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○「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

(平成15年2月25日)

(/保発第0225007号/庁保発第3号/)

(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)

(公印省略)

公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給については、昭和48年10月30日保発第42号・庁保発第26号通知により取り扱ってきたところであるが、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第348号)等により改正が行われ、平成15年4月1日から施行されることとなったことに伴い、同通知を下記のとおり改正し、平成15年4月1日から適用するので、その取扱いにつき遺憾のないよう配慮されたい。

1中「第63条ノ11、第63条ノ12若しくは第63条ノ12ノ2」を「第106条から第108条まで」に改める。

4の(1)中「361,500円」を「241,000円」に改め、「40,200円」の次に「(生活保護法第15条の医療扶助については、70歳に達する日の属する月以前の療養の場合にあっては35,400円、70歳に達する日の属する月の翌月以降の療養の場合にあっては、当該療養が外来療養であるときは8,000円、当該療養が入院療養であるときは15,000円)」を加える。

4の(2)中「100分の1を加えた額」の次に「(高額療養費多数回該当の場合は40,200円)」を加える。

別紙の11中「精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)」を「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項の施設訓練等支援費の支給又は同法」に改める。

別紙の17を削り、別紙の18を別紙の17とする。

別紙の19中「療養費」の次に「及び研究治療費」を加え、別紙の19を別紙の18とする。

(写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)

参考

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