁波温熱療法により算定する。

(3) 電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合(化学療法と併用する場合又は単独で行う場合)においても算定できる。

(4) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、1回のみ所定点数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する等の必要な措置を講ずる。

(6) 電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

M004 密封小線源治療

(1) 密封小線源治療の治療料は疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡にかかわらず、一連として所定点数を算定する。

(2) 外部照射

外部照射とは、コバルト60、セシウム137等のガンマ線又はストロンチウム90等のベーター線による4cm以下の近距離又は直接貼布する療法をいう。

(3) 腔内照射

ア 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内にイリジウム192管を挿入し照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ その他の場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内に、コバルト60管、セシウム137管等を挿入して照射する場合や眼窩内等にストロンチウム容器を挿入して照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 組織内照射

ア 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、イリジウム192針を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ その他の場合とは、舌その他の口腔癌、皮膚癌、乳癌等の癌組織内に、コバルト針、セシウム針等を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 放射性粒子照射

放射性粒子照射とは、組織内に放射性金粒子等の放射性粒子を刺入するものであって、その使用本数等に関係なく一連につき所定点数を算定する。また、この場合「注」により放射性粒子の費用は別に算定できる。なお、刺入に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) 同一の高線量率イリジウムを使用し、1人又は複数の患者に対して1回又は複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した高線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。

(7) 同一の低線量率イリジウムを使用し、1人の患者に対して複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した低線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。

M005 血液照射

(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。

(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が400mL以下の場合には110点、これ以降400mL又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。

(3) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。

(4) 血液照射に当たっては、「輸血療法の実施に関する指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。

第12部の2 放射線治療(老人医科診療報酬点数表関係)

放射線治療料の算定は、医科点数表の例によること。

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料(医科診療報酬点数表関係)

介護老人保健施設の入所者に対する診療報酬の算定は、老人医科点数表の例による。

第3章の2 介護老人保健施設入所者に対する医療に係る診療料(老人医科診療報酬点数表関係)

<通則>

介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する医療については介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては老人医科点数表の第1章一般的医療に係る老人基本診療料又は第2章一般的医療に係る老人特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設入所者に対する医療に係る診療料に規定するところによるものであること。

第1部 併設保険医療機関の医療に関する事項

併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に規定する保険医療機関をいうこと。

1 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

2 施設入所者材料料

(1) 施設入所者材料料は、医科点数表の第2章第2部第2節の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び当該指導管理料の各区分の注に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、健康保険の在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

3 その他の診療料

(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。

(2) 別に厚生労働大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生労働大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。

(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、注射に係る薬剤の費用のうち、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)を除く。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できるものであること。

(4) 「特掲診療料の施設基準等」(平成16年厚生労働省告示第50号)第十六及び別表第十二に規定する検査等の具体的な取扱いは健康保険の例によること。

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の医療に関する事項

1 施設入所者共同指導料

(1) 施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、介護老人保健施設に赴き、介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、1入所につき1回に限り算定できるものであること。

(2) 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。

(3) 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。

(4) 施設入所者共同指導料を算定した場合は、老人初診料、老人再診料、老人外来診療料及び往診料は算定できないものであること。

(5) 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設において行った指導の要点を記入すること。

(6) 特別の関係にある病院、介護老人保健施設における算定は、行わないものであること。

2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

3 施設入所者材料料

(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び当該指導管理料の各区分の注に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、健康保険の在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

4 その他の診療料

(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。

(2) 別に厚生労働大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生労働大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。

(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、注射に係る薬剤の費用のうち、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)を除く。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できるものであること。

(4) 「特掲診療料の施設基準等」(平成16年厚生労働省告示第50号)第十六及び別表第十二に規定する検査等の具体的な取扱いは健康保険の例によること。

(別紙)

(別紙様式1)

(別紙様式2)

画像13 (22KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式3)

画像15 (35KB)別ウィンドウが開きます

画像16 (32KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式4)

(別紙様式5)

(別紙様式6)

(別紙様式7)

(別紙様式8)

画像22 (30KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式9)

画像24 (20KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式10)

画像26 (11KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式11)

(別紙様式12)

(別紙様式13)

(別紙様式14)

(別紙様式15)

(別紙様式16―1)

(別紙様式16―2)

画像34 (8KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式17―1)

画像36 (42KB)別ウィンドウが開きます

画像37 (22KB)別ウィンドウが開きます

(別紙1―3)

(別紙様式17―2)

画像40 (32KB)別ウィンドウが開きます

画像41 (27KB)別ウィンドウが開きます

(別紙様式18)

別添2

歯科診療報酬点数表及び老人歯科診療報酬点数表に関する事項

第1 歯科診療報酬点数表に関する事項

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。

2 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)にも包括されている。

3 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。

4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第50号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

[通則]

1 別添1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の次に掲げる処置は、歯科診療報酬点数表においては基本診療料に含まれる。

ア 鼻処置

イ 口腔咽頭処置

ウ 喉頭処置

エ ネブライザー

オ 創傷処置

カ 熱傷処置

キ 皮膚科軟膏処置

ク 消炎鎮痛等処置

2 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は1回に限り算定するものであること。

同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。

従って、歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱うものとする。

3 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。

4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯牙口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定することができる。

ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定する。

5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は算定できない。なお、この場合において、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)以外の検査、治療等の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いること。

ただし、歯科疾患以外の疾病で他科に入院中の患者が歯科に外来としてきている場合は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定できる。

第1節

A000 初診料

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。

(2) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。

(3) 学校検診等、自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。

(4) (3)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。ただし、当該治療が健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合は、この限りでない。

(5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。

(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

(7) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(8) (7)にかかわらず、欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1か月以上経過した場合等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療、又はかかりつけ歯科医初診料を算定した場合等治療計画に基づき継続的に診療を行っている場合の診療は、初診として取り扱わない。

(9) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別な関係を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者及び救急用の自動車によって搬入された患者(以下、「紹介等患者数」という。)の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものについては、初診料としてそれぞれ病院歯科初診料1又は病院歯科初診料2を算定する。

(10) 病院歯科初診料1を算定するのは、紹介等患者数が外来患者の3割以上であるもの又は2割以上であるもののうち、厚生労働大臣が別に定める手術の件数が年間30件を超えるものとする。

なお、厚生労働大臣が別に定める手術とは、「基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)」の別表第一に掲げる手術である。

(11) 病院歯科初診料1を算定する場合は、初診時に当該患者の病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容を患者に対して文書で提供した上で効果的に説明すること。

(12) 病院歯科初診料1を算定した場合にあっては、患者へ提供した治療計画の内容等を記載した文書の写しを診療録に添付する。

(13) 乳幼児加算及び障害者加算

初診料を算定しない場合には、初診時における乳幼児加算又は障害者加算は算定できない。

(14) 障害者加算

「注6」の「著しく歯科診療が困難な障害者」とは、脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態又はこれらに準ずる状態にある者をいう。なお、障害者加算を算定した場合には患者の状態を診療録に記載し、専門的技法を用いた場合は、その名称を併せて診療録に記載する。

(15) 初診時歯科診療導入加算

「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始にあたり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。

(16) 障害者加算を算定した者が、6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算も併せて算定する。

(17) 「注7」から「注9」の医科と共通の項目については、医科点数表「A000」初診料の例により算定する。

A001 かかりつけ歯科医初診料

(1) かかりつけ歯科医初診料は、歯科診療におけるインフォームドコンセントを評価したものであり、主治の歯科医師が継続的な歯科医学的管理の下に歯科診療を行う旨を説明し、「注1」に規定する患者の同意を得るものである。

(2) かかりつけ歯科医初診料は、地域の歯科医療担当者として、歯科治療の開始に当たり、患者への治療計画等の情報提供を踏まえた継続的な歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医を評価するものであり、算定に当たっては、患者又はその家族等(以下、患者とする。)に対して当該初診料の趣旨を十分説明し、その同意を得るものとする。

(3) かかりつけ歯科医初診料を算定する場合は、治療開始にあたり、患者の同意を得た上で、治療計画の立案に際し必要に応じ検査、画像診断を実施し、治療計画等を患者へ効果的に説明するとともに、必要に応じて保健福祉サービスに関する情報を患者に積極的に提供する。

(4) かかりつけ歯科医初診料を算定した初診日に急性炎症等でスタディモデル又は口腔内写真検査等、治療計画の立案に必要な検査が行えない場合にあっては、初回又は2回目の再診日までに必要な検査を行い、治療計画を立て、患者に対して文書を提供した上で説明を行ったときに限り算定する。

(5) かかりつけ歯科医初診料を算定できる保険医療機関は、「M000―2」補綴物維持管理料の「注1」に規定する届出を行った保険医療機関であること等「基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)」の第三の五に定める基準を満たしているものであること。

(6) かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できない。なお、保険医療機関は、かかりつけ歯科医初診料を算定した場合であって、当該患者に係る被保険者証の療養給付記録欄への所定事項の記載が可能な場合は、当該記録欄にかかりつけ歯科医初診料を算定した旨の記載を行うものとする。また、かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できないことに留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関においてかかりつけ歯科医初診料を算定していないことを確認するものとする。

(7) かかりつけ歯科医初診料を算定している患者が、別の保険医療機関において休日等に救急的に治療を受けた場合には、当該保険医療機関はかかりつけ歯科医初診料ではなく、歯科初診料を算定する。

(8) 「注1」の「文書」とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成16年2月27日保医発第0227002号)」の別紙様式2又はこれに準ずる様式に、病名、病状、治療内容、概ねの治療回数又は期間、保険医療機関名、担当保険医氏名、保険給付外の有無等の内容を記載したものをいう。

(9) 「注1」の説明に用いた「スタディモデル」については、「D003」スタディモデルに準じて、検査結果を診療録に記載する。なお、当該「スタディモデル」の保存期間は、「注2」に規定する期間((13)参照)を経過する日までとする。

(10) 「注1」のスタディモデル若しくは口腔内写真に準ずる患者説明用資料には、患者が自身の病態や診療方針等の理解を得られる病態模型、病態図、病態写真等が該当する。

(11) かかりつけ歯科医初診料を算定する場合は、診療録及び患者への情報提供文書に、患者説明用に実際に使用した資料の種類及び内容を記載すること。

(12) かかりつけ歯科医初診料を算定した場合にあっては、治療計画の内容等を記載した文書の写しを診療録に添付する。

(13) かかりつけ歯科医初診料を算定した場合にあっては、治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2か月以内は再診として取扱い、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)を算定せず、かかりつけ歯科医再診料を算定する。ただし、外傷等により当初の治療計画の傷病とは異なる新たな疾患が生じた場合についてはこの限りでなく、歯科初診料と同様の取扱いとして差し支えない。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に前回治療終了月日及び当該疾患の状態を記載する。

(14) かかりつけ歯科医初診料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2か月を超えた場合に、当該患者に再度のかかりつけ歯科医初診料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者の前回治療終了年月日を記載する。ただし、前回治療終了年月日から1年以上経過した場合にはこの限りでない。

(15) その他初診料と共通の項目については、「A000」初診料の例により算定する。

A002 再診料

(1) 再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。

ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定する。

(2) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。

(3) 歯冠修復物又は欠損補綴において一連の行為のために同一日に2以上の再診を行った場合は再診料(かかりつけ歯科医再診料も含む。)は1回の算定である。

(4) 「A004」歯周疾患継続総合診療料及び「A005」歯科口腔継続管理総合診療料には再診に係る基本診療料が含まれ、当該総合診療料を算定した日と同日の再診料は別に算定できない。

(5) 電話等による再診

ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、第2診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。ただし、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。

イ 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、乳幼児加算又は障害者加算は算定できる。

ウ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。

(6) その他初診料と共通の項目については、「A000」初診料と同様であり、医科と共通の項目については、医科点数表「A001」再診料の例により算定する。

A003 かかりつけ歯科医再診料

(1) かかりつけ歯科医再診料は、かかりつけ歯科医初診料を算定した患者について、当該患者の治療計画に基づく期間中及び当該治療計画に記載された一連の治療が終了した日から起算して2か月の間に限り算定する。

(2) 患者の治療計画期間中において、急性症状又はその他の事由によって止むを得ず治療計画を変更する場合にあっては、患者に説明の上、新たな治療計画の内容について文書を提供するとともに、その旨を診療録に記載し、患者に提供した治療計画書の写しを診療録に添付する。なお、この場合の治療計画書は「A001」かかりつけ歯科医初診料の「注1」の文書と同様とする。

(3) 治療計画を治療期間中に止むをえず変更した場合において、治療計画の見直し及び当該患者に説明を行う費用はかかりつけ歯科医再診料に含まれ、別に算定できない。

(4) 「A004」歯周疾患継続総合診療料及び「A005」歯科口腔継続管理総合診療料には再診に係る基本診療料が含まれ、当該総合診療料を算定した日と同日のかかりつけ歯科医再診料は別に算定できない。

(5) かかりつけ歯科医再診料を算定する場合は、再診時における治療の進行状況や次回の治療内容等に関して、患者に効果的に説明するとともに、その内容の要点を診療録に記載すること。

(6) その他初診料と共通の項目については、「A000」初診料と同様であり、医科と共通の項目については、医科点数表「A001」再診料の例により算定する。また、歯科の再診料と共通の項目については、「A002」再診料の例により算定する。

A004 歯周疾患継続総合診療料

(1) 歯周疾患継続総合診療料は、歯周疾患の病状安定後におけるメインテナンスを評価したものであり、「D002―2」歯周疾患継続治療診断料の「注1」に規定する継続治療計画に基づき、1~3月間隔で当該総合診療を実施した場合に算定する。なお、歯周疾患継続総合診療料の算定期間中にあっては、歯周外科手術に係る費用の算定はできない。

(2) 歯周疾患継続総合診療料の算定を行った場合、診療報酬明細書の摘要欄に前回の歯周疾患継続総合診療料の算定日を記載する。ただし、初回の算定については、「D002―2」歯周疾患継続治療診断料の算定日を記載するものとする。

(3) 歯周疾患継続総合診療は1年を目途として実施するものであり、当該総合診療の開始から1年を経過した時点で、「D002―2」に定める歯周疾患継続治療診断を行い、歯周疾患のメインテナンスの終了又は継続の必要性について判断する。

(4) 歯周疾患継続総合診療料には、歯周疾患のメインテナンスに係る一連の費用が含まれることから、歯周疾患継続総合診療料を算定した月については、特掲診療料(歯科衛生実地指導、診療情報提供、画像診断、歯周疾患継続治療診断及び有床義歯長期調整指導に係る費用を除く。)は別に算定できない。

(5) 歯周疾患継続総合診療料には再診に係る基本診療料が含まれ、歯周疾患継続総合診療料を算定した日と同日の再診料及びかかりつけ歯科医再診料は別に算定できない。

(6) 歯周疾患継続総合診療料を算定し、歯周疾患のメインテナンスを行う場合は、「歯周疾患の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(7) 歯周疾患継続総合診療料は、再診、指導管理、歯周組織検査、歯周疾患の処置、歯周基本治療を行った場合に算定するものであるが、歯周基本治療を必要とせず、これを実施しなかった場合については、「注2」の規定により所定点数から減算する。

(8) 歯周疾患継続総合診療料を算定した場合は、再診、指導管理、歯周組織検査、歯周疾患の処置、歯周基本治療に係る診療の内容を診療録に記載する。ただし、患者に交付した家庭等における歯周疾患に対する自己管理に係る文書の写しを診療録に添付する場合は、指導管理についての記載を省略して差し支えない。

(9) 歯周疾患継続総合診療料を算定期間中に歯周疾患以外の疾患を生じ、歯周治療以外の治療が必要と判断される場合に限り、歯周疾患継続総合診療と並行して実施することは差し支えない。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載する。

(10) 歯周疾患継続総合診療料の1~3までの区分における歯数には、残存歯とともに、ブリッジのポンティックの数も含まれる。

(11) 歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、歯周基本治療により病状の改善が見込めない部位が生じ、歯周外科手術が必要となった場合においては、歯周疾患のメインテナンス治療を中止し、必要な検査等を行った上で歯周外科手術を行うことができる。

A005 歯科口腔継続管理総合診療料

(1) 歯科口腔継続管理総合診療料は、混合歯列期における歯肉炎等の病状安定後における継続管理を評価したものであり、「D002―3」歯科口腔継続管理治療診断料の「注1」に規定する継続治療計画に基づき、1~3月間隔で当該総合診療を実施した場合に算定する。

(2) 歯科口腔継続管理総合診療料の算定を行った場合、診療報酬明細書の摘要欄に前回の歯科口腔継続管理総合診療料の算定日を記載する。ただし、初回の算定については、「D002―3」歯科口腔継続管理治療診断料の算定日を記載するものとする。

(3) 歯科口腔継続管理総合診療は1年を目途として実施するものであり、当該総合診療の開始から1年を経過した時点で、「D002―3」に定める歯科口腔継続管理治療診断を行い、継続管理治療の終了又は継続の必要性について判断する。

(4) 歯科口腔継続管理総合診療料には、歯肉炎等の継続管理治療に係る一連の費用が含まれることから、歯科口腔継続管理総合診療料を算定した月については、特掲診療料(診療情報提供、画像診断、歯科口腔継続管理治療診断及び抜歯手術に係る費用を除く。)は別に算定できない。

(5) 「B000―2」継続的歯科口腔衛生指導料の算定による齲蝕多発傾向者に対する継続管理が行われている患者については、当該診療料は算定できない。

(6) 歯科口腔継続管理総合診療料には再診に係る基本診療料が含まれ、歯科口腔継続管理総合診療料を算定した日と同日の再診料及びかかりつけ歯科医再診料は別に算定できない。

(7) 歯科口腔継続管理総合診療料は、再診、口腔内検査、指導管理(歯科衛生実地指導を含む。)、機械的歯面清掃等を行った場合に算定する。

(8) 歯科口腔継続管理総合診療料を算定した場合は、再診、口腔内検査、指導管理(歯科衛生実地指導を含む。)、機械的歯面清掃等に係る診療の内容を診療録に記載する。

(9) 歯科口腔継続管理総合診療料を算定期間中に当該総合診療にかかる以外の疾患を生じ、治療が必要と判断される場合に限り、歯科口腔継続管理総合診療と並行して実施することは差し支えない。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載する。

(10) 「注1」の機械的歯面清掃とは、歯科医師、歯科衛生士が行うすべての歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいう。

(11) 「注1」の口腔内検査とは、1口腔単位で実施するプラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等の歯肉炎の診断に必要な検査をいう。

第2部 入院料等

第1節 入院基本料

医科と共通の項目について、医科点数表第1章第2部第1節「入院基本料」の例により算定する。

第2節 入院基本料等加算

医科と共通の項目について、医科点数表第1章第2部第2節「入院基本料等加算」の取扱いの例により算定する。

ただし、入院時医学管理加算については、次の取扱いとする。

ア 歯科医業についての診療科名のみを標榜する病院にあっては、許可病床数が100床未満であることから、常勤の歯科医師の員数が9以上であること。

イ 医科歯科併設の病院にあって医科について算定できる場合にあっては、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。

第3節 特定入院料

医科と共通の項目について、医科点数表第1章第2部第3節「特定入院料」の例により算定する。

第4節 短期滞在手術基本料

A400 短期滞在手術基本料

(1) 短期滞在手術基本料は、短期滞在手術に係る「J055」顎下腺摘出術及び「J056」顎下腺腫瘍摘出術を実施した場合に限り算定できる。

(2) (1)のほかは、医科点数表「A400」短期滞在手術基本料の例により算定する。

第2章 特掲診療料

第1部 指導管理等

B000 歯科口腔衛生指導料

(1) 16歳未満で歯周疾患に罹患している患者又はその家族に対して、療養上必要な指導を行った場合には、歯周疾患指導管理料を算定せず、歯科口腔衛生指導料を算定する。

(2) 歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。

(3) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科口腔衛生指導料は算定できない。

B000―2 継続的歯科口腔衛生指導料

(1) 齲蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、齲蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。

(齲蝕多発傾向者の判定基準)

年齢

歯冠修復終了歯

 

乳歯

永久歯

0~2歳

2歯以上

3~4歳

5歯以上

5~7歳

8歯以上及び3歯以上

8~10歳

6歯以上

11~12歳

8歯以上

(2) 齲蝕多発傾向者の判定基準において、(1)にかかわらず次に掲げる場合はそれぞれに規定するところにより取り扱うものとする。

ア 5~7歳の者で永久歯の萌出歯が3歯未満の場合、歯冠修復終了永久歯は、齲蝕多発傾向者の判定の要件としない。

イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないものであるが、3歳未満児の初期齲蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置齲歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。

(3) 継続的歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。

(4) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(5) 指導が電話等により行われた場合にあっては、継続的歯科口腔衛生指導料は算定できない。

(6) フッ化物歯面塗布加算

「注4」のフッ化物局所応用による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 歯冠修復終了後主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物応用にかかる管理方針を説明しフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。

イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。

ウ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3~4か月ごとに局所応用を行うことをいう。

エ 薬剤料は当該加算の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) フッ化物洗口指導加算

「注5」のフッ化物洗口指導による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物洗口にかかる指導を行った場合に算定する。

イ 「注5」のフッ化物洗口に用いる薬液とは、洗口用の0.05%フッ化ナトリウム溶液をいう。

ウ フッ化物洗口に係る指導にあたっては、歯科医師が行った場合は次の内容を含め、指導内容の要点を診療録に記載する。

(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度

(ロ) 洗口に関する注意事項

(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法

エ 歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容の要点を記載し、歯科衛生士は業務記録簿にウの事項を含め指導内容の要点を記載する。

(8) (6)のフッ化物歯面塗布と(7)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。

(9) 初回の歯科口腔衛生指導を行った日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に継続的指導の効果を判定することとし、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生が無かった場合は、当該診療日の属する月に限り「注6」の加算を算定できる。なお、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生があった場合は、当該診療日の属する月は本指導料は算定することはできない。

(10) 「注6」の「初回の歯科口腔衛生指導を行った日」とは、齲蝕多発傾向者への継続的な指導を開始した日をいう。ただし、当該開始日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に患者が(1)及び(2)の齲蝕多発傾向者の要件を満たした場合は、当該診療日を初回の歯科口腔衛生指導を行った日とみなす。

B001 歯周疾患指導管理料

(1) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対して、プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、この場合、歯周組織検査や診療方針等に基づき適切に行う必要がある。

(2) 歯周疾患指導管理料は、同一暦月につき1回に限り算定する。

(3) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合又は実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(4) 歯周疾患指導管理料を算定する場合は、歯周疾患にかかる患者の症状、指導内容、評価、診療方針等の要点を診療録に記載する。

(5) 再診が電話等により行われた場合は、歯周疾患指導管理料は算定できない。

B001―2 歯科衛生実地指導料

(1) 齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が、次に掲げる指導等を15分以上実施した場合に算定する。

ア 歯及び歯肉等口腔状況の説明

イ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導

ウ 家庭において特に注意すべき療養指導

(2) 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

(3) 歯科衛生士は、患者の口腔内状況及び患者に対して行った指導の要点、指導の実施時刻、担当者の署名を業務記録簿に明記し、主治の歯科医師に報告する。

(4) 「注2」の加算は初期齲蝕の治療後における再発抑制等のかかりつけ歯科医機能を評価したものであり、「A001」かかりつけ歯科医初診料を算定した患者に対し、「I003」初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に併せ、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が齲蝕再発抑制等に係る実地指導を行った場合に算定する。

(5) 歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者、常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

B002 歯科特定疾患療養指導料

(1) 歯科特定疾患療養指導料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に月2回に限り算定する。

(2) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症(心因性によるものを含む。)、口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)、口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)及び睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とはそれぞれ次の疾患をいう。

ア 顎・口腔の先天異常とは後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂をいう。

イ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるものをいう。

ウ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の扁平苔又は口腔の白板症をいう。

エ 口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)とは、口腔領域以外の悪性新生物等の治療のため行われた放射線治療を原因とするものをいう。

オ 睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とは、口腔内装置治療が有効であると診断され、医科医療機関からの診療情報提供に基づき口腔内装置治療を必要とするものをいう。

(3) 「注2」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者一人につき1回に限り算定するものであるが、患者の症状に変化が生じ当該計画の見直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合に限り、再度算定することができる。

また、共同療養指導計画加算を算定した場合においては、患者に提供した療養指導計画に係る文書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名及び氏名を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(5) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(6) 歯科特定疾患療養指導料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病の口腔領域における症状に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(7) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(8) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科特定疾患療養指導料は算定できない。

B003 特定薬剤治療管理料

(1) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(2) 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。

(3) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。

(4) 初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、注4に規定する点数を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。

(5) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表「B001」の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料及び「D009」腫瘍マーカーの例により算定する。

B004―2 手術前医学管理料

医科点数表「B001―4」手術前医学管理料の例により算定する。

B004―3 手術後医学管理料

医科点数表「B001―5」手術後医学管理料の例により算定する。

B004―4・B004―5 病院歯科共同治療管理料

(1) 病院歯科共同治療管理料は、かかりつけ歯科医機能を有する保険医療機関の歯科医師と別に定める施設基準に適合する病院歯科の歯科医師が、診療情報提供に基づき、当該病院歯科で手術を行う患者に対し共同で実施する一連の診療及び指導管理を評価したものである。

(2) 病院歯科共同治療管理は、患者の同意及び病診連携に基づき実施するものであるが、適切な診療情報提供が重要であることから、病院歯科共同治療管理の対象となる患者の病院歯科への紹介に際しては、必要に応じ「B010」診療情報提供料(B)を算定する。

(3) 「注」の著しく歯科診療が困難な障害者以外の者に対する手術は、別に厚生労働大臣が定めるものに限られるが、著しく歯科診療が困難な障害者に対する手術については、全身麻酔下で行うなど、手術に際し全身管理を必要とする場合が該当する。

(4) 病院歯科共同治療管理料(Ⅰ)及び病院歯科共同治療管理料(Ⅱ)は、病院歯科において対象患者に手術を行った日に算定するが、当該手術日に手術を含む一連の診療及び指導管理を共同して行っていない場合は当該病院歯科共同治療管理に係る費用はいずれも算定しない。

B004―6 歯科治療総合医療管理料

(1) 歯科治療総合医療管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって、別の医科医療機関等の当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、総合的医療管理が必要であるとして診療情報提供料算定による患者の全身状態等に係る情報提供を受けた患者に対し、必要な医療管理を行った場合に算定する。また、当該主病の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の所属保険医療機関名等について診療録に記載すること。

(2) 歯科治療総合医療管理料は、かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関において「A001」かかりつけ歯科医初診料算定による継続的な歯科医学的管理を行っている患者に対して行った場合に限り算定できる。

(3) 歯科治療総合医療管理料を算定する保険医療機関においては、全身状態の把握、管理等に必要な呼吸心拍監視装置等の機器、機材等が整備されていること。

(4) 歯科治療総合医療管理料は、当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、全身状態の把握、管理等が必要であるとして紹介を受けた患者に対し、担当医からの情報提供等に基づき、歯科医師が次に掲げる総合的医療管理を一定時間以上行った場合に算定する。

また、当該医療管理料を算定する場合は、患者の症状、総合的医療管理の詳細等について診療録に記載すること。

ア 治療内容に関する十分な説明及び同意

イ 治療前、治療中における全身状態の把握、管理(呼吸心拍監視、鎮静等)

ウ 治療後における十分な変調の把握(一定時間の経過観察)

エ 患者又は家族への状況説明(注意事項等)

(5) 歯科治療総合医療管理料は、同一暦月につき1回に限り算定できる。

(6) 歯科治療総合医療管理料には、呼吸心拍監視、簡単な鎮静、歯周疾患指導管理及び歯科口腔疾患指導管理の費用が含まれ、別に算定できない。

(7) 歯科治療総合医療管理料を算定した場合は、当該主病に係る紹介元保険医療機関名について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

医科点数表「B002」の開放型病院共同指導料(Ⅰ)の例により算定する。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

医科点数表「B003」の開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。

B006―2 退院指導料

医科点数表「B006―2」の退院指導料の例により算定する。

B007 退院前訪問指導料

医科点数表「B007」の退院前訪問指導料の例により算定する。

B008 薬剤管理指導料

医科点数表「B008」の薬剤管理指導料の例により算定する。

B009~B011―2 診療情報提供料

医科点数表「B009」~「B011―2」の診療情報提供料の例により算定する。

B011―3 薬剤情報提供料

医科点数表「B011―3」の薬剤情報提供料の例により算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料

医科点数表「B012」の傷病手当金意見書交付料の例により算定する。

第2部 在宅医療

C000 歯科訪問診療料

(1) 歯科訪問診療は常時寝たきりの状態等であって、居宅又は社会福祉施設等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象とし、療養中の当該患者の居宅又は社会福祉施設等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定できる。なお、歯科訪問診療を行うにあたっては、日本歯科医学会の「歯科訪問診療における基本的考え方」(2004年)を参考とすること。

(2) 保険医療機関が、当該保険医療機関と医科点数表第1章第2部の「通則7の(3)」に規定する特別の関係にある施設等に、訪問して歯科診療を行った場合においては、歯科訪問診療料は算定できない。

(3) 歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を受け取りに医療機関に来た場合は、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は算定できない。

(4) 「注1」及び「注2」に規定する「社会福祉施設等」には、介護老人保健施設、特別養護老人ホームの他、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関が含まれ、これらに入院する患者についても算定する。

(5) 同一の居宅において療養を行っている通院困難な2人以上の患者を診療した場合は、1人目については「1」を算定する。なお、2人目以降の患者については歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(6) 地域医療連携体制加算は、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療養等が行えるよう、複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制が整備されているとともに歯科訪問診療料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医療機関の保険医等に提供すること等により、緊急時の連携体制が整備されていること等を評価するものである。

ただし、この場合にあっては、緊急時には連携保険医療機関の歯科医師が対応に当たることがあり得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、直近の診療内容等、緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により適宜提供すること。

なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) 地域医療連携体制加算の算定による複数の保険医療機関により休日夜間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制の確保が必要な場合とは、歯科訪問診療において処置、手術等が必要で治療期間中に病状が急変する可能性がある場合等をいうものであり、病状が急変する可能性がなくなった場合においては、当該加算の算定を中止すること。

(8) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成16年2月27日保医発第0227003号)に示された様式又はこれに準じた様式の文書が必ず交付されていること。

(9) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等の同意を得て、歯科訪問診療料の算定対象となる療養に必要な情報を連携保険医療機関に対して予め文書(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に示した様式又はこれに準じた様式の文書に限る。)をもって提供し、その写しを診療録に添付すること。また、引き続き地域医療連携体制加算の算定による緊急時等の対応が必要であり、病態の変化が生じた場合には、改めて連携保険医療機関に対し情報提供を行うこと。

(10) 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の歯科医師が緊急に診療又は歯科訪問診療等を行った場合には、歯科初診料、歯科再診料、歯科訪問診療料等は、診療又は歯科訪問診療等を行った歯科医師の属する保険医療機関が算定する。

この際、当該患者の病状急変等に対応して、診療又は歯科訪問診療等を行ったこと及びその際の診療内容等を、地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載することが必要である。

(11) 地域医療連携体制加算を算定する場合は、休日、夜間等における緊急時に対応し得るよう、できる限り患家に近隣の保険医療機関を連携保険医療機関とすること。

(12) 地域医療連携体制加算にかかる連携保険医療機関にあっては、主治医から提供された患者の療養に必要な情報が記載された文書を緊急時に十分に活用できる状態で保管し、自ら当該患者を診療し診療録を作成した場合には、当該文書を診療録に添付しておく。

(13) 地域医療連携体制加算は、1人の患者につき月1回に限り算定できるものである。

(14) 特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に社会福祉施設等へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取扱うことは認められない。

(15) 歯科訪問診療を行う場合は、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めるとともに、その計画の要点を診療録に記載する。

(16) 歯科訪問診療に基づき訪問歯科衛生指導が必要と認められる場合は、当該患者の疾病等の状況に基づいた訪問指導計画を策定し、「注6」に規定する指示書により訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生士等に対して訪問指導に係る指示を行う。

(17) 同日に社会福祉施設等で療養を行っている通院困難な複数患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合は、1人目の患者及び2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分を超えた患者については、「2」を算定する。なお、2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分未満の者については、歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(18) 緊急歯科訪問診療加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。

(19) (5)、(17)により歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、「注3」の加算を算定する。

(20) 「注2」及び「注3」に規定する診療時間には、治療のための準備、後片付けや患者の移動に要した時間及び併せて実施した訪問歯科衛生指導に係る時間を含まない。また、交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(21) 歯科訪問診療を行った場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に以下の事項を記載する。

ア 歯科訪問診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻

イ 訪問先

ウ 通院困難となった理由

(22) 歯科訪問診療2の算定による訪問診療を行った場合は、当該訪問診療で実施した治療内容及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者又はその家族等に文書で提供するとともに、患者又は家族等に情報提供した文書の写しを診療録に添付すること。

(23) 疾病、傷病等のため通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めない患者については、歯科訪問診療料を含め歯科診療に係る一連の費用は算定しない。

(24) 「注3」の加算は、患者それぞれについて算定するものであり、複数の患者に対し訪問して歯科診療を行った場合の診療時間を合算することはできない。

(25) 「注4」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。

(26) 加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療しなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいうものである。

(27) 「注4」における所定点数とは、歯科訪問診療料に「注3」における加算点数を合算した点数をいう。

(28) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。

(29) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診療については、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の歯科訪問診療料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様に取り扱う。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(30) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められるものである。

(31) 「注8」に規定する交通費は実費とする。

(32) その他、歯科訪問診療料の取扱いについては、平成6年厚生省告示第235号による改正前の往診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。

C001 訪問歯科衛生指導料

(1) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定すべき歯科訪問診療を行った患者又はその家族等に対して当該歯科訪問診療を行った歯科医師が作成した指示書に基づき、当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に限り算定し、単なる日常的口腔清掃等のケアを行なった場合は算定できない。

(2) 歯科訪問診療を行った歯科医師が作成した指示書に基づき、歯科衛生士等に訪問歯科衛生指導の指示が行われていない場合は、訪問歯科衛生指導料は算定できない。

(3) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定する保険医療機関の訪問診療の日から起算して1月以内に行われた場合に算定する。

(4) 訪問歯科衛生指導料の「複雑なもの」とは、1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上実施するものをいう。

(5) 訪問歯科衛生指導料の「簡単なもの」とは、指導効果がある実地指導を行った場合であって以下のものをいう。

ア 1回の指導における患者の人数は10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの

イ 1人の患者に対して1対1であって20分に満たないもの

(6) 訪問歯科衛生指導料を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。

(7) 「注1」の訪問指導計画は、歯科医師が患者又はその家族等の同意及び歯科訪問診療の結果に基づき策定するものであり、当該訪問指導計画には、患者の疾病等の状況及び歯科衛生士等が行う療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含む。なお、実地指導内容が単なる日常的口腔清掃等のケアであるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は訪問歯科衛生指導料は算定できない。

(8) 歯科訪問診療を行った歯科医師は「C000」の注6に規定する訪問指導計画に基づく指示書より、実際に訪問歯科衛生指導を行う歯科衛生士等に対し訪問指導に係る指示を行う。なお、策定した訪問指導計画及び指示書の概要を診療録に記載すること。

(9) 訪問歯科衛生指導は、当該保険医療機関に勤務する歯科衛生士等が歯科訪問診療を行った歯科医師からの文書による指示を受け、居宅又は施設に訪問して実施した場合に限り算定する。なお、訪問歯科衛生指導の終了後は、指示を受けた歯科医師に対し文書等により直接報告するものとする。

(10) 訪問歯科衛生指導料の「複雑なもの」を行った場合は、当該訪問指導で実施した指導内容の概要及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者又はその家族等に文書で提供するとともに、患者又は家族等に情報提供した文書の写しを診療録に添付すること。

(11) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に開始及び終了時刻を記載するものとし、診療報酬明細書には、日付、訪問先、通院困難な理由、指導の開始及び終了時刻を摘要欄に記載する。

(12) 歯科医師は訪問歯科衛生指導に関し、歯科衛生士等に指示した内容の要点を診療録に記載する。

(13) 訪問歯科衛生指導を行った場合において、歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活の改善等に関する要点及び担当者の署名を明記し、主治の歯科医師に報告する。

(14) 訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、「B001―2」歯科衛生実地指導料は算定できない。

(15) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

(16) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及び常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

C002 救急搬送診療料

医科点数表「C004」救急搬送診療料の例により算定する。

C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料

医科点数表「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。

C004 退院前在宅療養指導管理料

医科点数表「C100」退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。

C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

医科点数表「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料の例により算定する。

第3部 検査

[通則]

1 検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。

2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。また、腫瘍マーカーについては、医科点数表「D009」腫瘍マーカーの例により算定する。

3 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。

4 計画的に欠損補綴物を製作するためにチェックバイト検査、ゴシックアーチ描記法又はパントグラフ描記法を行った場合は、1口腔1回に限りそれぞれ算定できる。ただし、ゴシックアーチ描記法及びパントグラフ描記法は併せて算定できない。

5 咀嚼機能検査については算定できない。

第1節 検査料

D000 電気的根管長測定検査

電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯について1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。

D001 細菌簡易培養検査

細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に限り、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

D002 歯周組織検査

(1) 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等、1口腔単位で実施するものであり、歯周病の診断に必要な検査をいう。なお、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) 歯周組織検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯は歯数に数えない。

(3) 歯周基本検査は、1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。なお、歯周基本検査の結果は診療録に記載する。

(4) 歯周精密検査は、4点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。なお、歯周精密検査の結果は診療録に記載する。

D002―2 歯周疾患継続治療診断料

(1) 歯周疾患継続治療診断及び当該歯周疾患継続治療診断に基づく「A004」歯周疾患継続総合診療の実施は、かかりつけ歯科医初診料の算定に係る地方社会保険事務局長への届け出を行った保険医療機関に限られる。

(2) 歯周疾患継続治療診断を実施する場合は、初診日から3月以上を経過し、歯周治療を含めた一連の歯科治療が終了した患者について、最終の歯周組織検査から1月以上経過後に歯周疾患の病状安定後のメインテナンスとしての継続治療の必要性を歯周組織検査で確認するが、この場合、歯周組織検査の結果、病状安定に係る診断内容を診療録に記載する。

(3) 歯周疾患継続治療診断料を算定する場合は、「歯周疾患の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(4) 「注1」に規定する当該患者の同意に基づく継続治療計画には、患者の歯周組織の状態、メインテナンスとして実施する指導管理、歯周組織検査、歯周基本治療等の概要及び回数等を含むものとする。