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○遺族に対する診療報酬明細書等の開示の際の保険医療機関等に対する連絡の見直しについて〔国民健康保険法〕

(平成14年11月25日)

(保保発第1125001号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

遺族に対する診療報酬明細書等の開示については、平成9年6月25日付け都道府県知事宛て厚生省老人保健局長、厚生省保険局長、社会保険庁運営部長通知において、各保険者の判断において社会通念に照らし適当と認められるときは開示して差し支えないこととしている。

また、開示により保険医療機関等に照会が行われる可能性があることから、当該保険医療機関等に対しその旨を連絡することが適当であるとの考えを、平成9年6月27日付け内かんにより示しているところである。

しかし、個人情報保護法案の審議等近年の個人情報を巡る議論等を踏まえ、その取扱いについて検討した結果、遺族への診療報酬明細書等の開示の事実は個人情報に当たり、この事実を遺族の同意なしに保険医療機関等に連絡することについては、個人情報保護の観点から適当ではないと考えられる。

したがって、保険者が遺族へのレセプト開示の事実につき保険医療機関等に連絡するに当たっては、遺族の同意を得ることが必要であると考えるので、御了知の上、健康保険組合の指導に当たり、ご配慮願いたい。