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○総報酬制の導入等に伴う通知の一部改正について〔健康保険法〕

(平成15年2月25日)

(/保発第0225004号/庁保発第2号/)

(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)

(公印省略)

平成15年4月1日から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第140号)により標準報酬月額の定時決定における算定月が5月、6月、7月から4月、5月、6月に改められたこと、及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)により総報酬制が導入されたこと、また、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)において同様の改正が行われたこと等により、以下のとおり通知の一部を改正することとしたので、その実施に当たり、遺漏のないよう取り扱われたい。

Ⅰ 「標準報酬の決定等について」(昭和34年7月29日保発第62号)通知の一部改正

「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「健康保険法第3条の規定による標準報酬の決定又は」を「健康保険法第41条第1項及び第42条第1項の規定による標準報酬月額の決定又は同法第43条第1項の規定による」に、「同条第7項」を「同法第44条第1項」に改める。

Ⅱ 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日保発第4号)通知の一部改正

題名中「標準報酬」を「標準報酬月額」に改める。

1中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「健康保険法第3条第7項」を「健康保険法第44条第1項」に、「健康保険法第3条第2項」を「健康保険法第41条第1項」に改める。

1の(1)中「5、6、7月」を「4、5、6月」に、「4月分以前」を「3月分以前」に、「健康保険法第2条第1項ただし書」を「健康保険法第3条第5項ただし書」に改める。

1の(2)及び(3)中「5、6、7月」を「4、5、6月」に改める。

2の(1)中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「健康保険法第3条第7項」を「健康保険法第44条第1項」に、「健康保険法第3条第4項」を「健康保険法第43条第1項」に改める。

Ⅲ 「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」(昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号)通知の一部改正

「健康保険法第2条第1項」を「健康保険法第3条第5項」に、「標準報酬」を「標準報酬月額」に改める。

1の(1)中「8月1日」を「7月1日」に、「8月2日」を「7月2日」に、「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「8月、9月又は10月」を「7月、8月又は9月」に改める。

2の(1)中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「8月、9月若しくは10月」を「7月、8月若しくは9月」に、「8月1日」を「7月1日」に改める。

2の(3)中「8月、9月及び10月」を「7月、8月又は9月」に改める。

(写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)

参考

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